警備基礎知識記事

施設警備員として働こう!仕事内容は?夜勤はつきもの?


警備員には交通誘導警備業務や雑踏警備業務、貴重品運搬警備業務などの区分があります。そのなかでも施設に常駐して警備を行う「施設警備業務」に携わる施設警備員は、日常生活に深く関わっている存在です。
  
ビルをはじめとするさまざまな施設での警備が主な仕事となるため、求人数も多く、警備員のなかでももっとも身近な存在でもあるといえるでしょう。
  
施設警備員の仕事内容や夜勤の有無などについて解説していきます。
  

 


施設警備員の仕事内容をご紹介!




施設警備員とは、商業施設やビルなどの施設に常駐し警備を行う警備員のことを指します。
  
ほとんどが屋外での勤務となる交通誘導警備員などとは異なり、屋内での勤務が多いのが特徴です。
  
施設警備は「1号警備業務」とも呼ばれています。
  
施設警備員の仕事内容には「施設内の巡回」「人や車両の出入り管理」「立哨(1カ所にとどまって監視・警戒をする)」「防犯カメラのモニター監視」などがあります。
  
こういった業務を遂行し、事故や火災、盗難といったトラブルを防ぐのが仕事です。
  
  
そのうえで、施設内で事故や事件が起こってしまった際や、不審者が侵入してきたときにはすみやかな対応が必要になります。
  
身近なところでは、スーパーの売り場にいる警備員を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。
  
店内を巡回することで万引きを防止したり、不審物が置かれていないかチェックしたりしているというわけです。
  
このように、施設とそこにいる人々の安全を守るのが施設警備員の仕事です。
  
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施設警備員はどこで働く?主な勤務場所は?




施設警備員の勤務場所は多岐にわたります。
  
代表的な場所としては、官公庁や企業が入っているオフィスビル、ショッピングセンターなどの商業施設、多くの人が出入りする総合病院などがあげられるでしょう。
  
そのほか、図書館や博物館などの公共施設、大学や専門学校といった教育施設、銀行をはじめとする金融機関など、多くの人が日常的に利用する場所で活躍しています。
  
また、メーカーの工場、遊園地やテーマパークなどでの勤務もあり、規模や雰囲気は勤務場所によって大きく変わってきます。
  
空港や港湾施設も施設警備の対象です。
  
このように、警備員が常駐している設備は数多く、「駅から近くの施設で働きたい」「家の近くで勤務したい」といった希望に沿った働き方ができるのもメリットでしょう。
  
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施設警備員に夜勤はあるの?




施設警備員で働く際に夜勤があるかどうかは、勤務先の施設によって異なります。
  
施設の営業が日中のみであっても、24時間警備を取り入れている施設は少なくありません。
  
また、24時間勤務や3交代制など、勤務形態もさまざまです。
  
夜勤の場合、施設の営業が終わった後にドアや窓の施錠を確認したり、トイレや階段などを含め施設内に人が残っていないかをチェックしたりします。
  
また、警備員の詰め所である防災センターでのモニターチェックや、深夜にやってくる業者や車両の対応なども業務に含まれています。
  
事件や事故が発生したときには対応する必要がありますが、何も起こらなければ決められた警備業務をきっちりとこなすのが何より重要です。
  
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施設警備員が夜勤をするときはココに注意!




警備員の業務は「変形労働時間制」が採用されていることが多いのが特徴です。
  
そのため、「午前9時から翌日の午前9時まで勤務、このうち8時間が仮眠時間」といった24時間勤務が一般的に行われています。
  
つまり、24時間のうち16時間程度を労働時間とし、1回の出勤で2日分の仕事をまとめてしているというわけです。
  
このとき、休憩時間や仮眠時間が勤務時間にあたるかどうかといったことがたびたび問題になり、裁判にまで発展したケースも見られます。
  
  
警備員は、非常事態が発生すればたとえ休憩中や仮眠中であっても駆けつけなくてはなりません。
  
そのため、完全な休憩にはならないとして労働者が警備会社を相手取って裁判を起こしたのです。
  
休憩時間や仮眠時間が勤務時間に該当するかどうかは、給与の部分にも大きく関係してきます。
  
裁判では実際に、休憩時間・仮眠時間が勤務時間にあたると認められた場合もあります。
  
24時間勤務の警備員として働く際は、こういった点も事前に確認しておく必要があるでしょう。
  
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