警備基礎知識記事

警備員として採用されたとき提出する必要書類を徹底紹介




警備員として働く際には、警備会社に多くの書類を提出する必要があります。

いくつかの書類は自分で用意しなければなりません。

採用された際に警備会社からも説明があるはずですが、どのような書類が必要になるかを知っておくと参考になるでしょう。

ここでは、一般に提出を求められる必要書類とその内容を詳しく解説します。
  




「住民票・身分証明書・身元保証人書」身元を示すために必要な書類






まず必要なのが身分を証明する書類で、以下の3点が挙げられます。
  

・住民票
・身分証明書
・身元保証人書
それぞれ、どういったものなのか見ていきましょう。
  


■住民票
住民票は、こちらから申し出をしなければ本籍地や世帯主・続柄、マイナンバーなどは記載されません。
  
あとに述べる身分証明書を取得する際に戸籍の表示を特定する必要があるので、住民票取得の際は本籍地を記載するよう申し出ましょう。
  
なお、住民票は区役所や市役所の窓口のほか、マイナンバーカードを持っているならコンビニに設置されている端末を利用して取得することも可能です。
  
端末の画面に「行政サービス」の項目があるので選択し、あとは指示に従って進めます。
  


ただし、「マイナンバーカード通知書」しか手元にないときは、コンビニ端末は利用できません。
  
その場合は区役所や市役所の窓口で請求しましょう。
  
なお、取得の際には窓口でもコンビニ端末でもお金がかかります。
  
自治体によって金額は異なりますが、300円前後かかることが一般的です。
  


■身分証明書
警備会社に提出する身分証明書とは、本籍地のある市役所や区役所で発行される身分証明書を指します。
  
健康保険証や運転免許証などのことではないので、注意しましょう。
  
これは、禁治産者、準禁治産者、成年後見の登記、破産宣告を受けてないことを証明する書類で、本籍地のある市町村役場でしか取得できません。
  
本籍地から遠く離れて住んでいるなどで取りに行けないときは、郵送でも請求できます。
  
住民票と同程度の手数料が必要です。
  


なお、禁治産者とは、1999年以前の民法において「精神障害などが原因で判断能力がなく財産管理ができない」として家庭裁判所で宣告を受けた人を指します。
  
精神障害の度合いが軽い心身耗弱や浪費壁が原因で宣告を受けた人は準禁治産者です。
  
この制度は1999年に改正され、成年後見制度に改められました。
  
破産宣告は、借金の支払いができず自己破産を開始する手続きのことです。
  
警備業法により、これらに該当する人は警備員となることはできないと定められているため、該当しないことを明らかにするために身分証明書の提出が必要となります。
  


■身元保証人書
身元保証人とは、入社後に何かトラブルがあったときに身元を引き受け、本人に代わって責任を負ってもらう人のことです。
  
身元保証人書は法的に必要なものではないもの、通常は提出を求められます。
  
書面自体は警備会社が用意していることが多いので、身内や信頼できる人にお願いして署名、捺印をしてもらいましょう。
  






「誓約書」通常は警備会社の書類に署名






警備員として働くためには誓約書の提出が必要です。
  
警備会社が各社の様式で作成していることが一般的なため、用紙を受け取って署名捺印し提出すると良いでしょう。
  






「年金手帳・雇用保険被保険者証」社会保険加入に必須




社会保険関係で必要なのは次の2つです。
  

・年金手帳
・雇用保険被保険者証
それぞれ、特徴を紹介します。
  


■年金手帳
日本では、20歳になると公的年金に加入しなければなりません。
  
20歳の誕生日ごろに日本年金機構から書類が送られてくるので、必要事項を記入して提出することで加入できます。
  
加入すると送られてくるのが年金手帳です。
  
ただし、すでに働いていて厚生年金に加入している場合は、手続きする必要はありません。
  
年金手帳には氏名や生年月日、加入年月日などのほかに基礎年金番号が記載されていて、この番号は一生使います。
  
番号によって年金の加入や支払い状況が管理され、将来年金を受け取るときに必要となります。
  
警備会社に年金手帳を提出するのは、入社後に厚生年金や健康保険に加入する際に基礎年金番号などが必要だからです。
  


手元にない場合、以前勤めていた人であれば前の会社が預かって返却を忘れている可能性があります。
  
連絡して返してもらいましょう。
  
紛失した恐れがある場合は、市役所や年金事務所に連絡して再発行の方法を確認する必要があります。
  


■雇用保険被保険者証
雇用保険は失業時に給付が受けられるなど、働く人に大きなメリットのある制度です。
  
一部のケースを除き、就職すれば基本的に雇用保険に加入し、その際に雇用保険被保険者証が発行されます。
  
これは、発行時に本人に渡されるケースもありますが、会社が保管していることが一般的です。
  
雇用保険被保険者証は転職すると次の会社に引き継がれるので、会社が保管しているときは退職する際に返してもらう必要があります。
  
返却されたものをそのまま警備会社に提出しましょう。
  


ただし、なかにはこれまで働いたことがない、単発で働いていたなどで雇用保険に加入したことがない人もいるでしょう。
  
その場合は、雇用保険被保険者証は存在しないので提出する必要もありません。
  






「源泉徴収票」会社が年末調整するのに必要






会社に勤務していると、毎年12月に年末調整が行われ、その後に源泉徴収票が発行されます。
  
年末調整とは、その1年間に会社員が払った所得税の過不足を清算する作業です。
  
毎月、給与から一定の税金が天引きされていることは、勤めている人なら給与明細を見ればわかります。
  
天引きされている金額は、その月の給与の額から算出した概算の数値です。
  
正確な所得税額は12月になってその年の収入が確定してからでなければ分かりません。
  
そこで年末調整を行うのです。
  
所得税を払い過ぎているときは、過払い分が還付されます。
  


年の途中で転職する場合、新しい会社が前職の給与や天引きの額も合算して計算し、年末調整を行わなければなりません。
  
そのため、警備会社に転職したときは、前職で発行された源泉徴収票を提出する必要があります。
  
退職時にはその年の1月1日から退職日までの間に受け取った給与に基づいた内容が記載されている源泉徴収票が発行されるので、必ず受け取り大切に保管しておきましょう。
  






「健康診断書」良好な健康状態にあることを示すため






警備員の業務を円滑にこなすためには、健康であることが欠かせません。
  
業務が行える健康状態であることを示すために、健康診断書を提出する必要があります。
  
健康診断にかかる費用については、警備会社が負担することがほとんどです。
  
とはいえ、なかには負担してくれない会社もあるので事前に確認すると良いでしょう。
  






「登記されていない証明書・運転記録証明書」その他必要になる場合がある書類






これまでに述べた必要書類のほかにも、以下の2つの提出を求められることがあります。
  

・登記されていないことの証明書
・運転記録証明書
どのようなものか、それぞれ詳しく見ていきましょう。
  


■登記されていないことの証明書
法務局が発行する、成年被後見人として登録されていないことを証明する書類です。
  
登記されていないことの証明書は法務局の窓口で申請できます。
  
警備会社が代理で申請することも多く、その場合は自分で取得する必要はありません。
  


■運転記録証明書
輸送警備など運転業務に関わる場合は、運転記録証明書の提出が必要です。
  
これは、過去5年間に起こした交通事故や交通違反などの記録を証明する書類を指します。
  
取得する場合は、警察署や交番、自動車安全運転センター事務所で申請用紙を入手し、必要事項を記入して銀行・ゆうちょ銀行・郵便局の窓口、もしくは自動車安全運転センターで申請しましょう。
  
交付料金として1通670円必要です。
  






必要な書類をよく確認!きちんと提出しよう






警備会社に提出する必要書類はたくさんあります。
  
転職する場合、前の職場から年金手帳、雇用者被保険者証、源泉徴収票を忘れず受け取っておきましょう。
  
住民票や身分証明書などは自分で取得する必要があります。
  
登記されていないことの証明書は会社が代理で申請することも多いでしょう。
  
会社からの説明をよく聞き、どの書類がいつまでに必要なのかよく確認することが大切です。
  


  
  
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