期間工の仕事に応募をしようとしている人の中に期間工では遅刻や無断欠勤をすると罰金を払うといううわさを聞いたことがあるという人もいるかもしれません。
「ノーワーク・ノーペイ」の原則によると遅刻や無断欠勤をして働いていない分の給料が支払われないことは当然ですが、さらに罰金まで請求されることがあるのでしょうか?ここでは法律的な根拠も交えつつ、遅刻や無断欠勤をしたときにどのようなペナルティがあるのかについて解説をします。
罰金をとることは違法?
労働基準法では第16条で違約金や損害賠償をとるという契約をすることを禁止しています。
遅刻や無断欠勤をしたときに罰金をとれるという法律的な根拠がないだけでなく、契約によってそれを定めるということもできません。
お互いの同意があったとしても、労働基準法に違反する労働契約は無効となります。
ただし減給については法律上認められています。
無制限に認められているわけではなく「1回の金額が平均日給の半分を超え、月額賃金の10分の1を超えてはならない」という規定があります。
期間工の平均日給が1万円、月給が25万円であるというケースでは1回の遅刻につき5,000円以下の減給までしか認められないということです。
また、何度遅刻を繰り返したとしても月給の10分の1である2万5,000円までしか減給は認められません。
また、減給が認められるのは労働契約や会社の就業規則でそういった定めがあり、労働者が同意をしている場合に限られます。
損害賠償を請求されるケースとは
労働者が違法な行為をした場合には損害賠償の請求がされることがあります。
損害賠償を請求されるかどうかの判断基準として、故意または重大な過失であるかどうかという判断基準が重要です。
「故意または重大な過失」というのは「わざとやったのか」、わざとではなくても「本人に重大な落ち度があるのかどうか」といった判断基準となります。
具体的には人にケガをさせたり制服を紛失したり製品を壊したりといった場合に損害賠償を請求される可能性があります。
遅刻や欠勤は「時間を守って働く」という労働契約、就業規則に違反する行為ですが、違法行為とまではいえませんので損害賠償を請求されることは基本的にありません。
無断欠勤の場合でも、それが1日だけならば損害賠償を請求される可能性は低いでしょう。
その理由として、故意または重大な過失によって無断欠勤をしたということを証明することが難しいことが1つにあげられます。
給料が大きく減るケースも?
期間工の仕事で遅刻や無断欠勤をしても罰金をとられることは原則としてありません。
減給については労働契約や就業規則で規定されていることがあるので、あらかじめ確認をしておきましょう。
某自動車メーカーにおける期間工の募集要項では「2カ月ごとに皆勤手当を8万円支給」というケースがあります。
1カ月あたりに換算すると皆勤手当が4万円ということなので、遅刻や欠勤をせずに働く人に対する優遇が大きいことがわかります。
皆勤手当が支給されない会社でも、期間満了時に満了報酬金として皆勤手当のような性質をもった手当が支給されるようになっていることもあります。
遅刻や欠勤をすると、この皆勤手当がもらえなくなるので、少なくとも給料からこの分は減らされることになります。
「ノーワーク・ノーペイ」の原則から働かなかった時間の給料が支払われないことは当然として、皆勤手当の分の4万円程度がもらえなくなることは痛いでしょう。
なるべく遅刻や無断欠勤は避けるべき
期間工の仕事では労働契約や就業規則によって減給制度が定められているかどうかは会社によって異なります。
しかし多くの会社で皆勤手当が支給されていることから、遅刻や欠勤に対しては非常に厳しいことがわかります。
減給制度がない会社でも、少なくとも皆勤手当についてはもらえなくなってしまうでしょう。
また遅刻や無断欠勤をしていると契約が更新される可能性も低くなります。
期間工の仕事は3カ月もしくは6カ月ごとの契約更新となっていることが多く、契約が更新されるごとに給料は上がっていきます。
期間工の仕事は人気が高く、次から次へと有能な新人が応募してくる傾向があります。
遅刻や無断欠勤をしている人は契約が更新されない可能性も高くなってしまうでしょう。
無断欠勤は仕事をばっくれたケースだけでなく、会社への連絡が仕事の開始時間よりも1分でも遅れただけで無断欠勤とみなされてしまうこともあります。
遅刻や欠勤をしてしまうことはだれにでもありますが、できるだけ早めに連絡をして、心を込めてあやまることが大切です。
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