期間工の人で住民税について疑問・不安を持っている人も多いでしょう。住民税は2年目から給料から天引きされますが、その金額が年間で30万円近くになることもあります。期間工の人は契約が更新されるたびに給料が上がっていきますが、住民税が引かれるために、下手をすれば2年目のほうが手取り金は少なくなるという可能性もあります。ここでは、期間工の人の住民税の疑問を解消できるよう、重要ポイントについて解説をします。
なぜ1年目は住民税がかからないの?
期間工で働き始めて1年目の人は、給料から所得税は引かれますが、住民税は引かれません。所得税は、「今年の収入に税率をかけた金額を今年支払う」という決まりになっていますので、1年目から支払うことになります。一方、住民税の場合には、「今年の収入に税率をかけた金額を来年支払う」という決まりになっています。これが1年目には住民税がかからない理由です。
期間工の人も、その年の収入に対する住民税を翌年に給料から天引きされていくようになりますが、これはとても重要なことです。例えば、期間工として2年間働いた後、退職をしたとします。その時点で貯金が150万円あったとして、そのお金をまるまる自由に使えると考えてしまうのは間違いです。2年目の給料に対する住民税は3年目にかかってくるので、貯金の150万円から住民税分は差し引いて考えなければなりません。
引っ越しをした場合の住民税
住民税は、納税をする年の1月1日の時点で住んでいた市町村に納付するという決まりがあります。そのため、引っ越しをした場合でも、前に住んでいた市町村から納付書が届きます。期間工の人は、会社に住所変更の申請をするだけで、あとは会社が処理をしてくれるでしょう。
スバル期間工など、自動車メーカーによっては住民税が給料から天引きされないこともあります。正社員の場合には、住民税を給料から天引きする義務が会社にはありますが、非正規社員の場合には、給料から天引きしていないという会社もそれなりに多いようです。
スバル期間工で働いている人は、2年目からも住民税が給料から引かれませんので、手取りの給料が多く見えますが、そこから自分で住民税を納付しなければならないということに注意が必要です。ほとんどの人は貯金をしていると思われますが、中にはギリギリの生活をしているという人もいて、住民税の納付を忘れていて恐ろしい金額の延滞税を請求されてしまうという事態も起きています。
住民税の請求書は住民票がある住所に届くので、現在の住所に住民票を移しておくか、銀行振り込みの手続きをしておくようにしましょう。
期間工は住民票を移すべき?
住民税の金額の計算方法
期間工で働いている人は、「いくらの住民税がかかるの?」という疑問を持っている人が多いでしょう。期間工の年収は380万円~420万円くらいになりますが、ここでは年収が400万円として計算をしてみます。
年収360万円超~660万円以下の人は、「収入金額×20%+54万円」で住民税の基礎控除額の計算がされます。実際に計算をしてみると、「400万円×20%+54万円=134万円」が給与所得控除額になります。よって、給与所得額は、「400万円-134万円=266万円」です。
さらに、基礎控除の33万円の他、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除なども引くことができます。ここでは、独身で扶養家族なし、生命保険未加入と仮定して、社会保険料控除だけを引いて計算してみます。社会保険料控除では支払った全額を控除できますが、30万円としておきます。給与所得額の266万円から基礎控除の33万円、社会保険料控除の30万円を差し引いて、203万円が課税対象の金額になります。さらに、平成19年から調整控除額という制度が始まりました。このケースでは、調整控除額は2500円になります。
住民税は都道府県民税が4%、市区町村民税が6%の合わせて10%という税率になっています。さらに、市町村によって異なる均等割もかかってきます。均等割とは、所得金額の大小にかかわらず定額で課税される税金のことであり、市町村によって3000円~4400円程度と差があります。ここでは均等割額を3500円と仮定します。
「203万円×10%+3500円−2500円=20万4千円」が、1年間に納める住民税の金額です。期間工の人は、だいたい20万円前後が住民税として引かれると考えておくとよいでしょう。
住民税を延滞するとどうなる?
期間工の人は、ほとんどの場合に住民税は給料から天引きされるので、基本的には延滞をするという心配はありません。しかし、スバル期間工のように、自分で納付しなければならないケースもあるので、延滞をしたときのペナルティについては知っておきましょう。
住民税の延滞金は決して安くはありません。平成25年に見直しが図られて、延滞金金利が下げられましたが、それでもまだ負担は大きいです。平成29年では、納付期限から1カ月以内なら年2.7%、納付期限から1カ月を過ぎると年9.0%の金利がかかってきます。平成25年以前の年4.3%、年14.6%という金利に比べると低くはなっていますが、放置していると大変なことになってしまいます。再三の督促・催促を無視していると、給料の差し押さえ、銀行口座の差し押さえといった強制手段をとられることもあるので注意が必要です。
期間工の人は年収が高い分、住民税の負担も大きくなりがちですので、手持ちのお金には常に余裕を持たせておき、自分で納付を行う場合には延滞をしないように支払うことが重要になります。
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