警備基礎知識記事

輸送警備員の仕事内容や年収など気になる点まとめ


警備員の求人を探している人や警備員の仕事をしている人であれば「輸送警備員」という名前を聞いたことがあるかもしれません。

本記事では輸送警備員とはどのような仕事をするのか、装備や給料など、気になる点を解説していきます。

また、輸送警備員になりたい人に向けて、志望動機でアピールするべきポイントも紹介します。
  

 


第3号業務の輸送警備について




普段商業施設やイベントで目にする警備員ですが、実は第1号~第4号まで区分があり、どの区分に所属しているかによって仕事内容も異なります。
  
警備法によって分類された規定によると、第1号業務は施設での警備、第2号業務はイベント会場や路上、第3号業務は危険物や貴重品の運搬、第4号業務はボディガードがメインの仕事になっています。
  
また、本記事で紹介する第3号業務については、大きく分けると核燃料物質等危険物運搬警備業務と貴重品輸送警備業務があります。
  
  
第3号業務の輸送警備員は、高価な美術品や現金、または危険物の輸送など、価値の高いものを輸送する業務のため、信頼できる人物でないと仕事を任せてもらえません。
  
そのため、第3号業務にあたる警備員は正社員として採用されている場合がほとんどです。
  
関連記事:「警備業における第3号業務とは」

 


輸送警備は何を輸送するのか




第3号業務の仕事である核燃料物質等危険物運搬警備業務は、核燃料物質やそれによって汚染されたものを、決められた場所まで安全に運ぶことです。
  
また、核燃料物質以外にも、空気中に飛散したり、引火したりすることで生命を脅かす可能性がある物質も警備の対象になります。
  
もうひとつの仕事である貴重品輸送警備は、美術品や貴金属、現金などを別の場所へ運ぶ際に盗難被害に遭わないようサポートすることです。
  
博物館に展示品を運び込むときや、銀行など金融機関が多額の現金を別の場所へ運ぶときに警備をおこないます。
  
  
いずれの業務も対象物の積み下ろしを含む輸送全般に対して警備する場合と、積み下ろしをするときだけ警備する場合があります。
  
さらに、輸送中も警備をおこなったり、警備員が対象物を直接持ち運んだりする場合や、対象物を積み込んだ車や飛行機などに同乗して警備をする場合もあります。
  
さらには、対象物を乗せた車自体を警備するために、その車の周りを囲みながら並走することもあります。
  

 


輸送警備の警戒4原則




輸送警備員には「警戒4原則」といわれる「止めるな」「乗せるな」「離れるな」「開けるな」という4つの決まりが設けられています。
  
まず、「止めるな」は対象物を運んでいるときに止めようとする人や不審な人物に出くわしても応じてはいけないことを定めています。
  
次に、「乗せるな」は、どのような人物であっても対象物を運んでいる車などの乗り物に乗せるべきでないと定めています。
  
たとえば、具合が悪そうな人がいたとしても、悪意を持った人物である可能性があるため、停止して声をかけるなどしてはいけないのです。
  
  
「離れるな」では、業務をおこなっているときに車や対象物から離れてはいけないことを示しています。
  
さらに、「開けるな」は、輸送車などの窓を開けてはいけないと定めています。
  
不用意に窓を開けてしまうと、攻撃を受ける危険性や催涙スプレーなどを吹きかけられる恐れもあるため、このような決まりがあるのです。
  
これらの4つの原則は、対象物を目的地までしっかり運ぶために必要な決まりであるだけでなく、輸送警備員の安全を確保するものです。
  
業務を最後まで遂行するためにも、警戒4原則に定められていることは守らなくてはいけません。
  

 


輸送警備の装備を知ろう




第3号業務にあたる警備員は、商業施設などの巡回を主な業務とする警備員と比べると、身の危険が伴う業務が多いため重装備になります。
  
なお、基本的な装備としては制服がありますが、警備員だからといって必ずしも制服を着用しなくてはいけないというわけではありません。
  
しかし、所属する会社によって規定が異なるので、会社の指示に従うとよいでしょう。
  
なお、警備員が着用する制服は警備業法によって事前に届け出をしなくてはいけないという決まりがあるので、制服着用の場合は、事前に公安委員会に届け出た制服を警備会社が用意してくれます。
  
  
制服を着用したら、次は警備をおこなうための装備品を身に付けます。
  
第3号業務の警備員は警戒棒や防弾チョッキを身に付けることもあるでしょう。
  
警戒棒は、「警棒」のほうが耳なじみがあるかもしれません。
  
どちらも同じものを指しています。
  
警戒棒を所持するためには公安委員会の許可を取らなくてはいけないという決まりがあります。
  
同じ警備員でも、イベント会場や路上警備にあたる第2号業務では警戒棒の所持は認められていません。
  
しかし、第3号業務をおこなう警備員は業務に危険が伴う可能性が高いため、携帯して業務にあたる場合が多くあります。
  
  
警戒棒は鉄鋼やスチール製、アルミ合金製のものや木製のものなど、いくつかの製品があり、重さや長さに規定があるのが特徴です。
  
なお、平成21年7月1日に「警備業者等が携帯する護身用具の制限等に関する規則」の改正がありました。
  
そのため、それ以前に使われていた警戒棒と改正以降の警戒棒とは規格が異なります。
  
また、防弾チョッキはチョッキの中に防弾パネルや防刃パネルを入れて着用するものです。
  
銃撃を受けたり、刃物で刺されたりするのを防ぐ効果があります。
  
防弾チョッキを着ていれば、必ずしも安全に業務ができるというわけではありませんが、万が一の事態に備え着用して業務にあたることが多いアイテムです。
  
  
このような装備品のほかにも、白手袋や警笛などを身に付ける場合もあります。
  
警備会社から支給されるものは、安全に業務を遂行するために必要なものなので、しっかりと身に付けることが大切です。
  
関連記事:「警備員として働くなら知っておこう!仕事道具のまとめ」

 


輸送警備員の給料はいくらなのか




警備員の年収は、所属する警備会社や年齢、経験によっても変わりますが、正社員で働いている場合は340万円程度といわれています。
  
役職についている場合などはこの金額よりも高い年収となりますが、平均年収的には一般的な企業のサラリーマンの平均年収よりも低い金額になっています。
  
業務内容や勤務時間によっては基本給のほかに手当がつくこともあるので、応募する企業の求人欄をよく見るとよいでしょう。
  
また、警備業務検定という国家資格があり、それを取得している人は資格手当がつく場合もあるので、努力次第で年収アップも期待できます。
  
関連記事:「輸送警備員の仕事内容や年収など気になる点まとめ

 


輸送警備員に応募するときの志望動機の書き方




輸送警備員は危険が伴う業務のため、責任感が強い人や恐怖感に打ち勝てるような人が採用されやすくなっています。
  
そのため、志望動機ではなぜ輸送警備員をやりたいのかという理由を明確にしつつ、責任を持って仕事に取り組めることやリスクのある業務でもやり遂げる覚悟があることをしっかりとアピールするとよいでしょう。
  
また、物を運ぶこともあるので体力に自信があることをアピールするとさらに好印象を得られます。
  
警備員としての仕事は輸送警備だけでなく、さまざまなものがあるので、その中でも輸送警備を選んだ理由と意志をハッキリ伝えることが大切です。
  
  
輸送警備は危険も伴いますが、その分、任務をやり遂げたときの達成感も大きくなります。
  
また、高額な現金や美術品、危険物などの輸送に携わることもあるため社会貢献度の高い仕事です。
  
輸送警備の仕事を通して社会貢献活動をしたいことも志望動機に盛り込むとよいでしょう。
  
関連記事:「警備員の志望動機における3つのポイント!」

 


輸送警備の仕事に挑戦してみよう




輸送警備員は高額な金品や危険物の輸送の際に活躍する仕事です。
  
その業務にはリスクも伴う可能性があるので責任感やメンタルの強さ、体力にも自信が求められます。
  
しかし、業務をやり遂げたときの達成感が高い仕事でもあります。
  
社会貢献活動がしたいという人にも向いている仕事なので、仕事を通してそのような活動をしたいという人は是非チャレンジしてみましょう。
  

  
  
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