警備員の仕事をするためには、必ずしも資格が必要なわけではありません。
しかし国家資格である「警備業務検定」に合格していると、現場で活躍できる可能性が高くなります。
その理由の1つは、「警備員の配置基準」によって現場に警備業務検定合格者の配置が義務付けられているためです。
警備業務検定は施設警備業務や雑踏警備業務、交通誘導警備業務など全部で6種類に分かれており、資格の種類によって活躍できる現場が異なります。
そこで今回は警備業務検定と警備員の配置基準について、資格の種類ごとにご紹介していきます。
有資格警備員の配置基準は規則で決められている
警備員の国家資格には「警備業務検定1級・2級」があります。
警備員の仕事自体は資格を持っていなくても携わることができますが、警備業務の能力を公的に証明してくれる「警備業務検定1級・2級」を持っていると、仕事探しに有利に働いたり、キャリアアップにつながるなどのメリットが得られます。
それは警備業法の関係規則である「警備員等の検定等に関する規則」によって、警備の現場には有資格者を配置するというルールが定められているためです。
このことから検定資格保有者は会社側からの需要が高く、さまざまな現場に配置される可能性も多くなるといえるでしょう。
また、警備業務検定1級であれば警備計画書の作成など現場の管理業務も行えるようになるため、将来的に管理職を目指している人にもおすすめの資格だといえるかもしれません。
警備業務検定の種類とは
雑踏警備での配置基準
警備員の配置基準は、警備の種類によってルールが異なります。
現場の数が多い警備業務としては雑踏警備が挙げられますが、雑踏警備で配置基準の対象になるのは雑踏警備検定1級・2級の資格保有者です。
ルールとしては、「雑踏警備業務を実施する場所ごとに1級または2級保有者を1人以上配置する」とされています。
この「場所」というのは、広さや予想される雑踏の状況、携わる警備員の人数や配置などによって複数に区分されることもあります。
その場合は区分された区域すべてにおいて、少なくとも1級保有者を1名配置する必要があります。
ただしこれは最低基準であり、この基準を満たした上で「1級または2級保有者を1人以上配置する」という規則もあります。
実際に資格保有者を何名配置するかは、現場の規模や状況によって異なるといえるでしょう。
施設警備業務での配置基準
施設警備もニーズの多い業務です。
施設警備の場合、配置基準の対象となるのは施設警備業務検定1級と2級の資格保有者で、「防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務」と「空港に係る施設警備業務」の業務に限り、施設警備業務検定保有者の配置が義務付けられています。
「防護対象特定核燃料物質を取り扱うものに係る施設警備業務」については、当該施設警備業務を行う敷地ごとに1級保有者を1人配置すること、また敷地とは別に当該施設ごとに1級または2級保有者を1名以上配置することというルールがあります。
「空港に係る施設警備業務」では、当該施設警備業務を行う空港ごとに1級保有者を1人配置すること、また空港とは別に、敷地内のターミナル施設などに1級または2級保有者を1名以上配置することが定められています。
交通誘導警備業務やその他の配置基準
交通誘導警備業務も、現場数が比較的多い業務といえます。
交通誘導警備業務では、配置基準の対象となるのは交通誘導警備業務検定1級と2級の資格保有者です。
「高速自動車国道、自動車専用道路において交通誘導警備業務を行う場合」と「その他道路交通状況に応じて必要と判断された場合」の二つの業務で、交通誘導警備業務検定保有者の配置が必要となります。
いずれのケースでも、業務を行う場所ごとに1級または2級保有者を1名以上配置します。
交通誘導警備業務は現場も多く、2級であれば仕事探しをしている人でも取得できますが、警備業務の実務経験がないと合格は難しいといわれています。
施設警備や雑踏警備、交通誘導警備より特殊な警備業務として、空港保安警備業務・貴重品運搬警備業務・核燃料物質等危険物運搬警備業務の3つがあります。
これらの警備業務はすべて警備員の配置基準が定められており、それぞれの現場で空港保安警備業務検定・貴重品運搬警備業務検定・核燃料物質等危険物運搬警備業務検定の1級と2級保有者の配置が義務付けられています。
このように警備業務検定の資格を一つでも取得しておくと呼ばれる現場も多くなり、警備員の仕事探しをしている人にも有利に働くといえるでしょう。
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