警備コラム記事

遺失物法を知る!警備中の施設内での拾得は?


警備員の仕事をしていると、遺失物を見つけることがとても多くなります。特に、財布など急いで落とし主に届けた方が良いものだと判断に迷うかもしれません。
  
そのような時でも、遺失物の管理についての知識を事前に持っていれば、迷うことは少なくなるでしょう。
  
この記事では「施設内での遺失物は誰が管理するのか」という基本に加えて、「警備員が遺失物を見つけた時に拾得者としての権利は発生するのか」という遺失物法のルールについてもまとめます。
  




施設内での遺失物は誰が管理するのか?




施設内での遺失物は「施設占有者」が管理します。
  
つまり、ショッピングセンターでの遺失物ならそのショッピングセンターが管理するわけです。
  
ただし、一定期間を過ぎたら管理責任が警察に移ります。
  
警備員が遺失物を拾った場合は、まず施設に報告しましょう。
  
その後の対応は施設がします。
  
ただ、これは正式なルールであって、実際には施設ではなく、警備会社がその遺失物の管理を代行することが多くなります。
  
少なくとも警備員がその施設の「自社スタッフ」ではなく「外部スタッフ」の場合は、その警備会社が拾得物の管理も代行していることが多いのが現状です。
  
なぜ警備会社が拾得物管理を代行するのかというと、施設は本業に専念したいからです。
  
お客様の遺失物は想像以上に多く、しかもそれなりの価値があるものが多いため、結局遺失物も警備しないといけないのです。
  
「どのみち警備が必要なら、最初から警備会社に管理を任せた方がいい」ということで、実務上の管理は警備会社が請け負うことが増えています。
  
施設内ではなく「施設外」で拾った時は判断に迷ってしまうかもしれません。
  
もし施設のすぐ近くの道路などで拾った時などは、遺失物法では「警察に届ける」というルールになっています。
  
しかし、場所や人の流れ、遺失物の特徴によっては「かなりの確率で施設の利用者が落とした物である」と推測できることもあります。
  
たとえば、施設内の店舗の紙袋で未開封の商品が入っているなどしたら、施設の買い物の帰りの利用者が落としたと判断していいでしょう。
  
このようなケースでは、施設外の遺失物でもまずは施設に持ち帰り、上司や施設の担当者の指示を仰いでください。
  






警備員・利用客が遺失物を見つけたら拾得者の権利は発生する?




一部の例外を除き、警備員が遺失物を見つけても拾得者としての権利は発生しません。
  
たとえば、通常だったら100万円を拾って警察に届けると「3カ月持ち主が現れなければ、その拾い主の物になる」というルールがあります。
  
しかし、警備員の仕事中に遺失物を拾っても、そのような権利は発生しません。
  
では、誰が権利を得るのかというと「施設占有者」です。
  
具体的にはデパートやホテルなどです。
  
「実際の拾得物の管理を警備会社がしていた」としても、警備会社に権利が発生することはありません。
  
警備員でなくお客様が拾った場合は、そのお客様に拾得者としての権利が発生します。
  
ただし、お客様が施設に届ける必要があります。
  
施設の担当者か警備員にその拾得物を渡して、初めて拾得者の権利が生じます。
  
渡さなかったら「遺失物横領」になります。
  
もしお客様が遺失物を拾う瞬間を目撃したら、必ず声をかけるようにしましょう。
  
お客様の拾得者としての権利も確保できますし、遺失物の横領も防げるからです。
  






業務中の遺失物の拾得は難しく考えなくていい




警備員の仕事中なら、遺失物の拾得は特に扱いの難しいものではありません。
  
遺失物を見つけた場合は施設に報告すれば、まず間違いはないでしょう。
  
大量の遺失物の管理はわずらわしいこともあります。
  
しかし、落とした物が無事に見つかったお客様から感謝される時はやはり嬉しいものです。
  
拾得物の発見でお客様に感謝される瞬間は、警備員の仕事でやりがいを感じる時間の一つと言えるのではないでしょうか。
  
そのためにも、遺失物の扱いについてしっかり確認をして取り組みましょう。
  


  
  
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