警備コラム記事

警備員になりたいなら知っておこう。警備業法とよくある違反事例


警備員は、オフィスや個人宅・学校・駐車場など、さまざまな施設において犯罪や事故の警戒・防止を業務としています。すべての警備員や警備会社は、「警備業法」という日本独自の法律に則って運営されていますが、一般的にはあまり知られていません。
  
しかし、警備員を目指す以上は厳守しなければならない法律です。
  
そこで今回は「警備業法」の根幹を成す2つの条項と、法令違反となる典型的な事例について解説します。
  




警備業法とは、どんな法律?




警備業法とは、警備業について必要な規定を定めて警備業務の実施の適正を図ることを目的とした法律です。
  
この法律において「警備業務」と定義づけられているものは、1号~4号までの4種類に分けられています(第2条第1項各号)。
  
1号業務」は、施設警備や保安・巡回といった住宅・事務所における盗難、事故発生を防止する業務です。
  
およそ、警備業務の需要の半分を占めていますね。
  
この区分には空港の保安警備も含まれており、金属探知機やX線検査による機内持ち込みの監視も担当します。
  
他に、契約会社で防犯カメラやセンサーなどの機器設置、火災、侵入者の捕縛といった難しい案件も業務となります。
  
  
2号業務」は、車や人の通行における交通誘導、危険の回避・事故防止を目的とした業務です。
  
工事現場や駐車場における「交通誘導警備」、コンサート会場・祭り・マラソン大会などの大きなイベントで、安全のために案内や規制を行う「雑踏警備」がこれに当たります。
  
  
3号業務」は、日本の流通・経済に貢献している業務です。
  
犯罪の標的となりやすい貴金属や美術品などの「貴重品運搬警備」や、原子力関連会社との綿密な打ち合わせで行われる「核燃料物質等危険物運搬警備」が含まれます。
  
  
4号業務」は、護衛(ボディガード)と呼ばれる「身辺警備」を指します。
  
政治家や芸能人・スポーツ選手など個人、所属事務所と契約し、身体への危害や事故を警戒・防止する業務です。
  
誘拐やストーカーといった犯罪へは、GPSの活用や送迎といった業務も行っていますよ。
  






警備員の制限(第14条第1項)について




「警備業法」の第14条第1項「警備員の制限」において、「十八歳未満の者または第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない」、また「警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない」と定められています。
  
これは、警備業務実施の基本原則です。
  
簡単にいうと、「18歳未満の者・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者」が該当します。
  
  
その他に、「禁錮以上の刑、または警備業法違反罰金刑での執行を終わる等して5年を経過しない者」や「最近5年間に、営業停止命令等違反、または警備業務に関しての違反者」も含まれるので注意しましょう。
  
さらに暴力団員やドラッグの中毒者をはじめ、心身に障害があり警備業務を適切に行えない人も除外されています。
  






警備業者等の責務(第21条第2項)について




「警備業法」の第21条第2項「警備業者等の責務」には、「警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない」、また「警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない」と定められています。
  
警備員に必要な教育は、「基本教育」と「業務別教育」に分けられており、それぞれ15時間以上の実施が決められています。
  
つまり、警備業者は新任教育・人材育成を義務づけられているわけですね。
  
  
「基本教育」では、法令の知識や護身術、ケガの応急処置、警察機関との連携など、警備員として最低限身につけなければならない知識やノウハウの習得です。
  
テキストを使った講義と、敬礼や駆け足などの訓練を含めた実技で構成されています。
  
その後の「業務別教育」では、先に述べた1~4号までの業務内容に応じて、警備員指導教育責任者が指導に当たります。
  
15時間のうち8時間は実際に仕事をする警備会社での実地教育が認められており、研修期間中であっても最低時給以上の賃金が支払われますよ。
  
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警備業法のよくある違反事例・その1「警備員の違法派遣」




警備業法違反で、最も多い事例が「違法派遣」です。
  
例えば、人数が足りなくなって他社から警備員を融通してもらった場合などが該当しますね。
  
警備業務の労働者派遣は「派遣法違反」となり、営業停止処分(49条・7~14日間)や指導教育責任者証の返納(7条1号)が課せられる可能性が高いです。
  
処分後も、再発防止策の報告や現場責任者への研修などを行い、その結果を書面で公安委員会に提出しなければなりません。
  
  
「違法派遣」は派遣した側・受けた側双方ともに営業停止処分となり、重い処罰といえるでしょう。
  
こういったケースを防ぐには、警備の依頼主と自社、応援を頼みたい警備会社との間できちんと契約を交わしておくことです。
  
契約書を作っておけば違法派遣とはなりません。
  
事前にしっかりと準備しておきましょう。
  






警備業法のよくある違反事例・その2「警備員への教育懈怠」




違反事例で2つ目に多いのが、「警備員への教育懈怠」です。
  
これは「新任教育を受けさせないままで現場に配置し、業務をさせた」というのが典型例でしょう。
  
この違反に対しては、基本的に「違法派遣」と同じ処分となりますが、「営業停止」においては少し内容が異なってくるので要注意ですね。
  
警備員のうち教育を受けていた者の割合に応じて、営業停止期間が7日~1カ月と幅が出てくるのです。
  
教育を受けた人数が、「50%未満は1カ月」「50%以上70%未満は14日間」「70%以上90%未満は7日間」「90%以上は指示処分」と規定されています。
  
「指示(48条)」とは、営業停止処分の一歩手前であり、これに従わない場合は営業停止・100万円以下の罰金刑(57条)・認定取り消し(8条2号)の処分が下されます。
  
  
この事例は、急な仕事依頼で人数が足りなくなる状況で起きやすいですね。
  
「緊急事態だから仕方がない」という安易な考えで、教育を受けていない警備員を駆り出してしまうルーズさが原因です。
  
法令違反による行政処分を受けないように、常日頃から法定通りの時間と内容でしっかりと教育をしておきましょう。
  






警備業法のよくある違反事例・その3「教育実施簿への虚偽記載」




3つ目に多いのが、「教育実施簿への虚偽記載」です。
  
これは、実際には行っていないのに教育実施簿には教育を行ったと嘘を書いたことが、立入検査でばれてしまったというケースが該当します。
  
通常は年に1回、警察による警備会社への立入検査が行われます。
  
ただ、警備会社に不正や法令違反の疑いがあれば随時行われるので年1回とは限りません。
  
この検査で、法定通りに警備員名簿が作られているか、教育実施簿の内容に虚偽がないかなど書類内容が厳しく精査されます。
  
  
「教育実施簿への虚偽記載」が判明した場合、まず関与した警備員指導教育責任者には30万円以下の罰金、さらに資格も剥奪されます(7条1号)。
  
5年間は警備業を行ことができません(3条)。
  
また、会社に罰金刑が下ると、認定証を返納の上で5年間は認定申請不可です。
  
このように、虚偽記載への行政処分は非常に重いものです。
  
警備業法違反で罰金刑を受ければ、罰金を払えば終わりというものではありません。
  
事実上「5年間は完全に、警備業界から追放」であり、警備業法第3条の「警備員・警備業者の欠格事由」となってしまうのです。
  






法令遵守で頼れる警備員を目指そう




警備業法は、令和元年6月に一部改正が決まり8月30日付けで施行されたため、すでに警備業を営んでいる人は対応に四苦八苦しているかもしれません。
  
罰則ともども厳しいですが、人々の生命や財産を守る大切な法律です。
  
また、警備員は18歳以上であれば年齢制限なく勤められるので、現場で長く活躍できるやりがいのある職業です。
  
ぜひ警備業法をマスターして、立派な警備員を目指してください。
  


  
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