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衛生工学衛生管理者ってどんな資格免許?工場に勤める場合取得すべき?


労働安全衛生法では、労働者の健康被害や労働災害を防止するために一定以上の規模の職場には衛生管理者をおくように定めています。

衛生管理者は誰でもなれるわけではなく、衛生管理免許が必要です。

そのうちの1つが衛生工学衛生管理者免許です。

この免許の取得者は、特に有害業務を行う工場において高い需要があります。

ここでは、衛生工学衛生管理者とはどのような資格で他の衛生管理免許とはどのような点で異なるのか、どうやって取得するのかを説明していきます。
  
  






衛生工学衛生管理者とはこんな資格!




企業は、労働者が健康を害されることなく安全に働けるように衛生管理することが求められます。
  
それには、単に作業場の危険な作業方法や箇所を是正するというだけでなく、労働者の衛生意識を高める取組みを行うといったことも必要です。
  
そのため、常時50人以上の労働者がいる事業場では衛生管理者を選任することが法により定められています。
  
なお、事業場とは同じ場所で関連する作業を行う場所を指す単位です。
  
これは企業ごとではなく、支店や店舗、工場ごとに1事業場となります。
  
  
衛生管理者は、週に1回以上のペースで事業場の巡視を行う必要があります。
  
労働者の健康を害する恐れのある設備や作業方法を発見した場合は、速やかに必要な対策を講じなければなりません。
  
また、健康障害のある労働者を見つけたときには適切に対応したり、労働災害の原因調査や再発防止対策を行ったりすることも必要です。
  
これらの業務を行うためには一定の知識が必要ですので、衛生管理者は衛生管理者免許を持つ人の中から選ばれます。
  
衛生管理免許は国家資格で、衛生工学衛生管理者、第1種衛生管理者、第2種衛生管理者の3種類があります。
  
その中で、最も幅広い業務を行えるのが衛生工学衛生管理者です。
  
有害業務を行う工場などにおいて、作業環境をよりよい状態に整えたり、労働者の健康を維持するために安全管理や健康管理を行ったりします。
  
  







衛生管理免許は3種類!どこが違う?




3種類ある衛生管理免許の違いは、それぞれ活かせる場所が異なるということです。
  
第2種衛生管理者免許のみを所有する人は、金融や保険、小売業などの有害業務とあまり関連のない職場でのみ衛生管理者になれます。
  
農林畜水産業や鉱業、建設業、ガス業といった業種ではなることはできません。
  
一方、第1種衛生管理者免許の所有者は全業種に対応できます。
  
衛生工学衛生管理者も全業種に対応可能です。
  
さらに、一定の有害業務を行う事業場においては、1人は衛生工学衛生管理者を選任することが必要となります。
  
  
また、取得方法も異なります。
  
第1種・第2種衛生管理者の免許をとるためには、厚生労働大臣の指定を受けている安全衛生技術試験協会で実施される試験に合格しなければなりません。
  
衛生工学衛生管理者の免許は、講習を受け試験に合格することで取得できます。
  
  







有害業務を行う工場で活躍!




衛生管理者を何人おくかは、事業規模によって異なります。
  
たとえば、作業に従事する労働者の数が常時50~200人の事業所では衛生管理者は1人でかまいません。
  
しかし、201~500人の事業場では2人、501~1000人の事業所では3人必要です。
  
事業内容によっては、衛生管理者は第1種衛生管理者や第2種衛生管理者のみで構成されていても構いません。
  
しかし、事業内容によっては、1人は衛生工学衛生管理者から専任することが義務づけられています。
  
  
たとえば、常時500人を超える労働者がいる事業場で坑内労働に従事させるケースでは、必ず衛生工学衛生管理者をおかなければなりません。
  
また、同規模の事業場において、常時30人以上の労働者を一定の有害業務に従事させている場合も同様です。
  
有害業務とは、労働基準法により定められている次のような業務を指します。
  
  
・鉛や水銀、クロムなどの有害物の粉塵や蒸気、ガスを発散させる業務
  
・多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所、異常気圧下での業務
  
・土石や獣毛などの塵埃や粉末が著しく飛散する場所における業務
  
・ラジウム放射線やエックス栓、その他有害放射線にさらされる業務
  
  
衛生工学衛生管理者は、工学の知識を活用して現場を改善したり有害なガスや粉塵などの発生を抑制する対策を講じたりして事業場を健全に保つよう努めます。
  
また、労働者の健康状態を確認して必要に応じてアドバイスを行うなど健康管理をするのも仕事のうちの1つです。
  
有害業務を行う工場などにおいて、職場の安全や衛生環境を守るために重要な役割を担うといえるでしょう。
  








衛生工学衛生管理者になるメリットは?





衛生工学衛生管理者になるメリットは、他の衛生管理者よりも幅広い業務に携われることです。
  
  
第2種衛生管理者の場合、有害物質の粉塵が生じる恐れのある業務などには携われません。
  
一方、衛生工学衛生管理者であれば全業種に対応できるため、就職する際も選択肢の幅が広がるでしょう。
  
  
次に、資格手当がもらえる可能性がある点も衛生工学衛生管理者のメリットだといえます。
  
  
企業によっては、衛生管理者に対して資格手当が支給される場合があります。
  
衛生工学衛生管理者になることで、キャリアアップが狙えるだけでなく、収入の底上げにつながることもあるのです。
  
  
最後に、転職市場での評価が高まることも衛生工学衛生管理者の大きなメリットです。
  
  
一定規模以上の事業場で有害業務を行う際は、衛生工学衛生管理者の配置が必須だと定められています。
  
常時500人以上の労働者がいる大規模な事業場では衛生工学衛生管理者が必要なので、資格があれば転職活動を有利に進められるはずです。
  
  







衛生工学衛生管理者の取得条件は?取得方法は?




衛生工学衛生管理者の免許は、厚生労働大臣が定める講習を受け、最終日に筆記試験を受けて合格すれば取得できます。
  
講習を受けるには、以下の条件のいずれかを満たしている必要がありますので注意しましょう。
  
  
・大学や高等専門学校で工学または理学に関するカリキュラムを履修している
  
・職業能力開発総合大学校で長期課程の指導員訓練を修了している
  
・第1種衛生管理者免許に合格している(保健師・薬剤師の資格による免許取得者は除く)
  
・指定大学で保健衛生に関する学科を専攻して卒業し、労働衛生に関する講座か科目を履修している
  
・労働衛生コンサルタント(保険衛生・労働衛生工学)試験の合格者
  
・作業環境測定士となる資格がある
  
  
受講者は、取得している資格によって一部の科目免除が適用されます。
  
講習は基本的に5日間に渡って行われますが、科目免除者に対しては4日コースや2日コースもあります。
  
複数の資格を所持している場合、最短で半日での資格取得が可能です。
  








衛生工学衛生管理者として転職するときのポイントは?





転職活動を有利に進めるためにも、衛生工学衛生管理者として転職するときのポイントを事前に押さえておきましょう。
  
  
まず、資格取得や転職活動のスケジュールを考えておくことが重要です。
  
  
衛生工学衛生管理者になるためには、条件を満たしたうえで講習を受け、最後の試験に合格する必要があります。
  
  
確実に資格が取れるように準備を進めながら、並行して転職活動のスケジュールも組み立てていきましょう。
  
転職までの道のりを明確にしておくことが転職成功の秘訣です。
  
  
次に、工場や製造業に特化した求人サイトを利用することも重要なポイントです。
  
  
衛生工学衛生管理者は工場で働くことが多いため、工場の求人を扱っているサイトを利用することで効率的に情報を集められます。
  
複数のサイトを利用しながら、アンテナを張って自分の希望条件に合った求人を探すとよいでしょう。
  
  
最後に、複数の資格を取得しておけば、転職活動はより有利に進められます。ダブルライセンスなら対応できる業務の幅が広がるため、応募できる求人の数も増えるはずです。
  
  








衛生工学衛生管理者になって工場で活躍しよう!





衛生管理者の中でも、衛生工学衛生管理者は最も幅広い業務に対応できる資格です。
  
  
有害業務を行う一定規模以上の事業場では衛生工学衛生管理者の配置が義務づけられているため、大きな需要のある仕事だといえるでしょう。
  
  
資格取得や転職成功のポイントを押さえ、衛生工学衛生管理者になって大規模な工場で活躍してみてはいかがでしょうか。
  
  
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