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派遣社員の有給休暇付与日数と取得手続きを知っておこう!


派遣社員には、仕事以外のプライベートの時間帯は完全な自由時間として使える、派遣先が変わることで人間関係が固定されないなどのメリットがあります。
また、得意な分野に特化して仕事ができる特徴もあります。反面、ジョブローテーションを通してさまざまな業務を経験するなどの機会を失う可能性やボーナスなどの待遇面でのデメリットもあります。
  
そういった労働条件の1つに有給休暇がありますが、派遣社員にも有給休暇はあるのでしょうか?あるとすれば、正社員に付与される日数や取得手続きに違いはあるのでしょうか?そういった疑問を持っている方のために、派遣社員の有給休暇に関するルールと取得手続きについてご紹介します。

 


☆有給休暇の付与ルール




派遣社員でも有給休暇は付与されます。
  
有給休暇は、労働基準法で最低限度の基準が決められています。1年間に付与される有給休暇の日数は、勤続期間によって増える仕組みになっています。
  
まず、6カ月勤務が継続すると10日間の有給休暇が付与されます。その後は、勤続年数が1年増えるたびに1日分加算された日数が付与されます。最終的には、最大で年間20日間の有給休暇が付与されることになっています。
  
また、有給消化には期限があることを知っておくことも大切です。付与された有給休暇の有効期限は2年間とされています。つまり、ある年に付与された有給休暇は、その翌年中に取得しないと消滅してしまうことになっているのです。

 


☆一般的な有給休暇の取得方法




有給休暇を取得する一般的な方法は、従業員が会社に有給休暇を取得する旨を伝えるだけです。もちろん、会社ごとに有給休暇管理のために申請書を用意する、また勤怠管理システムでのオンライン申請などの手続きは必要になるでしょう。
  
それでも、基本的には従業員本人が取得したい時に自由に取得できることになっています。そのため、会社は有給休暇の申請があった場合は原則として拒否できません。ただし、業務の都合上、どうしても出勤して欲しいと会社側が考える場合は、取得時期の変更を従業員に求めることはできます。
  
会社側はこういったルールを守らないとハラスメントだけでなく労働基準法違反に問われることになります。

 


☆派遣社員が気を付けるべき有給休暇の取得手続き




派遣社員が有給休暇を取得する場合は、一般的な手続きとは少し違う点がありますので注意が必要です。
  
まず、有給休暇取得の申請先は派遣先の会社ではなく派遣元の派遣会社になる点を知っておく必要があります。派遣社員の雇用関係は派遣元である派遣会社との間のものです。そのため、有給休暇の管理も派遣会社が行うことになります。ただし、取得時期については、派遣先とも調整して決める方が良いでしょう。
  
また、有給休暇付与日数についても注意点があります。有給休暇は、一般的には勤続6カ月で10日付与され、勤続年数が増えれば付与日数が増える仕組みになっていますが、派遣社員の場合は、勤続期間は派遣先ごとでカウントすることになります。そのため、契約更新が続けば有給付与日数は増えますが、派遣先が変わればリセットされることになるでしょう。

 


☆有効期限に気を付けて効果的に有給を活用しよう!




派遣社員は、派遣先に気を使ってなかなか有給休暇の申請をしにくいと感じている人もいるでしょう。
  
しかし、申請は、派遣先にするのではなく派遣元の会社にすることになっていますのでハードルはそれほど高くないはずです。また、適度に休みをとることは、長期的に安定した力を発揮しながら仕事をするために必要なことです。有給休暇には期限もありますので、上手に有給休暇を活用し、良い仕事につなげていけるように心がけることをおすすめします。


派遣社員の有給は?どれくらいの日数?
  


 
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