人が生き、生活して行く上で、心身ともに健康であることは大切なことです。そのため、健康を維持し疾病を予防することができるように健康診断を受診し、専門家に診てもらうことが推進されています。健康診断は自分が所属している企業がどのようなところであるかによって受診のスタイルはさまざまです。
派遣社員として働き始めた人や現在、既に派遣社員として勤務をしている人、あるいは今後勤務をする予定がある人の場合に、どのような形で健康診断を受ければよいのか、受診できる診断内容とはどのようなものなのか、さらにその診断基準についてご紹介します。
意外と知らない!?あなたは健康診断について正しく知っていますか?
毎年定期的に受けることで早期に身体の不調を発見したり、病気の予防に努めて心身の健康維持を保つように心がけたりすることを目的とした健康診断は、市区町村や学校、企業などの所属のもとで受診するものと、自ら任意で受診するものと、大きく分けて2通りのスタイルがあります。
健康診断は、健診や健康診査とも呼ばれ、労働安全衛生法第66条に基づき、規定されている義務です。事業者は労働者に対して医師による健康診断を実施しなければならず、また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければいけないと定められています。
一般的な健康診断として定められているものには、常時労働者に対して雇い入れた時に行う健診と定期的に行う健診、特殊な職業病にかかる可能性を有する特定の業務に就いている人が受診する健診、海外に6ヶ月以上派遣された労働者が受ける健診、事業に附属した食堂や炊事を行う場で給食業務を行っている人が受診する健診の5種類あります。
特定の業務とは、多量の高熱物体を取り扱う業務で明らかに炎暑である場所や、逆に多量の低温物体を取り扱う業務で明らかに寒冷である場所が職場となっている場合、ボイラーの製造など著しく激しい騒音の中で働いている場合、深夜業を含む仕事である場合などがその一例です。他には有害な物質を取り扱う業務に従事している場合なども特定の検診を受けるように義務付けられています。
派遣社員はそもそもどういう人を指す?
派遣社員とは、勤務先の企業などと直接、労働契約を結ぶのではなく、派遣先となる企業などを提供した派遣元と契約を結び働く労働者を指します。
派遣として働きたいという場合には、仕事で活かすことができる能力や所有している資格、希望の条件などを派遣元に登録しておくにより、派遣先との条件と照合され、条件が合うと派遣の契約が結ばれます。
一般的に派遣労働には、常用型と登録型の2つのスタイルがあります。常用型の場合には派遣元との労働契約を維持した状態で派遣先の労働を行います。一方、登録型は派遣先が希望する条件に合った労働者を、登録された労働者の中から派遣元が選び、本人の承諾を得た上で、契約内の期間を持って労働者が派遣先である企業等と労働契約を結び働くスタイルです。日雇派遣と呼ばれ、労働契約が30日以内の期間である派遣労働のスタイルは、平成24年10月1日に施行された改正労働者派遣法により一部の業務や条件を除き原則禁止されています。
派遣社員は、派遣契約にあたり、個別の就業条件について具体的に内容を明記した書面を作成してもらう権利があります。就業条件の具体的な内容について、派遣法第26条では、派遣先の職場についての情報、労働する業務内容、就業期間や時間、安全や衛生に関する事項など17の項目を記載することが定められているため、派遣社員は自分が労働する先の情報を事前に確認の上、労働することが可能となっています。
受診できる?できない?派遣社員の健康診断受診の可否と該当者の基準
自分の生活スタイルや仕事についての希望に合わせてさまざまな就業スタイルを選択することが可能な派遣社員は、勤務先との契約内容も派遣先によって異なります。また、派遣先でも、正規雇用者とは異なった契約を結んでいて、福利厚生の面でも内容に違いがあるケースもあります。
このため、派遣社員の中には、企業による健康診断を自分も受けることができるのかと不安に感じている人もいるかもしれません。企業による健康診断は派遣社員でも受けることは可能です。仕事が6ヶ月以上の契約期間を持つ海外での業務であったり、過酷な勤務環境である工場での労働のような職業病をもたらす可能性のある特定の業務に関わる仕事であったりする場合には、労働安全衛生法により派遣先の企業が雇用者である派遣社員に対して健康診断を受けさせる義務を持っているからです。
また、同じく労働安全衛生法により常時使用される労働者は健康診断を受診する権利と義務があるため、常用型の派遣社員の場合、派遣登録を行っている派遣元の会社で健診を受けることもできます。さらに、労働者派遣法でも雇用契約を結ぶ一定の基準を満たす派遣社員に対して人材派遣会社は検診を実施する決まりがあります。
ただし、派遣元の会社や派遣先の企業ごとに就業時間などの条件を定めている場合があるため、健診を希望している場合には契約前に確認をしておくことが必要です。
項目をチェック!受診できる健康診断の内容とは
健康診断を受けるための条件や費用負担などの詳細については派遣元や派遣先の企業により異なる場合がありますが、受診できる健康診断の項目については一般的な診断項目というものがあるため、通常大きな違いはありません。
ただし、労働安全衛生法により定められた年齢や健康状態による受診条件があり、実際に受診するのは各条件に該当する人ということになります。具体的には11の項目が受診内容となり、雇入時と1年以内ごとに1回のサイクルで定期的に受けることになります。
特殊な職業病にかかる可能性を有する労働安全規則に掲げられた特定業務に就いている人は、その業務に配置された際、6月以内ごとに1回のサイクルで特殊健康診断を受診します。常時、粉じん作業を行う業務に就いている派遣社員はじん肺検診を、歯や歯に関わる組織に有害な影響を与える環境で労働を行っている場合には歯科医師による健診を受けることになっています。
健康診断の内容は、どのような有害物質の影響を受けているかなど各業務で懸念されている疾患内容によって異なるため、都道府県労働局や労働基準監督署、または契約する派遣元や派遣先の企業に確認すると安心です。
受診後の対応は?健康診断実施後のアフターフォローとは
健康診断を受診した後、雇用契約をしている会社は、派遣社員についてそれぞれの健康診断の個人票を作成して一定期間保存し、健康診断の結果は派遣社員に通知しなければいけないことになっています。
診断の結果に異常所見があった派遣社員に対しては、どのような対応をとるべきかという必要医療措置について、産業医などの専門家の意見のもとで派遣元と派遣先企業で、必要に応じた就業環境への配慮を行うことが義務付けられています。就業環境への配慮とは具体的には、労働時間を短縮したり、就業場所を変更したり、作業の転換を行ったりするなどの行為です。勤務を休む必要がある健康状態の場合には、休業という選択肢を取るように指導されるケースもあります。
さらに診断の結果で、健康維持に対して特別な対処を行う必要があるという内容があった場合には、雇用している企業に対して医師や保健師による保健指導を行う対応が必要とも、法に明示されています。定期健康診断の結果は、雇用する企業が必ず所轄の労働基準監督署長に報告しなければいけません。特に、特殊健康診断を行った企業はすべての企業が結果報告書を提出しなければいけないことになっています。
法のもとできちんと健診を受け続けることで、日常の生活の中では気付くことができない心身各所の異常を早期に発見し対応することができるようになり、安心して業務に務めることが可能となるのです。
