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社会保険料はどのように決まる?派遣社員の社会保険の仕組み


派遣社員として働いている人は、公的なセーフティーネットである社会保険の恩恵を受けられます。社会保険としては、健康保険と厚生年金保険、介護保険、さらに雇用保険と労働者災害補償保険の5つの制度があり、派遣社員も社会保険の被保険者となります。
  
雇用保険と労働者災害補償保険はまとめて労働保険と呼ばれることもあります。労働者災害補償保険は一般的には労災保険と略されます。
  
ただ、それぞれの名称は知っていても、その内容や仕組みまではよくわかっていない人もいるでしょう。そこで派遣社員の社会保険に関してそれぞれの制度の概要をお伝えします。




社会保険制度とは?保険料と給付の仕組み




健康保険や厚生年金保険などそれぞれの制度の概要説明の前に、社会保険制度の仕組みについて理解しておくことが大切です。社会保険に加入することで、医療費負担や介護費用負担が軽くなったり収入減少時に金銭的な給付がもらえたりしますので、安心して仕事や生活ができるようになります。
  
社会保険の特徴は、保険の仕組みが活用されている点です。保険の仕組みとは、ケガや病気、収入減少などで必要となる保険給付金額と同額を被保険者数全員から広く薄く社会保険料として徴収するというものです。こうすることによって、少ない保険料で大きな保障が得られるようになります。こういった形態を相互扶助といいます。
  
また、国が運営に参加し財政面でも重要な役割を果たすことで、長期的に安定して制度を運営できる体制が整えられています。つまり、社会保険は公的な制度という面もあるのです。ケガも病気もしない人はただ社会保険料を負担するばかりになるため不満に感じる人もいるようですが、社会保険制度が整うことで誰でも小さい負担で病院に行けたり老後を安心して暮らせたりしますので、社会全体の不安が解消され安全な社会が実現でき、間接的には全員が恩恵を被ることになると考えられます。
  
派遣社員の社会保険を考える場合は、社会保険料の負担や給付の種類だけでなく、派遣元や派遣先の役割の違いも知っておく必要があるでしょう。






医療保険としての健康保険




健康保険とは、正社員や派遣社員が仕事以外でケガや病気になった場合に、医療費の自己負担割合を減らしたり休業による収入減少分の1部を手当として支給したりする制度です。
  
健康保険には、大企業などが企業単位やグループ単位で作る組合健保と、中小企業が都道府県ごとの全国健康保険協会の支部に加入する協会けんぽの2種類があります。一般的には、派遣元の会社は人材派遣健康保険組合、通称「はけんけんぽ」の適用事業所になっています。はけんけんぽは、他の健康保険組合などと違い、派遣社員にとって有利な特徴があります。
  
それは使用関係の継続です。派遣社員の雇用契約が終了し、次の契約まで間が空く待機期間がある場合、通常の健康保険組合や協会けんぽであれば被保険者の資格がなくなりますが、はけんけんぽの場合は資格を維持できることがある点がメリットです。
  
給付については、病院や薬局での自己負担が少なくなる療養の給付や高額療養費、仕事を休むことで収入が減る分を補てんしてくれる傷病手当金や出産手当金などがあり、基本的には他の健康保険と同じ給付を受けられます。保険料は、出産育児休暇時に保険料免除の申請をしている場合以外は給料やボーナスから天引きされ、派遣社員自身の負担は給料やボーナスの約4.6%程度、派遣元会社も同率を負担することになっています。保険料は毎年改定される可能性があります。






老後、障害、遺族の生活保障としての厚生年金保険




公的年金は老後の生活を支える柱としての役割があります。労働時間や日数など一定の要件を満たす派遣社員を含む被用者は、厚生年金保険の被保険者となります。
  
厚生年金保険料は、健康保険料と同じように、出産育児休暇による免除を受ける場合以外は給料やボーナスから天引きされます。保険料率は給料やボーナスの約8%で、会社も同じ約8%を負担することになっています。国民年金や厚生年金は、原則として20歳から60歳の間に国民保険料を25年以上支払うか免除を受けなければ将来年金をもらうことができない仕組みになっています。
  
厚生年金保険料には国民年金の保険料見合いも含まれていますので、厚生年金保険料を支払っていた期間は25年の受給資格期間にカウントされます。老後の年金は国民年金制度から支給される老齢基礎年金と、厚生年金保険制度から支給される老齢厚生年金の2種類があり、原則としていずれも65歳からもらえます。
  
ただし、最大5年間の繰上げや繰下げが認められます。繰下げすると一生減額された年金額が続き、繰下げすると年金額は増加します。厚生年金の給付は老齢厚生年金だけではなく、障害等級1級から3級になった場合に支給される障害厚生年金や、会社員や派遣社員が亡くなった場合に遺族に支払われる遺族厚生年金もあります。
  
その他、一定期間以上厚生年金保険の被保険者期間があれば家族手当にあたる加給年金が支給されるなどの給付もあります。






介護のための介護保険




介護保険は、介護が必要になった場合に、介護施設や介護サービス業者に支払う費用負担が1割になったり、どんな介護サービスをいつどれぐらい利用するかの計画であるケアプラン作成のサポートを受けたりできる制度です。
  
被保険者は2種類あり、40歳から65歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者から成っています。そのため、介護保険料の負担は40歳から始まるとことになります。派遣社員の場合は、健康保険料と合わせて保険料が天引きされ、保険料率は給料やボーナスの1%強となっています。保険の運営主体者は企業単位ではなく市町村です。保険料率は毎年変わる可能性があります。
  
介護保険の給付は第1号被保険者も第2号被保険者も受けられますが、第2号被保険者の場合は、単に介護が必要になっただけではなく特定疾病に該当しているという要件を満たす必要があります。特定疾病とは老化が原因で発生する認知症などの病気として厚生労働省が指定した疾病のことです。介護保険の給付は、介護状態に移行することを回避するための「要支援」と実際に介護が必要な人向けの「要介護」に分かれている点が特徴です。どの程度の介護が必要なのかについての判断は、市町村が行う介護認定を受けることによって判定されます。






雇用保険や労災保険もある




社会保険には、健康保険や年金、介護だけでなく雇用保険や労災保険も含まれます。雇用保険は、失業した場合や介護や出産などで雇用の継続が危ぶまれる場合、教育訓練を受けた場合などに金銭的なサポートなどを受けられる制度です。
  
保険料は事業によって3種類に分かれていて、被保険者が負担する保険料率は4/1000から5/1000程度です。建設と農林水産等の方が一般の事業よりも高く設定されています。会社は雇用2事業分を含め被保険者よりも多く保険料を負担します。保険料は財政状態などによって毎年変わる可能性があります。
  
雇用保険料を負担している派遣社員は、要件を満たせば基本手当などの給付を受けることができます。また、派遣社員は労災保険の被保険者でもあります。労災保険の加入手続きは、派遣元の会社が行うことになっています。労災保険の保険料は、被保険者が負担する必要はありません。適用事業所となっている会社が全額負担します。労災保険は業務上のケガや病気を補償する保険ですが、通勤災害も給付対象となっています。
  
通勤災害の少額初回負担を除いて、給付を受ける際は被保険者が自己負担する必要はありません。この点は健康保険と違うところです。仕事中のケガや病気については労働基準法で事業主が全額補償することが規定されていることが理由です。
  
このように、派遣社員の場合でも社会保険を有効に活用できるため、各種制度に関する情報に触れて正しい知識を身につけておきましょう。





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