プール監視の仕事は、アルバイトがすることとしてイメージする人も多いのではないでしょうか。
しかし、仕事の仕方によっては認定を受けた警備業者の警備員が行わなければならない仕事です。
そこで、今回はプール監視業務が「どのような仕事なのか」「警備業のなかでどのように位置付けられているのか」「必要な資格は何か」などの情報を紹介します。
プール監視の仕事は警備業
プール監視の仕事が警備業になるかどうかは、仕事の仕方によって違います。
たとえば、施設の所有者が自ら安全を監視するような場合は、警備業者として認定されている必要はありません。
また、小学校の水泳施設などで保護者やボランティアの人たちが見守るだけの場合も、特別な資格は不要です。
一方、民間の施設や学校などから「水泳施設での事故を予防してほしい」「必要に応じて応急措置をしてほしい」などと依頼されることもあります。
お金をもらって依頼を請け負う場合は、認定を受けた警備業者が業務をしなければなりません。
このような法律に変わったのは2012年のことです。
安全を守るための知識や水泳のスキルを持たない人が業務を担当していることや、必要な人数が配置されていないことが多かったのが改正の理由です。
ちなみに、海水浴場は警備業務の対象外となっているため、警備業でなくても業務ができます。
プール監視業務に必要な資格
水泳施設の安全を守る仕事を有償でする場合には、警備会社に所属するのが一般的です。
そして、この仕事をするには「水泳指導管理士資格」「プール衛生管理者」「プール管理責任者」の資格を持っているのが有利でしょう。
水泳指導管理士資格は、公益財団法人 日本体育施設協会が認定している資格です。
試験では、安全確保、水泳指導、施設の管理・運営に関する知識が問われます。
また、水泳の実技試験もあるため、ある程度泳ぎがうまくないと、資格を取得できません。
プール管理責任者は、JPAAが認定している資格です。
この資格は、水泳施設運営に必要な水質基準などの衛生的な知識や事故や病気などを未然に防ぐ安全に関する知識などを持っている人が取得できます。
プール管理責任者もJPAAが認定している資格です。
この資格は、施設に関係する従業員のマネージメント業務のために必要な知識などを持つ人が取得できます。

プール監視の仕事の位置付け
水泳施設の監視業務は、警備業務の第1~4号業務に含まれない、やや特殊な業務です。
警備業務においては、第1号警備業務が施設警備業務・巡回警備業務・保安警備業務で、第2号警備業務が雑踏警備業業務・交通誘導警備業務。
また、第3号警備業務が貴重品運搬業務で、第4号警備業務が身辺警護業務です。
しかし、これらのいずれにも含まれていません。
同じように特別に扱われている業務には、夜間や休日などで無人になる建物などを警備する機械警備業務があります。
プール監視の仕事はどのような仕事か
やや特殊な業務が水泳施設の監視業務なので、大規模な警備会社では通常、メインの仕事にはなりません。
そのため、警備員の数が多い警備会社から小規模な警備会社に、仕事が回されることも少なくありません。
仕事の内容は、体力的にハードです。
炎天下の野外で長時間業務をすることも多いため、健康であることが大切になります。
また、清掃業務も一緒に依頼されることも少なくありません。
そのため、清掃に関する知識や経験があるのが望ましいといわれています。
この業務をするための資格を持っている人は少ないことから、警備会社のなかで特定の人が仕事に割り当てられるケースが多いのも特徴です。
そのため、シーズンとなると仕事が増え、一時的に高収入になることもあります。
プールの監視業務は警備業で特殊な仕事
プールの監視業務は、有償の場合は警備員がする仕事です。
警備業の位置付けは特殊で、主な業務である第1~4号のいずれにも含まれておらず、プール監視業務として独立しています。
必要な資格も特殊なことから、警備会社のなかでプール監視業務を担当している警備員は少ないのが一般的です。
そのため、シーズンになると仕事が増え、高収入を得られる場合もあります。
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