警備業務にはいろいろな仕事が含まれています。そのため、警備の仕事に就職しようと考えている人は、まず警備業務の全体像を知っておくことが大切です。
また、警備業務は細分化もされており、それぞれの業務についても詳しく理解しておくことが重要です。
細分化された業務内容まで理解しておけば、自分に合った仕事内容が見つけやすくなるはずです。
そこで、警備業務の全体像の概略と第2号業務と呼ばれるものの内容についてお伝えします。
☆警備業務における第2業務の位置づけ
警備業務といっても、さまざまな業務があります。
まず、第1号から第4号と呼ばれる区分があり、それぞれ第1号警備業務は施設警備業務、第2号警備業務は雑踏警備業務・交通誘導警備業務、そして第3号警備業務は貴重品運搬業務、さらに第4号警備業務は身辺警護業務とされていることも理解しておく必要があるでしょう。
さらに、機械警備業務、プール監視業務といった業務もあります。
それぞれ、警備内容は違いますが、事件や事故の防止や事故などが発生した場合の適切な初動対応を目的としている点は同じです。
第1号から第4号までの業務を比較した場合、第1号と第3号は主に「物」、第2号業務と第4号業務は主に「人間」を警護対象としている点が特徴といえるでしょう。
☆第2号業務の内容
主に人間を警護対象とする業務のうち、第2号業務は不特定多数の人の動きをコントロールするという点が特徴です。
第2号業務は、警備業法の中で、人や車両などで混雑する場所や交通上の危険が伴う場所で事故によるケガなどが発生しないように警備する業務です。
交通誘導や催事警備、さらには道路規制時の警備などが第2号業務に含まれます。
こういった警備は、民間の警備会社による警備だけでなく、規模が大きなイベントなどになると警察が警備をする場合がある点も特徴といえます。
多くの人が集まったり、多数の車両が通行したりする場所の警備を行うことになるため、整然と人や車の流れを管理する誘導の技術などが求められることになるでしょう。

☆交通誘導警備業務とは?
第2号業務をさらに細分化すると、主に交通誘導警備業務と雑踏警備業務に分けることができます。
交通誘導警備業務とは、狭い道路に多くの車が集中する場合に車や人の出入りを誘導するのが仕事です。
道路工事現場などでは、通常は2車線の道路が片側車線に規制されることが多いです。
その場合に交通誘導をしますが、これが第2号業務の交通誘導業務あたります。
また、車だけでなく、人の安全の歩行を確保することも目的の1つになります。
交通誘導を行う場合は、それぞれの車両や人の協力を得ながら、道路交通法に従い、整然と誘導を行うことがポイントとなります。
☆雑踏警備業務とは?
もう1つの雑踏警備業務とは文字通り雑踏の警備です。
具体的には、お祭りやイベント、スポーツ競技などの催し物が開催される場合の会場及び周辺の警備を行います。
イベントなどが行われると多くの不特定多数の人や車が狭い場所に集中事態が想定されるでしょう。
そうなると、混乱や事故が起こりやすくなります。
第2号業務の目的は、警備をすることによて事故を防止することと、万が一事故が発生した場合は、適切な対応を素早く行い事故の規模が拡大することを防ぐことといわれており、入退場整理などを行う場合もあります。
多くの人が集まると群集心理が働き、警備が上手くいかないことも考えられるでしょう。
そのため、群衆を相手に上手く警備をする必要があります。
雑踏への呼びかけは謙虚な態度で行うなどの心得も大切になるといわれており、群衆であっても人として接して整然と整理を行う高度なスキルが求められる場合もあるでしょう。
