警備員は業務を行う前日までに、業務で着用する服装について申告する義務を負っています。
警備業法16条により管轄する都道府県の公安委員会に対し、規定の様式に則った「服装変更届」を提出しなければなりません。
警備員は何らかの特殊な権利を持っているわけではなく、基本的に一般人と変わりません。
そのため公的権利を持つ警察官や海上保安官などの公務員とは違う立場だということを、付近の人に周知できる服装にすることが求められるのです。
服装変更届出で用意する書類を知っておこう!
警備員の服装変更届出では、2種類の書類を準備する必要があります。
1つは「服装変更届」であり、もう1つが写真です。
写真は、業務で着る服を身に付けた状態で前面と側面から全身を写したものを1枚ずつ用意します。
まとめて1枚の用紙に貼り付けるなどすると扱いやすくなるでしょう。
一方服装変更届には、帽子や上着、ズボンや標章など、着用する服装を全て記入することになりますが、スペースが足りず書き切れないのが普通です。
そのため別紙を用意して「服装変更届別紙1」とし、これに記入して服装変更届に添付するのが一般的な方法です。
服装の色や形式はもちろん、ボタンの数やポケットの位置、標章の位置や大きさなどの情報を漏れなく記入しましょう。
制服を販売する店が、服装変更届別紙として利用できる書類をあらかじめ用意している場合があり、これを使えれば大変手間が省けます。
私服の時の服装変更届はどうする?
警備員が業務を行う場合、警備をしていることを明確にする場合とそうでない場合があります。
制服を着て周囲に警備中であることを知らせる方法では、犯罪を起こしにくくする抑止効果が期待できます。
一方、警備していることを周囲に知らせないほうが有効な場合もあります。
犯人をおびき寄せて捕獲する場合などがこれにあたります。
またいわゆる万引きGメンとして知られる警備員も私服が普通です。
私服警備員は一般客に紛れ込み、立場を悟られないようにして万引きなどの犯罪の警戒にあたります。
このように私服で業務をする場合も、服装変更届出を行わなくてはなりません。
服装変更届には、私服で業務にあたる旨や標章を着装しないことなどを簡潔に記入すればよいでしょう。
防寒着や雨合羽などの届出で知っておくべきこととは?
警備業法には、「警備業法施行規則」という細かなルールをまとめた規定があります。
この第30条で、警備業法第16条の服装変更届について「標章が付いているもの」に関しては届出をすることが定められています。
つまり、防寒着や雨合羽などに標章が付いている場合には、届出の対象になると考えられます。
服装変更届出の目的は、警察官などの公務員と混同されることを防ぐことにあります。
いくら服装の届出をしていても防寒着を着ていればその下に何を着用しているかがわからなくなり、服装変更届出の目的を果たせません。
そのため警備会社では、防寒着などにもそれとわかるような標章を付けるのが普通です。
そうなれば警備業法施行規則の定めの通り、防寒具や雨合羽についても服装変更届出をするのが当然となるのです。
標章の大きさにも定めがあった!
警備員に関する規定には、法律である「警備業法」やその細則の「警備業法施行細則」の他に、警視庁が出している「警備業法等の解釈運用基準」があります。
これは、警察庁が警備会社に対して指導という形で規定を行うものです。
これによると警備員が着装する標章の大きさは60平方センチメートルであることが定められており、上着の胸と上腕に付けることになっています。
服装変更届出には、標章の形式や大きさについて記入する欄があります。
このように服装変更届出は警備にあたるたびに必ず行う必要があるため、警備員にとっては大変身近な業務です。
しかし慣れて気が緩んでくると、うっかり標章を外してしまったり、届出したのとは違った服装で業務を行ったりするおそれも出てきます。
服装の違反は法律違反にあたり、30万円以下の罰金に該当します。
ついうっかりの代償としてはあまりにも大きい金額といわざるを得ません。
関連法をしっかり把握しておくことが、自分の身を守ることにつながるのです。
警備員の服装変更届出や関連法について理解を深め、日常業務に役立てましょう。
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