前職調査とは、転職者の個人情報を調査することです。
面接や試験、履歴書では分からないことを調べるためのものであり、前職での勤怠状況や退職理由なども調査対象に入ります。
前職調査が行われた場合、履歴書や面接で何か事実と異なることを書いたり言っていたりすればほぼ確実にバレてしまいます。
では、警備員の仕事には前職調査はあるのでしょうか。
ここでは、警備員に転職したときの前職調査の有無や前職調査がどのようにして行われるのかについて紹介していきます。
虚偽はバレる!警備員には前職調査がある
前職調査は会社での役職が上であればあるほど調査の対象になりやすいです。
部長クラス以上の求職者は相応の経験やスキルが求められますから、履歴書に嘘がないかをチェックするために前職調査をします。
この他、信用が第一である金融業界や警備業も前職調査を行います。
前職調査は面接後に行うのが基本です。
面接前に行わないのは前職調査にかかる費用の負担をできるだけ減らしたいといった事情があるからです。
そのため、最終面接後の採用会議の時点で前職調査を行い、調査で何も問題がなければ採用となります。
もし、この段階で履歴書に虚偽があったり、面接で言っていたことと異なる事実が発覚したりすれば内定は取り消されることになるでしょう。
前職調査は入社前に行うのが一般的ですが、入社後に行うケースもあります。
これは、入社後の求職者の仕事ぶりが履歴書や経歴書と異なる場合のときに発生するケースです。
入社前や入社後であっても前職調査される可能性はあるため、警備員に転職する際は、履歴書などは正確に事実のみを書くことが重要です。
警備員の志望動機における3つのポイント!
前職調査を行う方法とは
前職調査は、興信所などの第三者機関を介して行うのが一般的です。
前職調査の依頼を受けた機関は、会社に提出された履歴書や職務経歴書の内容を把握して関連のある企業をすべて調べます。
さらに、家族構成や借金の有無といったありとあらゆる個人情報を調べ上げるため、1人あたり数十万円の費用がかかってしまいます。
この費用の負担を少しでも減らしたいと考える企業では、人事担当者が直接前職調査をするケースが少なくありません。
この場合は、前職に電話をかけて求職者の個人名を出し在職中だった頃の状況を探るなどの方法をとります。
ただ、前職側の人間が企業に対して元従業員の情報をわざわざ話す義務はないため、然るべき機関で調査しなければほとんど情報を得ることはできません。
また、社会保険の加入歴を調べるケースもありますが、社会保険は国が管轄している公共の機関です。
興信所などの機関であっても本人の同意書と印鑑がなければ開示されることはありません。

前職調査には本人の同意が必要!
前職調査は個人情報保護法の観点から見れば違法行為なので、本人の同意なくして前職調査を実行することはできません。
ということは、同意しなければ前職調査はされないのかと考える人もいるでしょう。
しかし、企業が前職調査の同意を求めたときに同意をしなければ、何か調査されたくない理由があるのかと求職者に対して疑惑が生じます。
同意しなかった時点で怪しいと思われてしまうため、採用されるためには同意した方が無難です。
もし、企業が同意を得ずに前職調査を行い、その事実を求職者が知った場合は相手を起訴することが可能ですので、万が一のために頭に入れておくと良いでしょう。
警備業には警備業法というものが法律で定められていて、警備業法第3条では警備員として不適格となる事由が決められています。(※1)
これのいずれかに該当する場合、警備業を営んではならないとしているため、警備会社では求職者が警備員になれない欠格事由があるかどうかを調べる義務があります。
警備員は前職調査される可能性が極めて高いので、虚偽は避け堂々とした気持ちで面接に臨むことが大切です。(※1)
電子政府の総合窓口e-GOV、http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000117#C(引用日:2017.11.15)
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