外国人が活躍できる仕事は、正規の職業でもアルバイトでもだんだん増えてきています。しかし、他の業界と比較すると警備業界ではまだまだ外国人の人材は見られません。
もし外国人であり、警備員として働きたいと考えているなら、警備員の仕事は外国人でもなれるのか気になるのではないでしょうか。
そこで、この記事では「警備員は外国人でもなれるのか」「警備員になれる条件・なれない条件は何か」ということについて説明していきます。
警備員になれる条件・なれない条件
警備員になれる条件は「18歳以上」で、その他の「欠格要件」に該当しないことです。
この欠格要件の中に「外国人」は記載されていないので、「18歳以上の外国人は、基本的に警備員になる資格がある」と言えます。
警備員の欠格要件(なれない条件)は、一般的な人は該当しません。
たとえば、7つの項目のうちの1項は「青年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」となっています。
成年被後見人とは、精神障害によって家庭裁判所から「後見人が必要である」と認定された人のことです。
被保佐人も呼び方が違うだけで同じ意味です。
「破産者」は自己破産などをした人を指します。
この場合は一定年数が経過し「復権」を得ていたら問題ありません。
復権していない場合だと警備員になれないというだけです。
破産者が欠格要件になる理由は、警備員は「クライアントの金庫などを警備することもある」からです。
窃盗や使い込みなどの犯罪は、特に経済的に困窮している人の方が、犯すリスクが高くなります。
過去に破産している人は、一定年数が経っていないかぎり今後もそうした困窮状態に陥る可能性があります。
そのため、一定年数を経ていない破産が欠格要件になるのです。
前科者・反社会勢力でなければ警備員になれる
警備員の欠格要件のその他6項目は、ほとんど「犯罪」関連のものです。
2項は「禁錮以上の刑罰を受けた者」、3項は「警備業法に違反した者」、4項は「不法行為を行う可能性が高いと認められる者」などとなっており、それぞれ経過年数などの条件があります。
5項は「暴力団でないこと」、6項は「麻薬・あへん・大麻・アルコール・覚せい剤の中毒者でないこと」、7項は「心身の障害により、警備業務が適正に実行できないこと」です。
「不法行為の可能性」に外国人は該当するかが気になる人もいるでしょう。
しかし、これは全く該当しません。
4項の詳細は「集団的、常習的に暴力的な不法行為を働いていた」などの理由で「危険であると認定する、十分な理由がある者」となっています。
わかりやすくいうと「有罪になったわけではないけど、暴走族に長年所属していた」などの前科があれば、4項に該当する可能性があるでしょう。
このようなルールなので、「外国人が日本で警備員になれない」ということはありません。
問題なくなることができます。

外国人人材の警備員が待望されている
日本の業界は全体的に人手不足です。
少子高齢化のため、これからこの傾向はますます加速していくと見られます。
ただ、それは日本人だけで産業を成り立たせる場合であって、移民・外国人を多く受け入れれば改善につながる可能性はあります。
警備業界でもそれは同じで、今後は外国人の警備員の導入が増えていくでしょう。
ただ、外国人の場合だと「日本語が通じないので、施設の利用者などが警備員に質問をしにくい」などの問題はあります。
しかし、警備員の主要業務である「強盗犯・窃盗犯などを威圧する」という効果は、言語が通じなくても問題なく得られます。
特に、体格がたくましい外国人なら、むしろ効果が高い可能性もあるでしょう。
今後の採用の動向がどうなっても、外国人でも警備員になれることは変わりありません。
警備員になろうとしている外国人の人も安心して応募してみてください。
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