警備基礎知識記事

警備員の合格証明書交付申請の流れ、必要書類や書き方とは?


警備員になるための試験を無事に通過し、必要な講習会を受けるなどの条件をクリアすれば、警備員になる資格が与えられます。
しかし、この段階ではまだ警備員にはなれません。「合格証明書交付申請」という手続きをする必要があります。
  
これは一言でいうと「警備員になるのに必要な条件をクリアしたので、その証明書を下さい」と、警察署にお願いする書類です。
  
すでに出ている試験の成績や講習受講の証明書を警察署に見せて、「最後の証明書をもらう」という手続きです。
  
ここでは、その流れや必要書類などをまとめます。
  

 


警備員の合格証明書交付申請の流れと必要書類




警備員の合格証明書交付申請の流れはシンプルで、「管轄の警察署に申請→発行」という流れです。
  
管轄の警察署は2通りで、まだ警備員でないなら「自分の住所地」、すでに警備員として仕事をしている場合は「所属営業所の所在地」という風に、それぞれの土地の警察署に交付申請をします。
  
申請した後、問題がなければ30日程度で合格証明書が発行されます。
  
申請の際に必要な書類は、まず「合格証明書交付申請書」です。
  
これは「申込書」にあたり、交付申請のメインの書類となります。
  
警視庁の公式サイトでダウンロードしてから記入しましょう。
  
次に「履歴書」です。
  
コンビニなどで市販されている通常の履歴書でかまいません。
  
すでに試験や講習には合格しているので、これで合否が判定されることはありません。
  
「住民票の写し」も必要ですが、これは「本籍地」が記載されているものです。
  
わからなければ役所に言えば、該当する住民票を発行してくれます。
  
外国人の方の場合は「国籍等」が書かれているものが必要です。
  
「マイナンバーが記載されていないこと」という条件もあるので、この点も注意してください。
  
「身分証明書」は、禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明するものです。
  
本籍地の区市町村の長が証明する書類である必要があり、本籍地での交付となります。
  
「医師の診断書」も必要ですが、これは普通の健康診断の診断書ではありません。
  
「覚醒剤・麻薬・あへん・大麻・アルコール」の中毒者ではない、という証明をしてもらうものです。
  
これらの中毒者である場合、警備業法で「警備員の欠格要件」に該当するため注意しましょう。
  
また、もう一つ「精神機能の障害がない」ことも診断・証明してもらいます。
  
これは「精神障害があったら悪い」ということではなく、パイロットにとっての視力と同じで警備員として適正な判断や意思疎通をするには、一定以上の精神疾患がない、というのが必要不可欠な条件になるからです。
  
これも警備業法で定められているルールです。
  
「誓約書」は、警備業法に定められている欠格要件に該当しない、ということを宣誓するものです。
  
添付する「写真」は6カ月以内に撮影したもので、裏面に氏名・撮影年月日が必要となります。
  
写真の姿は「無帽・正面・上3分身」で無背景となっています。
  
サイズは横2.4センチ、縦3.0センチです。
  
「登記されていないことの証明書」というものもありますが、これは「警備員の登記」のことではありません。
  
「破産者・被保佐人・成人被後見人」として登記されていない、という証明書です。
  
破産者は文字通り「自己破産」などをした人のことであり、被保佐人・成人被後見人とは「精神障害があり、後見人が必要」と家庭裁判所に認定された人のことです。
  
これらの人はすべて登記されますので「それに該当しない」という旨の登記事項証明書を発行してもらいます。
  
住所地の法務局が発行しています。
  
なお、これら破産者などに該当してはいけない理由は、警備業法3条1項で「これらに該当する方は警備員になれない」ということが規定されているからです。
  

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申請者によって異なる必要書類




警備員の合格証明書の交付申請で提出する書類は、「人によって違う」ものがあります。
  
「成績証明書」は、試験によって警備員になる場合に必要です。
  
公安委員会の試験での成績証明書を添付します。
  
これは「交付日から1年以内のもの」という条件があります。
  
「講習会修了証明書」は、講習で警備員になる場合に必要です。
  
一般社団法人「警備員特別講習事業センター」などが行う特別講習を修了したという証明書です。
  
これは講習を修了したら全員もらえます。
  
これも「成績証明書」と同様に「交付日から1年以内」のものに限られます。
  
「営業所所属証明書等」は、すでに警備員として働いている人が提出します。
  
すでに仕事をしている場合、合格証明書の交付申請は、自分の所属する警備会社の所在地を管轄する警察署に対して行います。
  
この時、「確かにその警備会社で働いている」という証明が必要になるわけです。
  
営業所所属証明書は警視庁のホームページでダウンロードできます。
  
それを職場の上司・社長などに見せ、サインや捺印をしてもらえばOKです。
  


警備員の合格証明書交付申請の流れはシンプル




警備員の合格証明書交付申請はとてもシンプルです。
  
書類を揃える手間だけがかかるので、この段階をすばやくクリアするようにしてください。
  
また、書類は些細な間違いでも再提出になることもあります。
  
小さいミスにも注意しましょう。
  
問題なくこれらの書類提出ができれば、念願の正式な警備員として働くことができます。
  


  
  
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