工場Q&A記事

工場勤務で年金はもらえる?知っておきたい年金の仕組み


退職や突然の障害、または遺族になってしまった場合などに、今後の生活のため年金が重要になります。工場勤務にあたって、ぜひ意識しておきたいのが「自分はいつどのような年金を受給できるか」という点です。
  
日本には、国民年金や厚生年金など、いくつかの年金制度があります。自身の職業や事業所の種類、雇用形態によって対象となる年金は異なっています。年金制度やその受給要件を知った上で、職場探しや雇用契約のあり方を検討してみましょう。




日本の年金制度を知ろう




日本で「年金」というと、国民年金、厚生年金の大きく2種類があります。国民年金とは、すべての国民に共通する年金であり、第1号被保険者(自営業、学生、無職者)・第2号被保険者(会社員、公務員)・第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)すべてが対象になっています。
  
その一方で、厚生年金とは第2号・第3号被保険者が対象になっている年金です。そのため、第1号被保険者は国民年金のみに加入、第2号・第3号被保険者は国民年金と厚生年金に加入することが一般的となっています。
  
ただし、自営業者の場合は、厚生年金に代わる年金制度として国民年金基金が用意されています。このように日本の年金は、職業によって加入する年金の種類や数が異なる制度になっています。






工場勤務でもらえる年金は?




それでは工場勤務でもらえる年金とは、どのようなものでしょうか。正社員(常時雇用者)で工場勤務に就いた場合、国民年金と厚生年金の2種類に加入することになります。
  
厚生年金は事業所単位で適用されており、強制適用事業所と任意適用事業所の2種類があります。強制適用事業所とは、株式会社などの法人の事業所や、従業員が常に5人以上いる個人事業所(農林漁業、サービス業を除く)を指します。
  
また、任意適用事業所とは、強制適用事業所以外でも、適用事業所になることに従業員の半数以上が同意し、事業主が申請すれば厚生年金を適用できるものです。勤務先がこの2種類のいずれかに当てはまっていれば、そこの常時雇用者は退職後に国民年金と厚生年金の両方を受け取ることができます。
ここでいう常時雇用者とは、適用事業所で勤務し、給与や賃金を受け取っている70歳未満の労働者を指します。






期間工で働いた場合は?




期間工の場合も、常時雇用者と同じく国民年金には加入しています。ただし気をつけたいのは、厚生年金です。
  
期間工として雇用されていた時期に厚生年金の被保険者となっていれば、退職後に厚生年金を受け取ることができますが、そうでなければ厚生年金の受給対象にならないため注意が必要です。期間工が厚生年金の被保険者になるためには、まず勤務している事業所が適用事業所(強制適用事業所か任意適用事業所)であることと、雇用期間が2カ月を超えることという条件があります。
  
もし期間工としての契約期間が2カ月以内であれば、厚生年金の受給対象から外れてしまいます。被保険者になっていると、給与やボーナスから厚生年金保険料が引かれているため、給与明細をチェックしてみると良いでしょう。






パートやアルバイトの場合は?




パートやアルバイトとして工場勤務する場合も、国民年金の対象となっています。加えて、厚生年金の対象となるためには、2つの要件を満たしている必要があります。
  
1つ目は常時雇用者や期間工の場合と同じく、働いている事業所が適用事業所であることです。
  
2つ目は、事業所と常時使用関係にあり、1週間または1カ月の所定労働時間や所定労働日数が、同じ業務に携わっている常時雇用者の4分の3以上であることです。ただし2つ目の要件に当てはまらなくても、次の5つの要件をすべて満たしていれば、被保険者の資格が得られます。
  
(1)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
(2)1年以上の雇用期間が見込まれること
(3)月あたりの給与が8.8万円以上
(4)学生ではない
(5)常に501名以上の企業に勤務
  
このように、工場勤務の場合は常時雇用者か期間工か、あるいはパート、アルバイトかによって、厚生年金の給付要件が異なります。勤務にあたっては、厚生年金の仕組みや要件を知った上で、職場探しをしてみると良いでしょう。


  
  
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