警備員の仕事をする場合、他にも仕事を掛け持ちして働きたいと考える人も少なくありません。
警備員はシフト制で勤務が決まる場合がほとんどです。そのため、空いた時間を有効に利用できるかどうかで収入も変わってきます。
しかし、警備の世界には警備業法という法律があり、警備業法では警備員に関するさまざまなことが定められています。
それでは、警備員が仕事を掛け持ちすることについて、警備業法としては問題にならないのでしょうか。
検証してみましょう。
警備員になれない人がいる?警備業法とは
普通に生活している限りにおいて、警備業法というのはあまり耳慣れない言葉でしょう。
しかし、警備員になるためには、この警備業法について学ばなければなりません。
実際、警備員になるために警備会社に応募すると、まずは研修を行ってこの法律について座学で学びます。
警備業法には、警備会社が業務を行うにあたっての規則などが記載されており、警備会社はすべてこの法律に則って警備業務を行います。
そして、警備会社に所属する警備員も、警備業法にしたがって仕事をしなければなりません。
警備業法の中には、警備員になるための条件についての記載もされています。
たとえば、18歳未満の人や成年被後見人になっている人などは警備員になれません。
このように、警備員になるためにはいろいろな条件が付きます。
では、警備業とは違う仕事に就いている人は、その仕事を続けたまま警備員になることができるのでしょうか。
警備員は仕事の掛け持ちができるの?
実は、警備業法には警備員の仕事の掛け持ちについて特別な記載はされていません。
そのため、仕事を掛け持ちしているからといって、それだけで警備員になれないことはないと考えて良いでしょう。
たとえば、警備員として警備会社に勤めながら、飲食店の店員として働くことも可能ですし、どこかの企業の正社員であっても、その企業の職務規定に反しない限りは警備員の仕事と掛け持ちしても警備業法的には何ら問題ありません。
むしろ、警備員は掛け持ちがしやすい仕事だといえるでしょう。
というのも、警備員はほとんどがシフト制で勤務が決まってくるからです。
シフト制であるおかげで、自分が働きたいときに働くことができます。
他の仕事と掛け持ちをしていても、比較的シフトに融通がきく警備員だからこそ無理なくダブルワークを続けることができるという側面があるのです。
警備会社によっては、ダブルワークを許していないこともあるかもしれません。
しかし、警備業務に就く人材が慢性的に不足している状況の中で、副業を禁止している警備会社はほとんどないと考えて差し支えありません。
少なくとも警備業法では掛け持ちは禁止されていないので、副業をしたいときは勤めている警備会社にも確認して、安心して働くことができるでしょう。

同業種の掛け持ちは可能なの?
複数の警備会社に同時に登録しておくなど、同業種の掛け持ちについてはどうなのでしょうか。
警備業法では、同業種の掛け持ちを禁止するような規則はありません。
しかし、警備業法には記載されていなくても、警備会社は同業種で仕事を掛け持ちすることを禁止していることが多いです。
警備会社の立場からすれば、他の警備会社はライバルにあたります。
すでに自分の警備会社で働いている警備員が、他のライバル企業でも働くということになれば、人材を他社に流出してしまう恐れもありますし、また企業の情報がライバルの同業他社に漏れてしまう危険性もあります。
そういう観点から、同じ警備員の仕事を掛け持ちすることは難しいと考えられるでしょう。
いずれにしても、同業種でなければ警備員は掛け持ちが自由な職業です。
ダブルワークでより効率的に収入を稼ぎたい人や、複数の仕事を掛け持ちしていろいろな経験を積みたいという人は、警備員と他の仕事の掛け持ちを試してみると良いでしょう。
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