衛生管理者の免許を取得するためには、第一種・第二種ともに公益財団法人安全衛生技術試験協会の資格試験に合格する必要があります。
ただ試験に受かればいいわけではなく、合格後には諸手続きがありますし、一定期間を経ると更新試験を受けなければなりません。
そこで、衛生管理者試験に伴う手続きについて、よくある質問をここにまとめてみました。
衛生管理者試験に合格した!その後はどんな手続きが必要?
第一種・第二種衛生管理者試験を受験し合格した場合には、自宅に「免許試験合格通知書」が郵送されてきます。
しかし、この通知書だけでは試験に合格はしているものの、免許を取得したことにはなりません。
そのため、合格後手続き、つまり免許申請の手続きをする必要があるのです。
免許試験合格通知書を受け取ったら、試験会場で配布された免許申請書に必要事項を記入します。
免許申請書を持っていない場合は、都道府県労働局または各労働基準監督署に行って入手するか、厚生労働省ホームページからダウンロード・印刷して利用することもできます。
それ以外に必要なものは、申請手数料となる1500円分の収入印紙、写真(縦3cm×横2.4cm、裏側に氏名を記入したもの)、郵送されてきた免許試験合格通知書、試験会場で配布された窓空き封筒、そして392円分の切手です。
収入印紙は免許申請書の裏に、写真は免許申請書の右上に貼ります。
また、場合によってはさらに他の書類を添付する必要があります。
既に労働安全衛生関係の免許証がある場合や氏名、住所が変わった場合などには確認してみましょう。
必要書類が揃ったら窓空き封筒に入れ、切手を貼って東京労働局免許証発行センターに郵送します。
郵送の際は必ず、簡易書留郵便で送るようにしましょう。
衛生管理者の資格を取ったら、有効期限はある?
衛生管理者に関してのよくある質問の1つに、一度取得した資格の有効期限はあるのか、ということがあります。
確かに運転免許など、一度取得しても定期的に更新しなければならない免許も多いので、そのように考える人も多いのでしょう。
しかし、第一種・第二種ともに衛生管理者は国家資格であり、一度取得すると一生有効なもので、更新のために何か手続きをしたり、試験を受けたりする必要はありません。
問題は、更新する必要がないからといって、免許を取得してしまった後の勉強を怠ることでしょう。
試験のために勉強して合格はしたものの、時が経つにつれて労働衛生や労働基準法に関わる事項に改変などの変化が生じていくのは当然のことです。
積極的に時代の変化にアンテナを張って、変化に順応していくようにしなければ、持っている知識はどんどん古くなって免許は形骸化してしまいかねません。
職場の適切な衛生管理のためであることはもちろんですが、自分自身のキャリアアップのためにも、免許を取得した時点で安心してしまわずに勉強を続けていきましょう。

衛生管理者には更新試験はある?その試験の内容とは?
衛生管理者の免許は、第一種・第二種ともに一度取得してしまえば有効期限の存在しない一生ものの資格です。
そのため、更新試験や更新手続きのようなものも一切ありません。
ただし、それだけにその資格を持っている資格者としてのクオリティを保つためには、それぞれでの自己管理が必要になります。
つまり、資格試験はありませんが労働衛生にまつわる法改正に対する対応は、自分自身でやっていかなければならないのです。
一度取得した免許が失効することがないのは楽だと考える見方もありますが、自分自身で取りこぼしなく勉強を続ける能力も求められていることになります。
そのような努力の継続が苦手な人にとっては、逆に資格の実質的な継続は難易度が高いかもしれません。
使える資格を持ち続けるためには、自己管理する努力が必要!
衛生管理者の免許に関しては特にその資格が失効するということがありませんが、資格の取得後はそれぞれで法改正に対応するなど、たゆまぬ努力が必要となります。
企業内での労働衛生が時代に即して適切に安定的に行われていくためには、常に勉強し続けることが必須となりますが、仕事をしながら個人で努力をし続けるのは誰しも簡単なことではありません。
労働安全衛生法では、衛生管理者の能力向上のための教育についての義務が規定されています。
これに則って、各地の労働基準協会連合会で衛生管理者能力向上教育としてセミナーなどが開催されているので、なかなか勉強ができなかったり、自分の知識に不安があったりする人は受講してみるといいでしょう。
資格自体は失うことはないものの、形だけの資格になってしまわないためには、そのようなサポートを頼りに時には職場の外に出て人と交流することも大切なことです。
