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労働基準法が改正!トラック運転手・運送業の労働時間規定はどう変わる?
- 投稿日:2020/01/15
- 更新日:2021/11/03
目次

こんにちは。ドライバー求人サイト「ジョブコンプラスD」の編集部です。
運送業の仕事は荷待ち時間や道路事情などもあり、予想外に時間がかかることは多いものです。
ドライバーとして勤務中に発生しやすいこのような時間のロスは、労働とみなすのかどうかで待遇面にも影響を及ぼします。
そこで、この記事では労働基準法の改正点などを見ながら、ドライバーの労働条件のあり方について解説していきます。
どう変わった?労働基準法で改正された点
2018年から政府主導で進められている働き方改革の一環として、2019年から労働基準法の一部が改正されました。
運送業についても、2024年からの罰則付き時間外労働上限規制導入に向け、それぞれの事業者が労働環境の改善を図ることが奨励されています。
そこで、まず運送業に関する労働基準法はどのような点が改正されているのか、またドライバーとして雇用される側が注意しておきたい点について説明していきます。
■トラックドライバーの拘束時間と休憩時間
トラックドライバーのような荷物を受け取るところから目的地までの配達を一貫で行う業務の場合、あいまいになりがちなのが拘束時間です。
トラックドライバーの拘束時間については、1日の上限が13時間という定めがあります。
延長も認められてはいますが、その場合も最長で16時間です。
しかも、拘束時間が15時間を超える日数は1週間で2日以内と決められています。
また、休憩時間は拘束時間の中に含まれるものであり、労働と切り離して考えることはできません。
例えば、食事などを含む休憩時間を1時間とった場合には、その1時間も拘束時間に含んだうえで13時間が上限ということです。
■36協定での時間外労働に罰則金
36協定とは、法定労働時間を超えて労働者に業務を行わせる必要がある場合に、あらかじめ労働者と雇用者間で書面契約を取り交わすことを定めたものです。
さらに、その事実を所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
簡単にいえば、時間外労働をさせるためには労働者と雇用者がお互い合意しなければならないということです。
36協定を厳守させるために、2019年4月から(中小企業は2020年4月から施行)罰則付きの上限が設けられています。
これにより、36協定を結んだ場合であっても月45時間、年間360時間を超えた時間外労働をさせることは原則としてできません。
関連記事:「トラックドライバーの残業代ってどうなっているの?」
拘束時間とは?休息時間と運転時間の考え方
前述したように、トラックドライバーの拘束時間には休憩時間も含まれます。
トラックドライバーであれば安全を配慮して途中で仮眠を取ることも必要でしょう。
もちろん、仮眠時間も休憩時間同様に拘束時間に含まれるため、走行や作業を行っていないからといって給与の対象にならないということはありません。
また、労働時間の上限である13時間から仮眠時間や休憩時間を差し引いて考えることもできないことになっています。
つまり、拘束時間とは運転時間だけでなく休憩時間まですべて含んだ時間のことです。
休息時間とは1日の拘束時間(労働)が終わり、次の労働が始まるまでの時間のことをいいます。
休息時間は1日8時間以上と決められており、これよりも短い場合には労働基準法に違反していることになります。
さらに、その8時間とは継続したものでなければなりません。
例えば、合計で9時間の休息時間があったとしても、その間に30分でも労働を挟むことはできないと考えなければなりません。
また、拘束時間が上限の16時間に達した場合でも、その日の休息時間として継続して8時間取ることができれば問題はありません。
もちろん、上限である16時間の拘束時間は1週間で2日までということも条件です。
荷待ち時間は本来どう扱われるべきなのか?
トラックドライバーにとって労働時間を左右する一つに荷待ち時間があります。
荷待ち時間が長引いてしまえばその分配送業務に影響が出ますし、場合によっては荷待ち時間が長引くことで1日の拘束時間を超える可能性も出てくるかもしれません。
運送会社によっては荷待ち時間がかかると、この時間帯を休憩時間とみなす会社もみられます。
しかし、実際には休憩時間ではなく、あくまで労働の一環であり、拘束時間に含まれるものです。
公益社団法人全日本トラック協会が2019年2月に公開した「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」の解説書によれば、トラックドライバーの1日当たりの休憩時間は1時間が目安としています。
荷待ち時間を本来の休憩時間と扱うことは認められていません。
前述したように荷待ち時間も拘束時間であり、労働の一部です。
雇用側が休憩時間として扱う場合は疑問を持った方がいいでしょう。
関連記事:「勤務時間?勤務外?トラックドライバーの荷待ち時間とは!?」
トラックドライバーの休日はどのような決まりがあるのか?
トラックドライバーの休日には明確な決まりがあります。
原則としては1日の休息時間に24時間を合わせたものが休日とされています。
前述したように、1日の休息時間は最低でも8時間です。
つまり、少ない場合でも8時間+24時間で32時間以上を休日として設定されなければなりません。
これは通常のドライバーの場合で、隔日勤務のドライバーになるとまた違ってきます。
隔日勤務の場合は20時間以上に24時間を合わせた44時間以上が休日です。
さらに、いずれの場合も24時間というのは連続した時間でなければならないという決まりがあります。
例えば、通常勤務のドライバーで休息時間が10時間あった場合でも20時間しかプラスされていなければ基準を満たしているとはいえません。
関連記事:「トラックドライバーの勤務時間はどのくらい?休憩時間や休日などについての基準」
時間外労働や休日労働の限度はどれくらい?
トラックドライバーの1日当たりの労働時間は、前述したように最長で16時間までです。
さらに、15時間を超える労働は1週間に2日までという決まりがあります。
36協定を結んでいれば時間外労働が認められるケースもありますが、前述したようにそれも2019年4月から上限を月45時間、年間では360時間までと決められ、違法があれば罰則を受けることになっています。
ただし、中小企業の場合は実際の施行は2020年4月からです。
また、休日労働については2週間に1回が原則であり、1カ月当たりの拘束時間は293時間、最大の場合でも320時間までとされています。
仮にこの時間を超えての労働を強いられている場合には、改善策が示されているかどうかを視野に入れて確認することも大切です。
また、時間外労働については36協定が守られているかどうかを改めて考えてみたほうがいいかもしれません。
労働時間に疑問を感じたら転職を考えるのもアリ
運送業の仕事は需要が高まりつつあり、トラックドライバーの労働条件も法改正が進むなど改善の傾向は見られます。
しかし、一方では違法な時間外労働で摘発される運送会社も出ています。
トラックドライバーの労働条件を改善を図り、運送業の仕事を円滑にする策として、荷待ち時間の短縮などさまざまな案が出ていることも確かです。
勤務先の労働条件が厳しいものだったとしても、法改正にともなって改善の方向が見られるなら様子を見るのも手段の一つです。
ただし、勤務している運送会社に業務改善がまったく見られない場合や、以前から36協定の違反があるような場合には、転職を検討するのもいいかもしれません。
トラックドライバーは健康と安全に直結しやすい職種といえます。
また、適切に休息を取ることが不可欠な仕事です。
ここまで説明してきた労働基準法にもとづいた内容を参考に、現在の勤務先が労働するうえで適切かどうかを見直してみましょう。
休日や休憩時間など労働条件を見直してみよう
運送業の労働条件については、36協定にもとづいた拘束時間や休日など労働基準法の改正がなされています。
36協定についてはさらに上限と罰則が設けられるなど厳しいものとなっています。
トラックドライバーの場合は荷待ち時間や休憩時間も拘束時間となりますが、荷待ち時間を休憩とみなす悪質な運送会社には注意した方がいいでしょう。
勤務先に疑問を持ったら、詳細に労働条件を見直してみるといいかもしれません。
まとめ
物流業界も今は急速に働き方改革が進んでおり、休日や勤務時間が大幅に見直されていますので、もしかしたら現在働いている勤務先よりも好条件の求人が見つかるかもしれません。
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