ドライバー記事

転職前に知っておこう!運送会社が行政処分・営業停止を受ける違反行為とは


トラック運送会社は法令順守が特に求められます。従業員の安全や健康を守るためだけでなく、周囲の人を巻き込んだ重大な事故を予防する責任があるからです。
  
ニュースなどでトラック運送会社の行政処分などを耳にするものの、詳しく知らない人もいるのではないでしょうか。
  
転職後に違反して営業停止などの事態を引き起こさないよう、しっかり理解しておきたいものですね。
  
この記事では3つの行政処分について紹介していきます。
  




行政処分は「車両使用停止」「事業停止」「許可取消」の3種類




あなたは「あの営業所、ナンバープレートを持っていかれちゃったよ」などという話を耳にしたことはありませんか。
  
実はこれが行政処分の1つなのです。
  
運送会社に対する行政処分は「車両使用停止」「事業停止」「許可取消」の3種類です。
  
監査によって法令違反が見つかった場合、その内容や程度によって、いずれかの処分が運送会社に科せられます。
  
この監査は、国土交通省が定めている「自動車運送事業等監査規則」と「自動車運送事業の監査方針について」にもとづいて行われています。
  
  
どんなときに審査が入るのでしょうか。
  
重大な死亡事故などを引き起こした運送会社に監査が入ることがありますが、これは俗にトッカンと呼ばれる「特別監査」です。
  
一般的に最も厳しい審査と覚えておけばよいでしょう。
  
「巡回監査」は法令違反が疑われる業者に対して取られる監査です。
  
内部告発や通報によって、抜き打ち的に実施されることもしばしばです。
  
「呼び出し監査」や「呼び出し審査」と呼ばれるものもあります。
  
これらはその名のとおり、管轄する運輸局に出向いて実態を報告し、監査・審査を受けるものです。
  






日々の業務が大切!違反点数制度とは?




違反点数制度は、普通自動車免許などでもおなじみの制度ですよね。
  
ただわかりにくい面があるのも事実。
  
そして運送会社にも、少し複雑な点数制度が適用されています。
  
この違反点数制度は営業所単位で適用されます。
  
つまり、各地に営業所を持つ運送会社においては、営業所ごとに点数制度が適用されるのです。
  
もし、ある営業所において違反行為があった場合、違反行為に応じて、営業所ごとに点数が加算されます。
  
違反行為としては、「車両の点検を実施していない」「帳票類の改ざん」「監査を受けることを拒否した」などがあります。
  
  
違反点数は、10日車(10日間運行できない車のこと)を1点として、3年間累積されていきます。
  
そして、その累積された点数に応じて、車両使用停止、事業停止、許可取消などの行政処分が下されるのです。
  
また、20点(200日車)を超えると、国土交通省に違反事業者として公表される制度もあります。
  
ただし、累積年数は短縮されることもあります。
  
「行政処分を受けていない」「Gマークを取得した」「無事故無違反が継続している」などによって、累積年数が最短で2年間まで軽減されることもあるのです。
  
  
逆に点数が積み重なっていけば、最悪の結果である許可取消の処分を受けることにつながるため、注意が必要です。
  
従業員の場合「帳簿記入をしっかり行う」「運転で違反行為をしない」など日々の仕事を規定どおりにこなすことが、まず求められます。
  
関連記事:「安全に働きたい!トラック事業所選びの目安となる「Gマーク」」
  






行政処分1:車両使用停止(処分日車数制度)




行政処分の1つ目は、車両使用停止という内容です。
  
これは「点呼の一部を実施しなかった」「3名以上に対して、運転適性診断を実施していなかった」「帳簿類を改ざんした」などに対して取られる行政処分です。
  
処分が下されると、対象車両のナンバープレートを外さなければならないため、当然ながら公道を走ることはできません。
  
  
この処分日車数制度においては、使用停止になる車両台数が、営業所に配置されている車両数によって決まることにも注意しましょう。
  
たとえば、61両~100両が所属している営業所では、処分が30日車までであった場合は1両、31~60日車で3両、61~100日車で5両です。
  
101~300日車は8両、301日車以上は10両と定められています。
  
  
ペナルティは違反の程度によって決まりますが、再違反に対しては特に厳しいルールが設けられています。
  
3年以内に再違反した場合には、処分日数が2倍以上になることもあります。
  






行政処分2:事業停止




悪質な違反行為、または重大な違反行為があった場合、事業停止(営業停止)という行政処分が行われます。
  
処分を受けると、営業所単位で運送業が営めなくなるのです。
  
また、違反点数が累計で51~80点に達すると、その営業所の管轄区域内のすべての営業所が事業停止になります。
  
  
悪質・重大な違反行為とみなされるのは、以下のような行為です。
  
まず、「運行管理者または整備管理者を選任していないこと」が挙げられます。
  
また、「全ての運転者に対して点呼を実施していない」「全ての車両で定期点検整備を実施していない」「乗務時間の基準を大きく逸脱している」なども対象となります。
  
「監査拒否・虚偽陳述」「名義貸し・事業の貸渡し」なども事業停止に該当する違反行為です。
  
関連記事:「トラックドライバーになりたい人必見!運転手がやるべき点検って何?日常点検と始業前点検の違い」
  






行政処分3:許可取消




許可取消は運送業の許可が取り消され、二度と事業ができなくなる行政処分のことです。
  
運送会社にとって最悪の事態といえるでしょう。
  
この行政措置が取られるのは、以下のような違反行為をしたときです。
  
  
まず、過去2年間で事業停止処分を受けていた運送会社が、一定の違反点数以上にあたる違反行為を行った場合です。
  
具体的には「累積点数が30点以下の時点で、270日車以上の処分を受けた」「累積点数が31点以上の時点で、180日車以上の処分を受けた」「累積点数が51点以上になった」などの事態に陥ると許可取消になります。
  
累計違反点数による許可取消には違うパターンもあります。
  
それは、同じ運輸局の管轄区域内の営業所の違反点数が、合計で81点以上になった場合です。
  
たとえば、北陸信越運輸局では新潟県・長野県・富山県・石川県ですから、多くの営業所がある場合は要注意といえるでしょう。
  
  
再違反に対しても、場合によっては許可取消の措置がとられます。
  
「3年以内に再び事業停止の行政処分を受けた」「事業計画や業務などについて改善命令を受けたのに従わず、再び同じ違反行為をした」などです。
  
要するに、今後も違反行為をすることが予想される場合には、許可取消の行政処分が下されます。
  
これより悪質ともいえるのが、ナンバープレートや自動車検査証を返納しないなど、法に従わない場合です。
  
このような場合も、当然ながら、許可取消の処置が取られます。
  






あなたの転職先は大丈夫?過去の行政処分をチェックしよう




転職後に違反をして迷惑をかけないためにも、どんな行為が違反にあたり、どのような行政処分が下されるのか知っておいたほうがよいでしょう。
  
ただ、ニュースになるような重大な違反行為では、長時間労働など労働局の取り締まりとも絡むケースも少なくありません。
  
また「ドライバーに対して指導・監督を怠っていた」「乗務時間の公示をしていなかった」などは、会社側の責任が問われることが大半といえるでしょう。
  
  
ですが、だからこそ、従業員として行政処分の対象となる行為を知っておくことは重要です。
  
違反行為を知っていれば、たとえば不当な労働条件で働かされていることに対して、改善を求めることや通報ができるからです。
  
実際、こうしたケースによって、行政処分が下されるケースも多々あります。
  
  
転職前には、過去に行政処分を受けていないか調べておくことも重要です。
  
すでに改善されている場合もありますが、やはり、転職先としてはリスクが高いといえるでしょう。
  
すでに紹介したように、違反点数が一定以上になると違反業者として公表される仕組みがあります。
  
また、国土交通省のサイトには、過去に行政処分を受けた事業者を検索する「ネガティブ情報検索システム」も用意されています。
  
これらを使って、転職候補先をチェックしてみてはどうでしょうか。
  






運送会社への転職前には行政処分の知識を持っておこう




運送会社には行政処分の対象となる、さまざまな違反行為があります。
  
転職先で迷惑をかけないためにも、こうした行為を知っておきましょう。
  
また、会社側が法律に沿った業務をしているか確認する意味でも、これらの知識は役立ちます。
  
具体的に転職先が絞り込めたら、過去に行政処分を受けていないか、国土交通省のサイトで調べてみてはどうでしょうか。
  
よい職場で働くために、準備を進めていきましょう。
  


  
▼他の記事をチェックしたい方はこちら!
  
関連記事:「労働基準法が改正!運送業の労働時間規定はどう変わる?」
  
関連記事:「人生を棒に振らないためにもドライバーなら注意したい!トラック運転手の飲酒ルールと違反時の罰則」
  
関連記事:「優良で稼げる運送会社を見分ける4つの特徴!」
  
  
▼お仕事を探したい方はこちら!
  
大企業・大手企業・安定のドライバー求人をチェック



人気記事ランキング