ドライバー記事

トラックドライバーの1運行144時間までというルールについて解説!


少子高齢化の影響もあって、トラックドライバー業界は人手不足が続いています。

そのため、トラックドライバーは過重労働に陥りやすいというマイナスイメージを持っている人もいるでしょう。

しかし、実際には法律で定められたルールに則って仕事を行っています。

そこで、この記事ではトラックドライバーに適用される1運行の上限時間について紹介します。
  




1運行の定義とは?




トラックドライバーの過重労働を防ぐため、労働基準法やいわゆる改善基準において、さまざまなルールが定められています。
  
そのなかのひとつに輸送安全規則があり、「1運行でどれだけ勤務していいか」という決まりがあるのです。
  
なかには、1運行というのはどこまでのことを指すのか疑問に感じる人もいるでしょう。
  
輸送安全規則における1運行とは、「出発地点へ戻ってくるまでの期間」のことです。
  
つまり、所属する営業所から目的地まで荷物を運んで、再び所属する営業所まで帰ってくる区間のことを指します。
  


そのため、たとえ同じ系列であっても、出発した場所と違う地点にある営業所に寄ることは1運行に含まれません。
  
あくまでも、出発した場所の営業所に戻って乗務後の点呼などの後処理を行った時点までを計算します。
  






出発してから6日間以内に元の営業所まで戻ってこないといけない?




トラックドライバーの1運行の上限時間とは、安全のために輸送安全規則第3条に記載されているルールのことです。
  
輸送安全規則第3条によると、1運行につき144時間を上限とするように定められています。
  
長距離ドライバーになればなるほど、続けて勤務をすると判断力が低下し、大きな事故のリスクは高まります。
  
ドライバーの健康面や事故リスクなどを考慮して、上限が定められているのです。
  
なぜ、144時間が上限になっているかというと、6日間(24時間×6日=144時間)だからです。
  
そのため、目的地まで長距離になる場合は、往復6日間(片道3日間)で、出発した営業所まで帰ってこなければいけないというルールになっています。
  






上限時間に例外はある?




基本的に長距離トラックドライバーの勤務時間は1運行144時間までと決まっていますが、例外がないというわけではありません。
  
例外的なケースとして挙げられるのは「離島などへ行くときに利用するフェリーの乗船時間」です。
  
フェリーに乗船して休憩している時間については、運転している業務時間外とみなされて、上限時間のカウントに入れません。
  
たとえば、1運行の合計が147時間でも、フェリーに乗船して休憩している時間が5時間あれば規定の範囲内の運転だと考えられます。
  
離島などへ荷物を運ぶときは、フェリーにどれぐらいの時間乗船するのかを把握しておくことも大切です。
  






運行途中に休日を取った場合は上限時間にカウントされる?




結論からいうと、運行の間に休日が入っても144時間の上限にカウントされてしまいます。
  
あくまでも、出発した営業所へ戻ってくるまでの間が1運行とされているので、間に休憩や休日が入っても関係ないという理屈です。
  
よく混同しがちなのが、忙しすぎて休日を取得する余裕のないトラックドライバーに、出先で休日を取得してもらうケースが挙げられます。
  
この場合、運輸支局や労働基準監督署は法律上問題ないという見解を示しているのです。
  


なぜなら、改善基準では32時間以上の休憩をドライバーに取らせれば休日と認定されるからで、場所については明記されていないからです。
  
つまり、出先で休日を取得する場合、「労働基準法や改善基準の観点からは問題はないが、1運行144時間の上限に含まれる」ということになります。
  
トラックドライバーの休日に関する問題と1運行144時間の上限は分けて考える必要があります。
  






あらかじめ運転経路を確かめて上限時間のルールを破らないようにしよう




トラックドライバーの1運行の上限時間は144時間と定められています。
  
フェリーの乗船時間中に休息をとっている間はカウントから除外されますが、休日を取得する場合はカウントが継続される点には注意しなければいけません。
  
長距離を運転するときは、あらかじめ目的地へ行くまでの経路や時間を確かめて上限時間のルールを逸脱しないようにしましょう。
  


  
  
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