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トラックドライバーの労働時間、休憩、休日の基準を解説!
- 投稿日:2017/08/28
- 更新日:2020/12/24
目次
トラックドライバーは需要が高く、また、車のサイズに応じた運転免許さえ取得すればすぐに働くことができます。そのため、その仕事に興味を持っている人も少なくないでしょう。
しかし一方で、長時間労働で仕事がキツイのではないかと不安を感じる面もあります。
果たして、トラックドライバーの労働時間はどの程度のものなのでしょうか。
そこで、トラックドライバーの勤務時間や休憩時間などの基準が、どのように定められているのかを説明していきます。
トラックドライバーの拘束時間は1日13時間が基準
厚生労働省が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によるとトラックドライバーの拘束時間は1日13時間が基本となりますが、状況によっては上限16時間まで認められるとされています。
ただし、無制限に16時間拘束して良いというわけではなく、15時間を超えての拘束は週に2回までと制限されています。
つまり、片道の拘束15時間を超える長距離運送は週に1回しかできないわけです。
また、1カ月の拘束時間は293時間までとされています。
しかしこれにも例外があり、書面による労使協定を結んだ場合は最大で320時間まで拘束可能です。
その代わり、年間でそれが可能なのは6カ月までであり、1年間のトータル拘束時間を3516時間以内に抑えなければいけません。
3516時間とは293時間に12を掛けた値です。
つまり、1カ月の拘束時間が293時間を超えた場合は、その分をどこかで減らさなければならないわけです。
休憩時間は4時間ごとに30分以上
トラックドライバーの拘束時間は基本的に1日13時間、最大で16時間ですが、だからといってその間ずっと走らせておいても良いというわけではありません。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」には、休憩時間についての基準も示されています。
それによると、ドライバーが連続して運転できるのは最大4時間までであり、4時間走った場合は必ず30分以上の休憩時間を設けないとならないとされています。
ただし、4時間の間に1回10分以上の休憩を分割して取ることも可能です。
ちなみに、拘束時間とは「運転時間+休憩時間等」と規定されていますが、この運転時間に対しても基準は設けられており、2日間の平均で9時間が限度です。
つまり、昨日12時間運転したとすれば今日は6時間しか走れないわけです。
2日間での拘束時間26時間(最大で30時間)のうち、トラックを走らせられるのは18時間だけであり、小休憩を除いた残りの時間は雑務や仮眠等に当てられます。
休息期間と休日の違い
トラックドライバーの仕事については、休憩時間の他に休息期間についての基準も設けられています。
休憩時間とはあくまでも勤務中に取るものですが、休息期間とは勤務から解放されて、次の勤務につくまでの時間を指します。
つまり、休息期間=労働者の生活時間です。
そのうえで、休息期間は1日で8時間以上必要としています。
しかも、4時間を2回という具合に休息期間を分断することはできず、連続で与えることが求められています。
また、休息期間よりさらに長い休みとして定められているのが休日です。
これは『休息期間+24時間』と規定されています。
そして、休日はいかなる場合でも30時間を下回ってはならないとしています。
つまり、24時間の休みを与えても、それは休息期間であって休日とは認められないわけです。
ちなみに、休みの日に働かせる休日労働は2週間に1回が限度です。
トラックドライバーの労働時間の基準における特例事項
拘束時間や休憩時間などに関する基準の概要は以上ですが、これらにはいくつかの特例があるので注意が必要です。
例えば、どうしても8時間以上連続で休息を与えるのが困難な場合には、一定期間における全勤務時間の半分を上限として休息期間を分割することが認められます。
ただし、この場合は1日の休息時間は連続で4時間以上、合計で10時間以上与えなければなりません。
また、運転手が1台のトラックに2人以上乗務する場合は1日の拘束時間を20時間に延長し、休息期間を4時間に短縮することが可能です。
さらに、休息期間は労働者の生活時間と言いましたが、例外として、トラックがフェリーに乗っている時間は休息期間として取り扱われ、通常の休息期間から差し引くことができます。
ただし、その場合でも、2人以上乗務している場合を除いて正規の休息期間は船を下りてから勤務を終えるまでの時間の半分以上でなければなりません。
その他にも、勤務終了後に20時間以上の休息時間を与えることを条件に、21時間以内の隔日勤務につかせることができるという特例があります。
そのうえ、仮眠施設で4時間以上の睡眠時間を与えられるならば、拘束時間を24時間まで延長できます。
ただし、それを行えるのは2週間で3回までで、2週間での総勤務時間は126時間が上限です。
以上のように、トラックドライバーの労働条件は厚生労働省によって細かく基準が設けられています。
もちろん、これは法律ではないので罰則はありません。
しかし、違反すると労働基準監督署から指導が入り、悪質な場合は処分の対象となります。
トラックドライバーの仕事に興味のある人はこれらの基準を参考にしつつ、具体的な労働環境を調べてみてはいかがでしょうか。
※参照元
【厚生労働省労働基準局】トラック運転手の労働時間等の改善基準ポイント
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
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