世の中にはいろいろな働き方があります。正社員や派遣社員、パートタイマー、アルバイトなどなど。
なかでも近年増えたと言われるのが派遣社員や契約社員です。派遣・契約社員は、その会社で働く期間があらかじめ契約により定められています。
期間は場合によりけりですが、短ければ3ヵ月、長くても1年ほどです。
とは言え、契約が切れたらそこで終わり、というわけではなく、契約が切れる前に契約更新するのか終了にするのかが当事者間で決められます。そして、契約を更新した時にもらえるのがご紹介する「更新手当」です。
契約は必ず更新されるわけではない
契約を更新するだけなのに、なんでお金がもらえるの?と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも、契約の更新が企業にとってどんな意味をもつか考えてみれば、その答えもわかるはず。
契約は社員側から終了させることもできますが、会社からも更新を断ることができるのです。
つまり、会社側が「この人はちょっとウチでは続けてもらえないな」と感じれば契約更新はナシ。もちろん、更新手当ももらえるはずがありません。
更新手当が出るということは、少なくとも会社側は、あなたに続けて欲しいと考えているわけです。無事に契約が更新され、その際に支給された手当には「これからもよろしくね」という意味が込められた金一封と考えてよいでしょう。
「仕事は真面目に」がすべての基本です
契約期間という縛りがある以上派遣社員や契約社員は、とてもシビアに仕事ぶりを見られます。言ってしまえば、会社側が合わないと思えば契約を更新しなければいいだけなのです。
特に働き始めたばかりの頃は、緊張感を持ってしっかり真面目に働きましょう。
更新手当があろうとなかろうと、長く働き続けるためには一生懸命仕事に取り組む姿勢を見せるしかないのです。どんな働き方であろうと、どんな職場であろうと、お仕事には懸命に取り組み、「あなたが居て助かるよ」と思ってもらえるのが大切です。
「慰労金」は頑張った証
慰労という言葉を辞書で引いてみると、その意味は「苦労をねぎらうこと」とあります。言葉にしてみるならば、「よく頑張ったね、おつかれさま」といったところでしょうか。
この「慰労」という言葉、実は求人条件の中でも出て来ることがあります。
それが「慰労金」です。
例えば、3カ月働いたら満了慰労金が10万円でます、といった条件があったとします。この場合、入社してから3カ月間の勤務を終えると、10万円が支払われるということです。会社にとっては入社してからしっかり働いてくれることが一番ですから、慰労金はきちんと働いたことに対してのボーナスのようなもの、と考えて差し支えないでしょう。
頑張っていない人は…もらえません
つまり慰労金とは、会社から「よく頑張ったね」とねぎらいの意味を込めてもらえるお金。
ということは、もしも「頑張っていない」場合はどうなるのでしょう。
遅刻した日が続いたり、欠勤が多かったりした場合でも慰労金はもらえるのでしょうか。残念ながら、その場合は慰労金はもらえないか、かなり減額されると考えた方が良いでしょう。
会社側のルールによっては一度でも遅刻をしたら減額、という場合もあるようです。
各会社によって条件は異なりますが、慰労金はただ在籍しているだけでもらえるものではありません。基本的には無遅刻無欠勤で、定められた期間をしっかり勤め上げた人だけがもらえるお金だと理解していた方が良いでしょう。
満額もらえたとしても、税金がひかれることをお忘れなく
また慰労金を満額もらえたとしても、全額自分のものになるわけではなく、税金(所得税)がかかります。満了慰労金が30万円という条件があったとしても、そこから税金が引かれますから、実際にもらえる金額はもう少し下がるはずです。
会社が支給する金額には何かしら税金がかかってくるものですから、そこは涙を飲んで我慢するほかありません。
いずれにしても、きっちり満額もらいたいと考えるならば、きっちり真面目に働く姿勢が必要です。働かずにもらうものだけもらおうというのは、虫のいい考えというものですよ。
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