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紹介予定派遣とは


紹介予定派遣とは


ジョブコンプラスの雇用形態で探す項目に「紹介予定派遣」がありますが「紹介予定派遣」とはどんな雇用形態か皆さんご存知でしょうか。今回は、紹介予定派遣の概要やメリット等を掘り下げてご紹介していきます。


紹介予定派遣の概要と例


紹介予定派遣は、簡単にお伝えすると「派遣会社が雇用した派遣労働者を派遣先に職業紹介することを予定して派遣先へ派遣する」ことを言います。
 
例えば、派遣会社A社が派遣先となるB社の求人を掲載。そこへCさんが応募したとしましょう。
 
初めに、派遣会社A社とCさんが雇用契約を結びます。そして、Cさんは派遣労働者としてB社へ派遣されます。一定期間が経過した後、派遣会社A社はB社とCさんが雇用関係を結べるようあっせんします。


紹介予定派遣のメリット


紹介予定派遣のメリットは派遣労働者と派遣先会社の双方にあります。
 
初めに、派遣労働者は希望する求人へ応募した後、現場で実際に働きながら工場の雰囲気を感じ取りながら仕事の負荷や残業の有無を確認出来ます。また、仕事内容や人間関係が自分に合っているかどうか等の適正を見極めることが出来ます。
 
一方、派遣先会社は派遣労働者の勤務態度や能力、未経験者なら成長性などを加味して直接雇用に望ましいかを判断することが出来ます。
 
派遣労働者としては、自分に合った職場だと感じたら直接雇用に至るので長く働くことが出来ますし、派遣先も欲しいが確保できるのでお互いが納得し易いですね。


紹介予定派遣に至るまでのルール


紹介予定派遣で働くには、いくつかルールがありますので見ていきましょう。
・紹介予定派遣は同一の派遣労働者に対して6ヶ月以内が定められています。
・派遣会社は雇い入れする際には、その旨を派遣労働者に明示が必要。
・派遣会社は就業条件明治所に紹介予定派遣に関する事項を記載が必要
・紹介予定派遣から派遣先と雇用契約を結ぶ際は、雇用契約の期間の定めがあるかどうか
(有期雇用か無期雇用)など就業条件明示書に記載が必要。
 
一定期間が経過したら派遣先と雇用契約を結ぶかを判断
派遣会社と雇用契約が結び終わり、派遣先でバリバリ働くなか契約期間が近づいてきました。派遣会社は、派遣労働者と派遣先に対して直接雇用をあっせんしていきます。
 
無事、派遣労働者と派遣先の双方が直接雇用に合意した場合は、就業条件明示書を元に直接雇用に至ります。直接雇用に至るには面接や試験がある場合もありますので事前に確認しましょう。
 
双方が合意に至らなかった場合もあります。派遣労働者の皆さんが直接雇用を希望するも、合意に至らなかった場合、派遣労働者は派遣会社に対して理由を聞くことが出来ます。その際、書面で頂くことが出来るので次の機会に活用しましょう。一方、職場の雰囲気や仕事内容など、自分に合わないと感じたら断ることも出来ます。


やりたい仕事なら紹介予定派遣を積極的に活用


紹介予定派遣の特徴は、一定期間が経過すると派遣先と直接雇用に至るのが特徴です。雇用形態が派遣だと、同じ場所で働く期間が決まっており、職場を離れなければなりません。
自分がやりたい仕事で業種や職種が分かっているなら、紹介予定派遣を利用すると直接雇用に至りやすいのでお勧めです。


まとめ


・紹介予定派遣は、派遣会社が雇用した派遣労働者を派遣先に職業紹介することを予定して派遣先へ派遣する雇用形態
・紹介予定派遣は、派遣先と派遣労働者の双方が合意すると直接雇用が出来る
・自分がやりたい仕事が分かっている場合は紹介予定派遣の積極的な活用がお勧め
 
今回は一見難しく見える紹介予定派遣をひも解いていきましたが、如何でしょうか。この機会に皆さんが希望するお仕事探しに役立てられたら幸いです。
 
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