派遣社員にも休日出勤はあるの?
派遣社員にも休日出勤を求められることがあります。
工場には生産計画があり、その計画に沿って生産することで部品や製品を安定供給しています。
そんな中、景気が良い場合は増産に至り、生産計画が上方修正され休日出勤が発生します。
一方、景気が悪い場合はどうでしょう。
景気が悪いと在庫を減らすため一定期間は減産するのですが、繁忙期になると在庫が無いので充足するために休日出勤が発生します。
派遣社員にも代休はあるの?
こちらも同様、派遣社員でもあります。
発生する状況としては、工場で食品加工の検査を10名体制でシフトを組んでいたのですが、ケガや退社で2名がシフトに入れなくなりました。そんな時は、応急対策として派遣社員に代休をお願いし、その間に不足した人数を補うよう人材募集することが挙げられます。
代休を良く知るには振替休日と比較すると覚えやすい
工場に勤務していると休日出勤や代休の言葉がひんぱんに耳に入ります。
さらに、似たような単語で振替休日があります。
休日出勤と代休に振替休日を良く理解することでトラブルを避けることが出来るので、掘り下げていきましょう。
振替休日は、あらかじめ定められた休日と他の労働日を振り替えます。
休日として扱う日を労働日とし、その代わりに指定の労働日を休日として扱います。
この場合、休日労働の割増賃金は支払われません。
代休ですが、休日労働などを行った場合、その代替措置として事後に特定の労働日を休日として扱い、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。
振替休日は条件を満たさないと代休扱いになります
派遣社員の方に休日出勤を求められ、その扱いを「振替休日で対応しますね」と言われても条件が満たしていないと代休扱いになります。どんな条件を満たさないと振替休日として扱われないかを見ていきましょう。
振替休日を行うには、就業規則に規定がなければなりません。
また、休日を変更しても、週休制の要件である毎週少なくとも1回の休日、あるいは4週間の間に4日以上の休日を満たしていないと休日労働になります。最後に、振替休日は遅くとも前日までに伝えて、振り替える休日を決めないと事後となり、代休扱いになります。
労働基準法では休日と休暇では意味が違う
今回は、休日出勤や振替休日など「休日」という言葉が頻繁に出てきましたが、労働基準法では「休日」と「休暇」について説明があります。
それでは最後に「休日」と「休暇」の違いについて調べてみましょう。
休日とは、「労働規約上、労働義務はない日」です。
労働者は特別の要請がない限り就労しなくても良い日です。
簡単に言いますと、会社へ申請しなくても労働者が休むことが出来る日です。
休暇とは、「申請することで労働義務が免除された日」になります。
良く聞くのは有給休暇ではないでしょうか。
こちらは、年次有給休暇となり、使用者が法律の規定により労働者に与えなければならない有給の(休んでも給料が減らない)休暇のことです。
まとめ
・派遣社員にも休日出勤を求められ、代休などがある
・代休は振替休日と一緒に覚えると覚えやすい
・代休は休日出勤の扱いになり割増賃金が支払われる
・振替休日は条件を満たさないと代休扱いに変わる
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