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派遣社員は失業保険がもらえるか?雇用保険と基本手当受給手続きの基本


工場などで派遣社員として働いていると、正社員よりも会社に縛られないメリットがありますが、契約更新がないと失業する可能性もあるデメリットもあります。
  
もし失業状態になった時には、正社員は俗に失業保険と呼ばれる雇用保険の基本手当がもらえるイメージがありますが、派遣社員の場合はどうなのでしょう?結論は基本手当をもらえます。派遣社員も労働時間や勤続日数など一定の要件を満たせば、雇用保険の被保険者になれます。
  
そこで、失業した場合にどのように基本手当を受給するのかについてご紹介しましょう。受給までの流れを知っておくことで、万が一失業しても焦ることなく対処できるはずです。




☆雇用保険派遣社員になるためには?




派遣社員が雇用保険の被保険者になるためには、一定の要件を満たす必要があります。
  
大きく分けると3つですが、まず1つ目は、31日以上引き続き雇用が見込まれることです。雇用期間が1カ月以上あれば該当しますし、雇用契約が更新となっていても31日未満で終了する形でなければ被保険者に該当します。そのため、派遣社員でも被保険者になれる可能性は十分あります。
  
2つ目は、1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。フルタイムであれば週3日程度、短時間勤務でも平日毎日働くのであれば週の労働時間は20時間以上になり、被保険者要件を満たせます。
  
3つ目は、年齢65歳未満であることです。いずれの要件も平成28年6月現在のものです。






☆離職票を入手してハローワークに行き受給資格者になる




雇用保険の被保険者であった人は、失業した場合に受給要件を満たせば基本手当を受給できます。もらっていた給料の金額にもよりますが、だいたいもらっていた給料の半分程度、これを決められた日数分受給できます。
  
しかし、何もしなくてもお金が振り込まれるわけではなく、失業した本人による手続きが必要です。
  
まず、自己都合退職または契約終了してしばらく経つと離職票をもらえます。この離職票を持ってハローワークに求職の申し込みに行きます。窓口では受給資格の確認が行われます。過去2年間で12カ月以上働いた月があるか、倒産や解雇、雇止めの場合は過去1年間で6カ月以上働いた月があるかどうかの確認です。
  
また、離職理由も確認されます。自己都合で退職した場合よりも、会社都合で退職した場合のほうが多くの日数分の基本手当がもらえる仕組みになっています。






☆求職活動をして基本手当をもらう




ハローワークで求職の申し込みをして受給資格者証をもらった後は、実際に仕事を探すことになります。雇用保険の基本手当をもらうためには、失業状態で就職活動をしているにもかかわらず仕事が見つからない状態であることが求められますので、求職活動はしっかり行う必要があります。
  
就職活動を続けても就職できない場合は、いよいよ基本手当を受給することになります。あらかじめ定められている4週間に1度の出頭日にハローワークに行き、過去4週間分の求職活動を書面に記載して報告します。ハローワークへ足を運ぶのは、原則として本人に限ります。
  
求職活動の報告が終了すると、その日のうちに4週間分の基本手当の金額が確定して教えてもらえます。その後、数日経つと、あらかじめ指定した銀行口座に基本手当が振り込まれます。以上が雇用保険のもらい方です。






☆雇用保険があれば安心して働ける




派遣社員であってもいざとなったら雇用保険の基本手当がもらえるとなると、安心して働くことができます。
  
また、実際に失業して基本手当をもらうようになると、生活費のことを心配することなく就職活動に専念できます。結果として早期に再就職を決めることができることにつながるでしょう。
  
しかし、被保険者の要件や受給するための手続きについて基本的なことを理解しておかないと、いざという時に失業保険がもらえない可能性があります。そのため、派遣社員の人は雇用保険について1通りの知識は勉強しておくことをおすすめします。




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