働き方ガイド記事

派遣でも雇用保険に加入できるのか


☆そもそも、雇用保険って何?


雇用保険とは何かを簡単に言えば、働く人の雇用の安定のために、何らかの理由で失業した方に対して、一定額の失業等給付が支給される制度です。
失業等給付には、下記の種類があります。
●基本手当(いわゆる「失業保険」と呼ばれるもの)
●就職促進給付
●教育訓練給付
●雇用継続給付

☆雇用保険の加入条件


下記の3つをすべて満たしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
●1週間の労働時間が20時間以上あること
●31日以上雇用されることが見込まれること
●65歳未満であること

☆派遣社員は雇用保険に入れるのか


雇用保険というと、派遣社員やパート・アルバイトの方は加入できないというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、雇用保険は雇用形態が派遣社員やパート・アルバイトであっても、雇用保険の加入条件を満たしている人は必ず雇用保険に加入しなければなりません。
もし加入条件を満たしているのに雇用保険に加入していない場合は、すぐに派遣会社へ確認することをお勧めします。加入しなければならないにも関わらず加入していなかった場合は、雇用保険法の規定では、過去2年までさかのぼって雇用保険へ加入することができます。

☆雇用保険に入っているとどうなるの?


雇用保険に加入している場合、毎月保険料を支払わなくてはなりません。保険料は給与額に応じて決まり、さらにその保険料の半額程度がお給料から差し引かれます。残りの半額は、会社が負担します。そのため、個人で負担する保険料は毎月数百円程度~2,000円程度となります。一定期間雇用保険に入り保険料を支払っていると、仕事を退職し失業者となった時に、次の仕事に就くまでの一定期間、失業保険と呼ばれるお金の補助を受けることができたり、無料で公共職業訓練へ通い、資格取得を目指すことが出来ます。

☆失業保険を受ける条件


失業保険は、ただ雇用保険に加入しているだけでは受け取ることが出来ません。
まず、自己都合で退職の場合は、離職以前2年間のうちに、雇用保険に加入している期間が1年なければなりません。
会社の倒産や解雇など、会社都合での退職の場合は、「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」となり、離職以前1年間の間に6ヶ月の雇用保険加入期間がなければなりません。
次に、失業後も働く意思がないと、失業保険は受け取れません。雇用保険は、働く人の雇用の安定を目的とした制度であるため、仕事を辞めて専業主婦になる方や、病気などにより働くことが出来なくなった人は失業保険の対象にはなりません。
失業時、上記の条件を満たしている場合は、最寄りのハローワークで手続きを行いましょう。
手続きの手順や必要な持ち物は、ハローワークのホームページで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。

☆雇用保険に関することはハローワークへ


雇用保険に関する規定や条件は、法律で細かく決められており、とても複雑になっています。また、定期的に法律の改正や変更が行われています。雇用保険に関することでわからないこと、気になることがある場合は、お近くのハローワークへ直接問い合わせるようにしましょう。

☆まとめ


●派遣社員でも条件を満たせば必ず雇用保険に加入しなければならない
●雇用保険に加入していると、失業保険が給付される場合がある
●雇用保険に関するとこは、ハローワークで確認する
 
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