働き方ガイド記事

工場で働きながらも産休育休が取れる!

女性の方は特に工場で働きながら産休・育休が取れるか気になりますよね。
取れるか取れないかによってその後どう生活していくか、大きく変わってくると思います。
今回は、工場で働きながらも産休・育休が取れるのかご紹介していきたいと思います。


産休とは?


産前産後休暇の略で女性労働者が出産のために取る休暇のことです。
 
産休の定義
●期間は産前の6週間と産後の8週間(多胎妊娠の場合は産前は14週間になる)
●女性労働者が産前に産休の申し出があった場合は、会社はこの期間就業させてはいけません。
●産後は8週間という決まりがありますが、出産した女性労働者本人が希望し、医師の許可があった場合は、6週間を超えたら仕事に復帰しても大丈夫です。
 
基本的に産休は産前産後の女性が取得できる休暇なので男性は取ることができません。


育休とは?


1歳に満たない子どもを養育する男女労働者が取得できる休暇のことです。
 
育休の条件
●同じ事業主に引き続き1年以上雇用されている労働者。
●子どもが1歳になる日以降も引き続き雇用されることが見込まれること。
●一般被保険者であること。
●育児休業開始日の前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること。
●育児休業期間中の1ヶ月ごとに、育休前給与の80%以上の賃金が支払われていないこと。
※こそだてハック参照
 
基本的に期間は子どもが1歳になる前日まで取得することができます。
この期間を延ばしたい場合はお父さん・お母さん両方が育休を取得する「パパママ育休プラス制度」で1歳2ヶ月まで伸ばすことが可能です。
また保育園などの入所ができない場合や、配偶者の死亡・病気などで子どもの養育が困難になった場合には1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
最近では男性の育休取得が注目されていますが、望んでいてもなかなか取れないのが実態のようです。


工場で働きながらも産休はとれるの?


産休は母子の健康のために必要不可欠なものです。
その為、法律でも取得が明確に認められています。
上記に記載したとおり産前6週間、産後8週間は妊娠している女性労働者を働かせてはいけないので、産休はとることができます。
ですが、これは工場系の仕事に関わらず、営利第一主義のブラック会社など出産に理解のない会社は、出産日の直近まで休暇を与えなかったり、産休を申し出た女性労働者に対し減給や降格など不利益な処分を下すなどする場合があります。
これは仕方のないことではなく法律に違反する行為なので、対処する必要があります。
 
~産休が取れない場合の対処方法~
①法律で産休の取得が認められていること雇用主に説明する。
②会社に産休を請求する申入書を郵送する。(裁判などになった場合は証拠として使えるので内容証明郵便で郵送しておきましょう)
③労働基準監督署に違反行為の申告を行う。
④弁護士などの法律専門家に相談する。
 
産休は妊娠した女性労働者の権利なので、取れないということはおかしいことだと、頭にいれておくとよいかもしれません。


工場で働きながらも育休は取れるの?


育休も産休と同じように、取得権利が法律で定められています。
ですが、産休と同じく、認めてもらえなかったり、嫌がらせを受ける可能性もあります。
その場合は産休のときと同じく対処する必要があります。
妊娠・出産に伴う労働制限、就業制限によって嫌がらせを行う行為のことをマタニティハラスメントといいます。
このマタニティハラスメントは男女雇用機会均等法違反に当たります。


最後に


産休も育休も取れるか取れないか分からないものではなく、取る権利のあるものです。
会社によっては取らせないようにすることもあるかもしれませんが、それは権利なのでしっかり対処しましょう。
ただ「取るのが当たり前」ではなく「取れないのはおかしい」という考え方にしておいた方がよいかもしれません。
産休・育休が取れた場合はしっかり復帰して、一生懸命仕事をすることで休暇を頂いたお礼をしましょう。
 
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