期間工で働くなら知っておくべき!?失業保険について

12月11日更新

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期間工で働くなら知っておくべき!?失業保険について

  • 投稿日:2016/03/31
  • 更新日:2016/05/26

目次

    期間工で働いている人は、契約期間が満了した後の不安を持っている方も多いかもしれません。
     
    自動車工場の期間工の仕事なら、多くの場合6ヶ月契約となっています。6ヶ月が終わっても契約が更新される可能性もありますが、もしも契約更新がなかったら、次の仕事をすぐに探せるか不安になるでしょう。
     
    また、時間制限があるほど希望の仕事に就ける可能性は下がります。じっくりと腰をすえて次の仕事を探すためには、失業保険を有効利用することが重要になります。

    ☆失業保険ってなに?

    期間工の仕事をしている人は、給与明細の内訳に「雇用保険」という項目があることに気づいた人も多いでしょう。正社員はもちろん、派遣や契約社員であっても働いている人は必ず雇用保険に加入しています。パートやアルバイトであっても、1週間に20時間以上働いており、31日以上継続して雇用されている人は雇用保険への加入が義務付けられています。
     
    雇用保険に加入しているとどのようなメリットがあるのかというと、失業をしたときに失業保険が受給できるということです。失業給付などと呼ばれることもあります。

    ☆失業保険を受給するための条件

    失業保険を受給するには、一定の条件を満たしている必要があります。最初に確認すべきポイントは、退職日からさかのぼって過去2年間のうちに、「被保険者期間が通算12ヶ月以上」あるかどうかです。
     
    被保険者期間というのは、「1ヶ月の間に働いた日が11日以上ある期間」のことです。この1ヶ月というのは、1月、2月という意味での1ヶ月ではなく、退職日からさかのぼっていった場合の1ヶ月ですので少しややこしいですが、工場の期間工で働いている人は11日以上働いているでしょうから、「12ヶ月以上働いているかどうか」というポイントを確認しておけばよいでしょう。
     
    しかし、これでは6ヶ月の期間満了で失業してしまった人は失業保険をもらえないということになってしまいます。そこで、12ヶ月未満で契約を切られてしまった人のための救済制度のようなものが用意されています。これが、特定受給資格者と特定理由離職者です。
     
    特定受給資格者というのは、簡単に言うと「会社都合で退職をした人」です。会社都合の退職といっても、会社が倒産した場合、リストラされた場合、パワハラ・セクハラで退職を余儀なくされた場合など様々な理由があります。工場の期間工で働いている人は、これには該当しにくいかもしれません。
     
    工場の期間工の人は、特定理由離職者のほうが重要でしょう。特定理由離職者には7つの具体的な例があげられていますが、その中に、「有期の雇用契約が満了し、更新されなかった」というものがあります。工場の期間工の人で、契約更新がなかった人はまさにこれに該当します。
     
    さて、特定受給資格者と特定理由離職者に該当する人は、「被保険者期間が通算12ヶ月以上ある」という条件が緩和され、6ヶ月以上となります。つまりは、退職日からさかのぼって過去2年間に6ヶ月以上働いていれば、失業保険を受けられるということです。
     
    このほかに、「本人に就職する意思と能力がある」、「積極的に求職活動を行っている」という条件も必要になります。病気で働けない人は失業保険ではなく「傷病手当」の受給を検討しましょう。

    ☆失業保険を受給するための手続き

    失業保険を受給するには会社から離職票を発行してもらわなくてはなりません。なにも言わなくても離職票を発行してもらえる場合もありますが、会社によっては言わないと発行してくれないこともあるようです。離職票の発行が遅れていたら、会社に問い合わせてみましょう。
     
    離職票が届いたら、ハローワークで手続きをします。手続きに必要な持ち物は離職票に書かれていますが、印鑑、通帳、写真2枚、本人確認書類などを忘れないように持って行きましょう。

    ☆失業保険はいつからもらえる?

    ハローワークで手続きをしたらすぐに失業保険がもらえるわけではありません。手続きをした日から7日間は待機期間となります。7日間の待機期間の次の日からカウントが始まり、所定給付日数を限度として、失業保険が支給されます。所定給付日数は年齢や働いていた期間によって異なりますが、働いていた期間が1年未満の場合には年齢にかかわらず90日間となります。
     
    なお、自己都合で退職した場合には、7日間の待機期間の後さらに3ヶ月間の給付制限がかかります。自己都合退職の場合は、特定受給資格者と特定理由離職者にも該当しないので、「被保険者期間が通算12ヶ月以上」という条件を満たしていなければならない点にも注意しておきましょう。

    ☆失業保険でもらえる金額は?

    失業保険でもらえる金額は、退職日からさかのぼって6ヶ月間の給料と、年齢によって決まります。
     
    工場の期間工で働いていた人は、期間満了時にボーナス代わりの報奨金をもらっている人もいるかと思いますが、ボーナスや報奨金は給料に含まれません。残業代や手当ては給料に含まれるので、たくさん残業をしていた人、深夜手当てをもらっていた人などは有利になります。
     
    例えば30歳未満で、賃金日額(6ヶ月間にもらった給料を180日で割った金額)が1万2千円であったとすると、基本手当日額は6千円となります。1ヶ月が30日ならその月は18万円もらえるので、失業期間中も月収18万円程度は確保できるということです。

     
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