運送業を始めるには「運送業許可」を取得する必要があります。しかし、初めての人の場合、具体的に何をどのようにすればよいのかがわからずに悩んでいるという人も多いのではないでしょうか。
そこで、まずは運送業許可とはどのようなものかを紹介しつつ、そのうえで、運送業許可を取る条件や取得までの流れなどについて解説していきます。
3つに分類可能!運送業の種類
運送業とは「企業や人から依頼を受けて自動車で荷物を運ぶ事業」のことを指します。
ちなみに、バスやタクシーなどといった人を運ぶ事業も「旅客自動車運送事業」として運送業に含める場合もありますが、ここでは別物として考えます。
その場合、運送業の種類は大きくわけて、「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3つです。
まず、一般貨物自動車運送事業というのは事業用の車両を用いて不特定多数の荷主から荷物を預かり、有償で運ぶ事業のことです。
一般的に、運送業と呼ばれるものの多くはこのカテゴリーに分類されます。
それに対し、特定貨物自動車運送事業というのは、事業用の車両を用いて荷物を運ぶという点では一般貨物自動車運送事業と同じですが、荷主が1社に限定されるという違いがあります。
そして、最後の貨物軽自動車運送事業は文字通り、軽自動車で荷物を運ぶ事業のことです。
また、排気量125CC以上の自動二輪車で荷物を運ぶ場合もこのカテゴリーに含まれます。
ちなみに、一般貨物自動車運送事業としてビジネスを始めたのにも関わらず、荷物の運送に軽自動車や自動二輪車を使用すると違法となるので注意が必要です。
運送業を始める前に知っておきたい!運送業許可の意味と役割
運送業を始めようと考えている人が最初に把握しておく必要があるのが「運送業許可」の必要性です。
運送業許可というのは一言でいうと、「事業用の車両を用い、荷主から運賃をもらって貨物を運ぶ事業を行うための許可」のことです。
正式名称を「一般貨物自動車運送事業許可」といい、一般貨物自動車運送事業を始める際には、営業所の所在を管轄する運輸支局に申請書類を提出し、国土交通大臣または地方運輸局長からこの許可を受ける必要があります。
ちなみに、事業許可を取得するのに会社という形態は必ずしも必要ではありません。
株式会社や有限会社などはもちろん、個人事業主でも取得は可能です。
取得し忘れると処罰の対象に!運送業許可が必要になるケース
他人から運賃をもらって事業用自動車で貨物を運ぶ場合は基本的に運送業許可を取得する必要があります。
ここでいう「荷物を運ぶ」というのは、たとえば、建設資材や販売用の製品を指定された場所まで輸送するなどという場合がその典型例です。
他にも、引越しの荷物を運んだり、積載車を使って自動車を移動させたりといったケースも含まれています。
いずれの場合も運送業許可が必要であり、もし無許可のまま行うと処罰の対象になってしまうので注意が必要です。
ちなみに、処罰の内容は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
例外もあり!運送業許可が不要な4つのケース
仕事で貨物を運んでも、場合によっては運送業許可が不要なケースもあります。
たとえば、自社の荷物を運ぶ場合です。
法律では、荷主(企業や個人)の依頼を受けて貨物を運ぶ行為を運送業と定義しているため、自社の荷物を運ぶ場合はこの定義から外れるというわけです。
それでは、自社の荷物ではなく、グループ会社の荷物を運んだ場合はどうなるかというと、そういったケースでは運賃の有無が焦点となります。
もし、運賃が発生したのであれば、たとえグループ会社の荷物でもそれを運んだ行為は運送業と見なされ、運送業許可が必要となってきます。
逆にいうと、運賃を受け取らなかった場合は運送業許可は不要です。
それならば、請求書には運賃と書かずに他の代金に運賃を含めておけばいいと思うかもしれませんが、それはおすすめできません。
なぜなら、税務署が監査に入ったときに、実質的に運賃を請求している事実を見抜かれ、指導を受けるおそれがあるからです。
また、軽自動車や軽トラを用いて荷物を運ぶ場合は、一般貨物自動車運送事業ではないので、やはり許可は不要です。
その代わり、これは貨物軽自動車運送事業にあたるため、「貨物軽自動車登録」を行う必要があります。
最後は自動2輪、いわゆるバイクを用いて荷物を運ぶケースです。
これも軽自動車と同じように、運送業許可ではなく、貨物軽自動車登録を行って事業を始めることになります。
しかも、バイクの排気量が125CC未満のものを使用している場合は、貨物軽自動車登録すら必要ありません。
以上のように、「自社の荷物を運ぶ」「運賃を受け取らない」「軽自動車を使う」「自動2輪を使う」という4つのケースにおいては運送業許可は不要だというわけです。
要確認!運送業許可を取得する際に必須となる条件
運送業許可を取得するには、大きくわけて5つの条件を満たす必要があります。
その中でも最初に用意すべきなのは資金です。
運送業を立ち上げるための資金と、立ち上げたのちの当面の運転資金を確保していることを証明しなければ運送業許可を取得することはできません。
具体的にどの程度の資金を確保すればよいのかというと、「役員報酬6カ月分」「従業員給与手当6カ月分」「トラック修繕費やガソリン代6カ月分」「賃貸の場合は事務所や駐車場の賃料を12カ月分」といった具合です。
なお、資金を確保しているという証明は銀行などの金融機関が発行する「残高証明書」で行うことになります。
2つ目はスタッフの確保です。
少なくとも、事業主のほかに5人以上のスタッフを用意する必要があります。
ちなみに、事業主がドライバーも兼ねて5人のスタッフで許可を取得するというのは認められません。
なぜなら、1人は運行管理者として事務所に待機し、ドライバーの安全を確保しなければならないからです。
つまり、運送業許可を取得するには、運行管理者1人とドライバー5人の計6人が最低条件となるわけです。
関連記事:「運送業はドライバー採用が大切!人材不足におちいらないための成功のコツは」
3つ目の条件としては資格の取得が挙げられます。
輸送の安全を確保するためには、「運行管理者資格」を有しているスタッフが必要だとされています。
もし、この資格を有するスタッフが不在のまま事業を始めると、重大な法律違反として、初犯の場合でも事業停止30日の行政処分が下されるので注意が必要です。
また、整備管理者も選任しなければなりません。
これも誰でもなれるというわけではなく、自動車整備士3級以上の資格を有しているか、整備管理者や運転者として車両の点検整備の業務に2年以上従事していたことが条件となります。
関連記事:「運行管理者について知りたい!資格取得の方法や試験の難易度について」
関連記事:「自動車整備のプロに!自動車整備士の資格について」
4つめは場所に関する条件です。
まず、事務所や営業所の場所に関しては、「駐車場から10km以内」「市街化調整区域ではないこと」「農地法、建築基準法、消防法などの各種法令に違反していないこと」など、事細かな条件が定められています。
しかも、実際の条件は地域によっても変わってくるため、管轄の運輸支局に直接問い合わせて確認する必要があります。
さらに、事業用の車両を置く駐車場や車庫の場所に関しても「5m以内に交差点、踏切がないこと」「10m以内に横断歩道、陸橋、急カーブがないこと」などといった諸々の条件が定められているため、場所の選定は慎重に行う必要があります。
最後は運送に使う車両に関する条件です。
「緑ナンバーとして登録する車両を最低5台以上確保すること」「車検証上の所有者が運送業許可の申請者であること」「緑ナンバーに変更後、自動車任意保険は対物無制限の補償にすること」などが主な条件となります。
ほかにも、事業に用いる車両を無償で他社から譲り受けた場合は譲渡契約などを交わしていることが条件になり、リースやローンで購入した場合はリースあるいはローン契約を交わしていることが前提となります。
その場合、車検証上の使用者は運送業許可の申請者でなければなりません。
以上のように、許可の取得のために必要な条件は数多くあるため、漏れがないよう、入念にチェックすることが大切です。
運送業許可取得から営業開始までの流れ
運送業許可を取得する場合は、最初に、資金確保など前述の諸条件をすべてクリアする必要があります。
そのうえで、運送業許可申請書類を提出し、法令試験を受験します。
試験をクリアすれば、補正対応を経て運輸支局から許可取得の連絡が入るはずです。
ただ、これで運送業が始められるというわけではありません。
その後、必要に応じて健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険などに加入し、36協定の締結を行う必要があります。
そして、トラックを事業用ナンバーへ切り替え、運輸開始届の提出をします。
それらをすべて行って初めて業務をスタートすることができるわけです。
ちなみに、許可を取得しても、その後に営業所や車庫の移転、役員の変更、車両の増減などがあった場合は変更認可申請をしなければなりません。
もし、怠ると罰金刑などに科せられる可能性があるため、くれぐれも忘れないようにしましょう。
運送業許可に対する理解を深めて事業の立ち上げを成功させよう!
運送業を始めるには運送業許可を取得する必要があり、そのためには資金、スタッフ、事務所及び駐車場の確保といった具合にクリアすべき問題が多々あります。
もし、それらを怠った場合は、許可を取得できないばかりか、処罰の対象にもなりかねません。
この記事などを参考にしつつ、運業許可に対する理解を深めることで、スムーズな開業につなげていきましょう。
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