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ドライバーの仕事に活かせる準中型免許!その概要と注意点


自動車免許には複数の種類があり、どの免許を取得しているかによって運転できる車が変わってきます。準中型免許もそうした免許の一つです。
  
ただ、比較的新しい免許であるため、よく知らないという人も多いはずです。
  
そこで、準中型免許とはどのようなもので、それを取得するにはどうすればよいかなどについて解説をしていきます。

 


2017年に新設!準中型免許とは?




2017年3月12日の道路交通法改正に伴い、従来の区分だった普通自動車免許・中型自動車免許・大型自動車免許の他に、新たな免許が追加されました。それが準中型免許です。
  
正式名称を「準中型自動車第一種運転免許」といい、この免許を取得すると、「車両総重量 7.5トン未満」「最大積載量 4.5トン未満」「乗車定員10人以下」という条件をすべて満たした車を運転できるようになります。

 

ドライバー不足の解消と交通事故の削減!準中型免許設立の2つのねらい




ネット通販の発展に伴い、流通業界は深刻な人手不足に悩まされています。
  
その中でも、とくに不足しているのが2トントラックや3トントラックのドライバーです。
  
準中型免許の新設にはこの人手不足を解消しようという狙いがあります。
  
この免許が新設される前の免許制度の場合、流通の主力となる2トントラックや3トントラックに乗るには中型免許が必要でした。
  
ところが、この免許は20歳以上で免許期間が2年以上なければ取得することができないのです。
  
つまり、高校を卒業したばかりの若い人材がいるにも関わらず、人手不足の部署に活用できないということになります。
  
それなら、中型免許の取得可能な年齢を下げればよいと思うかもしれません。
  
しかし、いたずらに条件を下げると交通事故が増えるおそれがあります。
  
そもそも、現行の中型免許を設立した目的は免許取得条件を厳しくして交通事故の件数を減らすことにあり、実際、設立後には交通事故の件数は大きく減少しています。
  
トラックの事故率については下記をご覧ください。
トラックドライバーなら知っておきたい!トラックの事故率
  
それなのに、中型免許の取得条件を緩くしたのでは本末転倒です。
  
そこで、普通免許と中型免許の間に準中型免許を設けて、ドライバー不足という問題に対応したわけです。
  
また、準中型免許の新設に伴って、普通免許で運転できる車の条件を「車両総重量 5.0トン未満」「最大積載量 3.0トン未満」から「車両総重量 3.5トン未満」「最大積載量 2.0トン未満」に引き下げています。
  
つまり、準中型免許の新設には、普通免許で運転できる自動車の範囲を狭めることでさらなる交通事故削減を目指すという狙いもあるのです。

 

クレーンや乗客定員数などに気をつけよう!準中型免許で乗れるトラックや車種




準中型免許取得者が運転可能なのは車両総重量 7.5トン未満で最大積載量 4.5トン未満の車です。
  
そこで、問題になってくるのが、この条件で人手不足が深刻だとされている2トントラックや3トントラックを運転できるかどうかです。
  
そもそも、2トントラックや3トントラックとはどのようなものを指すかというと、前者が最大積載量2~2.9トンの、後者が最大積載量3~3.9トンの車を指します。
  
つまり、基本的にはどちらの車も準中型免許で運転可能なわけです。
  
ただし、荷台にクレーンなどがついている車は総重量が7.5トン以上でないかを確認する必要があります。
  
一方、4トントラックに関しては、準中型免許ではほぼ運転できないと考えた方がよいでしょう。
  
4トントラックとは最大積載量が4~4.9トンのものを指します。
  
それならば、最大積載量に関しては4.5トン未満なら問題はないはずです。
  
しかし、最大積載量が4トン以上あると、車両総重量はほとんどの場合、7.5トンをオーバーしてしまいます。
  
したがって、準中型免許では4トントラックの運転はほぼ無理という結論になるわけです。
  
ちなみに、バンやワゴンの場合は車両総重量や最大積載量はまず問題ないでしょう。
  
ただ、準中型免許で運転できる車は乗車定員10人以下となっているため、12人乗りのワゴンなどを運転することはできません。
  
その点は注意が必要です。

 

あらかじめ知っておきたい!取得条件と免許取得の流れ




準中型免許の取得条件はまず、18歳以上であり、10メートル離れた場所で90デシベルの警音器の音が聞こえることです。
  
この点は普通免許と同じです。
  
それに対して、視力に関しては両眼で0.8以上、かつ片眼で0.5以上、深視力検査での3回検査した誤差が2cm以下といった具合に、中型免許や大型免許の基準に沿っています。
  
その他にも、法で定められた病気やアルコール・麻薬・覚醒剤の中毒にかかっていないこと、免許の欠格期間中でないことなどが基本条件として挙げられます。
  
しかし、なんといっても、特筆すべきなのは中型免許のように普通免許の取得を前提としていない点です。
  
免許のない状態から直接、準中型免許に挑戦することができるのです。
  
ただし、免許取得の流れは普通免許を取得しているかどうかで変わってきます。
  
まず、普通免許を持っていない人は指定の自動車教習所に通い、そこで技能終了検定と仮免許学科試験をクリアして仮免許を取得します。
  
その後、技能卒業試験に合格して自動車教習所を卒業し、運転免許センターで視力検査などの適性検査と学科試験をクリアすれば準中型自動車免許証が交付されるのです。
  
この辺りの流れは普通自動車免許と基本的には同じです。
  
一方、普通免許を所持している場合はそれを取得したのがいつなのかが問題になってきます。
  
仮に、2017年3月12日以降に免許を取得した場合はやはり、自動車教習所を卒業した上で運転免許センターで審査に合格する必要があります。
  
とはいっても、すでにある程度の技能は備わっているため、受講しなければならない技能教習や学科の数は普通免許を所持していない人と比べるとごくわずかです。
  
次に、2007年6月2日〜2017年3月11日の間に普通免許を取得した人は車両総重量5.0トン未満かつ最大積載量3.0トン未満の車に乗ることができるので、準中型免許の範囲と一部重なることになります。
  
この場合は限定解除の審査をクリアすることで準中型免許を取得することができます。
  
具体的な方法は、指定の自動車教習所で4時間の技能教習を受けた上で技能審査に合格するか、運転免許センターで限定解除審査に合格するかの2択です。
  
ちなみに、2007年6月1日までに免許を取得した人は「中型免許(8t)限定」の扱いとなります。
  
準中型免許で運転できる車両は現状のままでも運転することが可能であるため、改めて免許を取得する必要はありません。


  
  
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