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守りたいトラックの積載量…過積載の罰則って厳しいの?
- 投稿日:2017/09/26
- 更新日:2021/09/07
目次

運送業界で大きな問題になっているのが過積載です。
重量違反車両は2012~14年の3年間で166万~215万台と約30パーセント増加しています。
あわせて問題になっているのが、荷主からの無理な要求や非効率的な事業形態から引き起こされる過積載です。
こうした状況を踏まえて、2017年4月からは過積載に対する罰則が強化されました。
ここでは「どのような内容となっているのか」「罰則の対象はどうなっているのか」についてご紹介いたします。
2017年4月から罰則が強化された
全国の高速道路会社では2017年4月1日から積載量を超えたトラックおよびその事業主に対しての罰則を強化しました。
違反点数の累積期間が3カ月から2年間に変更になったこと、即時告発に関わる悪質な違反の場合の対応強化によって、これまで以上に積載量超過に対して厳しく対応するようになっています。
具体的な罰則として高速道路利用料の一部割引停止措置が行われます。
「割引停止だけ」と聞くとそれほど罰則が強化されたようには聞こえないかもしれません。
しかしながら適用範囲は事業所全体、年中高速道路を利用している運送業にとって利用料の増加は経営に直接的な打撃を与えるものとなります。
悪質な違反を繰り返すと割引停止措置の期間が長引きますから、経営状況の悪化は避けられません。
過積載を繰り返した結果、事業所をたたまなければならないといった事態に陥るのです。
ドライバーだけじゃない!過積載の罰則対象
一般に過積載の責任はドライバーにあるとされがちです。
しかしながら実際は運送会社から無理にやらされていたケースも少なくありません。
また運送会社も荷主側の無理な運送費の値引きに応じてしまい、やらざるを得ない状況に追い詰められていることもあります。
このような状況を踏まえて過積載の責任はドライバーだけでなく、運送会社や荷主側にもあるとされています。
ドライバーへの罰則は主に違反点数と反則金ですが、運送会社に対する罰則はより重いものとなっています。
最悪の場合では運行管理者資格証の返納命令が出され、事業所としての資格取り消しとなってしまうのです。
また荷主に対しても警察署長から再発防止命令が勧告されます。
この再発防止命令に違反すると、6カ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金という非常に重たい罪とみなされてしまいます。
積載量によっても罰則の重さは異なる
どれくらい積載量をオーバーしたかによっても罰則は変わってきます。
一番重い罰則となるのが、過積載の割合が100パーセントを超えるケースです。
トラック最大積載量の倍以上の荷物を載せて走ると、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
違反点数も6点が算定されます。
また2015年からは最大積載量の2倍を超えて走るドライバーは即時告発の対象となりました。
即時告発となると100万円以下の罰金刑となってしまいます。
過積載の割合が50パーセント以上の場合違反点数が3点となり、反則金が4万円となります。
50パーセント未満の場合は違反点数が2点、反則金が3万円です。
過積載には「これくらいなら大丈夫」というものはありません。
少しでもトラックの積載量を超えていたら、その時点で罰則の対象となります。
過積載は道路やトラックにも悪影響をおよぼす
ここまで過積載が問題とされるのには、いくつかの理由があります。
過積載を行うことによって制動距離が伸びて事故の危険性が高まることは理由のひとつです。
万が一事故が起きたときにも衝撃が大きなものとなってしまいます。
またバランスを崩しやすくなり、対向車線へのはみ出しやカーブでの横転などの原因にもなるのです。
道路や車体への悪影響も見逃せません。
最大積載量を超えた荷物を載せると、車体へのダメージも増えタイヤがパンクするリスクも増しますし、エンジンにも負担がかかるので車両自体の寿命も短くなります。
また重量がある車ほど道路への影響も大きくなります。
ドライバーが不足している状況や運送業界全体の値引き合戦など過積載を引き起こす原因はどれも一筋縄ではいかないものばかりです。
しかし過積載は法律違反であるだけでなく道路やトラックにも悪影響をおよぼしてしまう非常に悪質な違反となります。
自分自身や会社を守るためだけでなく周囲の環境や人を守るためにも、しっかりと法令を遵守したいものです。
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