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違反すると厳罰!タクシーの営業エリアにはルールがある


タクシードライバーとして働くとお客様をいろんな場所で拾ったり、時には市外や県外まで車を走らせたりすることもあります。
普段は運転することのない遠隔地でお客様を降ろした後に、帰り道も手を上げるお客様を乗せることができたら一石二鳥と考えるかもしれません。
  
しかしエリア外では例外を除いてタクシーはお客を乗せることはできません。
  
今回は一般の方があまり知ることのないタクシードライバーが絶対に覚えるべき営業エリアに関するルールについて紹介します。
  

 


タクシーの営業区域は法令で定められている




タクシーの営業エリアは禁止行為にあたる道路運送法の第20条によって定められています。
  
法令によるとタクシー事業者は乗車地、降車地のどちらかが営業エリア内でなければならないというルールがあるのです。
  
タクシー事業者は管轄する国土交通省に営業の許可を申請する際に営業範囲も申請して、エリアを超えた運転は原則的にできないとされています。
  
営業エリア外でタクシーの営業をしてはいけない理由は、地域に応じたタクシー需給量のバランスが崩れるのを防ぐためです。
  
ただし例外として営業エリアで乗車すれば目的地がエリア外となる場合でも賃走を許されます。
  
営業エリア外で降車後、戻る途中に営業エリアへ行く乗客を乗せることも可能です。
  

 

東京でのタクシー営業区域例




タクシーの営業エリアについて東京都を例に説明します。
  
営業エリアは計5区です。
  
「東京特別区・武三交通圏」は東京23区と武蔵野市、三鷹市を含む地域。
  
「北多摩交通圏」は武蔵野市と三鷹市の周辺市に東京都の西北エリアが加わります。
  
「南多摩交通圏」神奈川県に近い南西エリアです。
  
青梅市や福生市などの多摩地域西武が「西多摩交通圏」、最後に伊豆諸島や小笠原諸島がある「島嶼区域」となります。
  
タクシー事業所が東京特別区・武三交通圏に属している場合、23区と武蔵野市、三鷹市内であれば自由に乗降が可能となります。
  
例えば23区でお客様を乗せて南多摩の八王子市で降ろしたり、西多摩の日の出町から23区へ戻る途中で三鷹市へ行きたいお客様も拾ったりすることもできます。
  
しかし三鷹市へ向かうはずだったけれども途中の調布市で降ろしてほしいという変更はルール上できません。
  
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区域外営業はばれてしまう時代に




営業エリア外へお客様を運んだ際に降車地付近はもうかりそうだからという理由で、コソコソとエリア外営業をするタクシードライバーもいるかもしれません。
  
そのような不正行為を働かないように確認する手段として旅客自動車運送事業運輸規則第25条で、1日の活動をまとめた乗務記録をつけることが義務化されています。
  
ドライバーがお客様の乗降時、紙に何か記入している様子を見ますが「乗車地」「降車地」「降車時間」「運賃」「人数」などを記載しているのです。
  
紙への記入程度で済むのであれば、不正はいくらでもできるのかもしれません。
  
しかしタクシーの装備もIT化が進み、1日に走行したルートがGPSによって記録されるシステムが導入されています。
  
ITシステムが普及することで、エリア外営業をごまかすことは難しくなっているのです。
  

 

エリア外営業は乗務停止処分になる




タクシードライバーがエリア外営業を行っていたことがばれた場合は乗務員資格の停止や事業者の営業停止といった重い処分が下されます。
  
このためドライバーはエリア外営業とならないように、境界付近では車の位置に注意しながら運転する必要があります。
  
営業エリア外で乗客を降ろした帰りは基本的に表示器を「回送」状態にして戻るのがルールです。
  
区域外営業が禁止されていることを知らないお客様も多いため、手を上げた人にとっては乗車を拒否されたと思うかもしれません。
  
手を上げたお客様が自身の営業エリアに行きたいという可能性もありますから、とりあえず停車して行き先を聞くというのもひとつの手です。
  
ちなみに、お客様を乗せて営業エリア外の駅までタクシーを走らせた場合、降車先となる駅のタクシー乗り場に停車できない可能性があります。
  
なぜなら駅のタクシー乗り場に停車できる事業者は、駅がある市町村内に営業所がある場合にのみ限られているためです。
  
お客様を営業エリア外の駅まで送った場合は、停車位置にも気をつけながら運転しましょう。
  


  
  
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