勤務中にケガをしたり体調を崩したりしたときに労災認定されれば、勤務先から治療費や補償が受けられるのが一般的です。
トラック運転手の場合、労災と認められるものの一つに腰痛があります。しかし、腰痛であれば必ず労災認定を受けられるわけではありません。
そこで、どのようなケースが該当するのか、認められる範囲や注意点などについて解説していきます。
トラック運転手の腰痛は労災保険の補償対象になる
腰痛は、頻繁に荷物を運んだり無理な姿勢や同じ姿勢を続けたりすると発症しやすいものです。
業務中に腰痛を発症した場合、因果関係が認められれば労災保険の対象になります。
引っ越し業や運送業に就いている人の中には腰痛を発症する人が多い傾向が見られますが、どこまでが労災保険の対象になるのか難しいのが現状です。
そこで、厚生労働省では労働者の腰痛に対処しやすいように「業務上腰痛の認定基準」を設けています。
それによるとドライバーの仕事も腰痛を発症しやすい業種として認められており、トラック運転手の腰痛も補償対象となっているのです。
労災保険の補償が受けられる腰痛のケースとは?
「業務上腰痛の認定基準」では、腰痛を2つの認定要件に分けています。
一つは「災害性の原因による腰痛」で、もう一つは「災害性の原因によらない腰痛」です。
前者の「災害性の原因による腰痛」とは、事故など業務中に起こった突発的なできごとに起因するもので、それによって腰痛につながることが認められるものとしています。
この場合は、労働者がもともと腰痛を抱えている場合であっても、業務上の事故や負傷による悪化が医学的に認められれば労災保険の対象になるとされています。
後者の「災害性の原因によらない腰痛」とは、事故や負傷によるものではなく業務を続けることで発症が認められる腰痛のことです。
この場合は、労働期間や労働の度合いなどを基準に、どの程度認められるかが判断されることになります。
同じ姿勢を続けるトラック運転手などはこちらに該当するケースが多いと考えておけばいいでしょう。
いずれの場合も業務と腰痛の因果関係が認められることが前提で、正確な判断をするうえで医師の診断を受けることが大きなポイントといえます。

労災保険の補償の範囲とは一体どこまでを指す?
腰痛の原因が業務上によるものと認められると、治療費の他に休業補償や傷病補償、障害補償などの対象になります。
治療自体は無料で受けられますが、労災指定病院等以外で治療を受ける場合にはいったん立て替えし、後から治療にかかった費用を支給されるのが一般的です。
休業補償とは、腰痛で働けない間の給料を受け取れるものですが、初日から対象になるわけではありません。
通常は「働けない日が4日以上続いたとき」とされており、さらに給付基礎日額の6割程度が基準です。
傷病補償とは、治療を開始して1年6カ月以上経過しても治癒が認められず、さらに傷病等級が1~3級と認められた場合が対象になります。
この場合は、休業補償から傷病補償へと切り替わることになり、両方を受け取れるということではありません。
障害補償は、障害等級が1~7級の場合と8〜14級の場合とで受け取れる額や方法が変わってきます。
8〜14級の場合は一時金としてまとめて受け取るのが通常です。
どのような腰痛でも必ず認められるわけではないので注意
厚生労働省の「業務上腰痛の認定基準」では、トラック運転手の仕事も「長時間同じ姿勢を持続して行う業務」として労災保険の対象としています。
しかし、どのような腰痛でも必ず認定を受けられるわけではありません。
突発的な腰痛でも、ギックリ腰の場合は認められないケースもあり、注意が必要です。
しかし、もとから労働者が持病として抱えている場合でも、業務がもとで悪化したときには補償対象とされています。
中にはギックリ腰でも業務の状態によっては補償されるという見方もあるので、まずは医師の診断を受けてみた方がいいでしょう。
トラック運転手の腰痛も労災保険の対象になるが注意は必要
トラック運転手の腰痛も業務上の問題が原因と認められれば労災保険の補償対象になります。
補償されるのは、治療費や休業補償、傷病補償、障害補償などです。
ただし、働いている中で腰痛を発症しても必ず労災保険の対象になるとは限りません。
まずは、医師の診断を受けて医学的に認めてもらえることが前提になるので注意しましょう。
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