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ドライバー志望の方必見!きちんと把握しておきたい勤務時間の仕組み
- 投稿日:2016/12/09
- 更新日:2021/09/07
目次

トラックのドライバーは長距離を走るため、会社勤務のサラーリーマンのように朝出勤して夕方帰宅というわけにはいきません。目的地にたどり着くには何時間も走り続けなくてはならない場合があるからです。必然的に、シフトはかなり不規則にならざるをえません。
しかし、全くランダムといわけでもなく、勤務時間に関する規定はきちんとあります。ドライバーの仕事に興味がある方のために、その内容がどのようなものであるかをご説明します。
☆拘束時間に関する規定
ドライバーの勤務時間は、1989年に当時の労働大臣が告知し、その後数度の改定を経た『改善基準告知』に基づいて規定されています。それによると、1日の通常拘束時間は13時間以内で、残業を行う場合は最大16時間までです。
ただ、これは毎日16時間拘束してもよいというわけではなく、15時間以上の拘束は週に2回までとされています。つまり、片道15時間以上かかる往復運送は週に1回しかできないことになります。ちなみに、拘束時間が13時間や16時間といっても、その間ずっと働いているわけではありません。食事や仮眠を含めた時間です。
また、1ヵ月の拘束時間は通常で293時間までとしていますが、労使協定を締結した場合は1年の内、6カ月は1ヵ月320時間までの拘束が可能となります。ただし、その場合でも1年間で3,516時間、つまり、年間の月平均が293時間を越えないことが条件となります。
☆運転時間に関する規定
1日の拘束時間は通常13時間ですが、13時間運転をし続けるのは禁じられています。4時間走ると30分は休憩をとらなければいけない決まりになっているのです。
ただし、休憩は30分連続でとる必要はなく、10分以上の休憩なら分割しても問題ありません。とにかく、4時間運転する間にハンドルを握っていない時間を30分以上確保すればよいのです。さらに、実質運転時間は、連続する2日間の1日平均が9時間以内で、2週間の週間平均が44時間以内でというのが条件です。
このように、運転の時間に関しては、集中力低下による事故などのトラブルを防ぐために細かな規定がされています。ちなみに、車を運転する時間帯ですが、これは特に規定はなく、会社や荷物の種類などによって変わってきます。ただ、長距離を走る場合は、高速道路が空いている深夜の時間帯がメインになるようです。
☆休息と休日に関する規定
次に休息期間ですが、これは拘束時間中の仮眠や小休憩と違い、仕事を離れてドライバーが完全に自由にできる時間を指します。例えば、電話でいつでも呼び出せる状態の場合は、待機期間であって休息期間ではありません。
また、1日の最大拘束時間は16時間ですから、ドライバーの休息時間は最低でも8時間は与えなければならないことになります。しかも、断続的にではなく連続して8時間以上というのが条件です。一方、休日の時間は『休息期間+24時間』と規定されています。
仮に、休日前の拘束時間が14時間なら、10時間+24時間で34時間が休日となるわけです。休日はいかなる場合でも30時間を下回ってはいけません。休日の曜日は会社によって異なり、土日祝日が休日のところもあれば、曜日に関係なくシフト制で休みを取るところもあります。
☆特例規定について
ここまでは、拘束時間、休息、休日に関する基本的な規定を説明してきましたが、特殊な条件下では特例が認められる場合もあります。例えば、業務の性質上やむを得ない場合は、当面の間、休息を連続8時間以上取らなくてもよいとされています。その代わり、1回4時間以上の休息をトータルで1日10時間以上取る必要があります。
また、ベッド付きの車に運転手が2人乗務している場合は、1日20時間までの拘束が認められ、休息も4時間まで短縮が可能です。さらに、シフトが隔日勤務になっている場合は、2暦日で21時間の拘束が可能になりますし、2週間の間に3回限定で24時間勤務(ただし夜間に4時間以上の仮眠が必須)も可能です。ただし、2週間での総拘束時間は126時間までとし、勤務終了後には20時間以上の休息期間が義務付けられています。他にも、フェリーに乗船中は2時間までを拘束時間として扱い、それ以外は休息時間とみなすといった規定もあります。
このように、ドライバーの勤務時間の規定は例外事項も多く、かなり複雑です。ドライバー希望者は、就職してから戸惑わないようにその内容についてしっかり把握しておくことをおすすめします。

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