ながら運転による重大な事故が増加していることから「改正道路交通法」が施行されました。
2019年12月1日から施行されたこの法律では、ながら運転による事故を起こしてしまった場合には即免許停止となったり、刑事罰の対象になったりするのでトラックドライバーを目指す人は内容を確認しておく必要があるでしょう。
ここでは、ながら運転とはなにか、法律の改正内容、またどのような点に気を付ければよいのかについて紹介します。
ながら運転とは?どのような行為が該当する?
ながら運転にはさまざまな行為が該当します。
ながら運転といえば、スマートフォンを見たり、通話をしたりしながら運転するというイメージが思い浮かぶかもしれません。
さらに、愛知県でトラックドライバーの人が起こした死亡事故では、スマートフォンでゲームをしながら運転していて小学生をはねてしまったというケースがありました。
しかし、ながら運転は運転中のスマートフォン操作だけではなく、定義は「運転以外のことをしながら運転を行うこと」とされています。
たとえば、カーナビを操作する、カーオーディオやエアコンを操作するなども、ながら運転に該当することがあるので注意が必要です。
トラックドライバーの業務中に場所を確認するためにカーナビを使用したり、長時間運転するときはエアコンの操作が必要だったりすることもあるので気を付けておきたいところです。
また、新聞や雑誌などを含めた書籍や書類を読みながら運転するのもながら運転です。
さらに、食事をしたり、飲み物を飲んだりしながら運転してはいけないことになっています。
また、同乗者との会話に夢中になっていたなどの場合も注意が必要です。
事故が増加傾向に!ながら運転は危険な行為!
警視庁の発表によると、2009年にはながら運転による事故件数は1299件でした。
10年後の2019年には2790件と、約2倍に大幅に増加したことがわかります。
重大事故の内訳をみるとカーナビを見ていたことによる事故が2倍増加、携帯電話やスマートフォンの画像をみていたことによる事故が3倍に増加しました。
携帯電話やスマートフォンの普及で、これらの機器を使用したながら運転が原因による死亡事故率は、使用していない場合よりも約2.1倍高い結果であることもわかっています。
これらの結果から、ながら運転が危険行為とされ、厳罰化に向けた流れになり改正道路交通法が施行されることになりました。
改正道交法施行令とは?厳罰化の内容について知りたい!
「改正道路交通法」では違反点数、反則金が約3倍に引き上げられました。
たとえば、運転中に携帯電話やスマートフォンなどで会話したり、画面に注視したりしていると「携帯電話使用等(保持)」となり、違反点数は1点から3点に上がり、トラックドライバーが運転する大型車は7000円だった罰金が25000円になりました。
何度も違反すると「6カ月以下の懲役」または「10万円の罰金」となる可能性があります。
さらに、ながら運転により交通事故を起こしてしまうと「携帯電話使用等(交通の危険)」が適用されます。
違反点数は2点から6点に上がり、刑事手続きの対象になります。
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となるので注意が必要です。
ながら運転はしない!防止するためのポイントは?
トラックドライバーとして仕事をするためには、ながら運転をしないように気を付けておかなければなりません。
携帯電話やスマートフォンで緊急の電話がかかってきたり、電話をしなければならなかったりするケースもあるでしょう。
しかし、通話しながら運転すると、どうしても意識が集中できずにわき見運転が起こりやすくなります。
また、メールやSNS、ゲームなども注意散漫になり、衝突や信号無視をしたり、対向車線へはみ出してしまったりする可能性が高く、重大事故につながりかねないので運転中は避けるべきです。
また、ハンズフリーで電話するのなら違反にはならないという話もありますが、実際には車の停止が遅れたり、ウィンカーの出し忘れをしたりといった事故につながりかねない行為なので気を付けましょう。
運転マナーを守ることを常に頭に入れておくことが大切です。
運転の基本にもどりながら運転はしない!
運転しているときには、運転だけに意識を集中することが求められます。
仮に、トラックドライバーを目指しているのであればなおのこと、運転のプロとして危険行為は避けるべきです。
運転マナーを守ることを常に意識しておくことが必要です。
法律の改正により、ながら運転は厳罰化されました。
そのため、法律をしっかり守り安全運転を心がけることがより大切になるでしょう。
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