ドライバーとして働いていると、目的地への到着時間が気になってついスピードを出しすぎてしまうこともあるでしょう。しかし、あまりスピードを出しすぎると、速度違反で捕まってしまいます。
万が一、免停にでもなってしまったら、働くことができません。
そこで、トラックで速度違反した場合の免停になる基準や反則金などについて解説していきます
速度違反の定義とは?最高速度と法定速度の違いについて知っておこう
あまり知られていませんが、道路には最高速度と法定速度のいずれかが定められており、それぞれに違反することでスピード違反として捕まります。
最高速度の特徴は、走行する車の種類によって異なることです。
たとえば、国道によっては「軽自動車は40km」「大型車は50km」という制限になっているケースもあります。
そのため、違反しないためには自分が運転している車の種類と道路の最高速度の両方を把握していなければいけません。
一方、法定速度は最高速度が定まっていないすべての道路に当てはまります。
つまり、速度標識がない道路はすべて適用されるため、田舎のあぜ道のような場所であっても該当します。
一般道ではトラックを含む「自動車は60km」と覚えておけば大丈夫です。
高速道路における法定速度には要注意!
法定速度は標識のない道路のすべてに該当し、一般道では自動車の種類に限らず、60kmでした。
ただし、注意しなければいけないのは、高速道路では最高速度のように普通自動車および軽自動車とトラックで法定速度が異なるケースがある点です。
実は、高速道路の法定速度は普通車および軽自動車は100kmとなっていますが、最大積載量5000kg以上の貨物自動車は80kmとなっています。
また、大型特殊自動車やけん引自動車も同様です。
実際に2003年に行われた道路交通法の改正によって、トラックには90km以上のスピードが出ないようにリミッターが付けられています。
そのため、スピード違反で捕まる恐れはあまりないでしょうが、リミッターの故障がないとは言い切れないので、気を付けて運転しましょう。
速度違反をしてしまったときの点数と反則金はどれぐらい?罰金とは違う?
速度違反してしまったときの点数や反則金および罰金については、自動車の種類による違いはありません。
一律に最高速度または法定速度から「どれぐらい超過しているか」で算出されます。
ただし、一般道と高速道路では超過した速度による点数や反則金は違う点に注意しましょう。
たとえば、一般道で30kmのスピード違反をした場合、違反点数6点、6~10万円の罰金となります。
それに対して、高速道路で30kmのスピード違反をした場合は、違反点数3点、2万5000円の反則金となるのです。
反則金と罰金の違いは、徴収する金額の決定に簡易裁判所が関与しているかどうかです。
一般道では30km以上、高速道路では40km以上の速度超過がある場合に簡易裁判所で罰金が決定されます。
いずれの場合もそれ未満の速度違反であれば、あらかじめ決められている反則金を支払わなければいけません。
免停や免許取り消しに該当する速度超過は何キロ?
一発免停に該当するのは、違反点数6点以上のスピード違反です。
つまり、一般道であれば30km、高速道路では40kmのスピード違反で一発免停になる可能性があります。
大型トラックにはリミッターが付いているため、高速道路で120kmが出ることは基本的にないはずです。
しかし、法定速度60kmの一般道で90kmが出てしまうと、一発免停になる恐れがあるので、気を付けましょう。
もしも、一発免停になってしまっても停止処分者講習を受けることで、最大29日間の免許停止期間が短縮されます。
つまり、初めての免停で違反点数が8点未満であれば、免許停止期間は30日なので、停止処分者講習を受けることで実質的に1日に短縮可能です。
ただし、免停の基準は何度も受けることで、だんだん厳しくなっていきます。
免停の前歴が2回あると、違反点数5点から免許取り消しになる恐れがあることは覚えておきましょう。
関連記事:「トラック運転手なら要注意!免許停止になる点数と期間は?」
速度違反をすると仕事ができなくなる恐れも!?余裕を持った運転を心がけよう
速度違反においては、トラックと普通乗用車で上限が異なるケースがあります。
法定速度と最高速度の違いに注意して運転しましょう。
万が一、速度違反で取り締まられると、反則金や罰金を支払わなくてはいけません。
免停や免許取り消しになってしまうと、トラック運転手として働けなくなる恐れもあります。
早めの出発を心がけるなど、目的地までゆとりをもった運転をしましょう。
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