警備資格ガイド記事

警備会社などでは有資格者には高待遇も「機械警備業務管理者」について知ろう


警備業務に関する資格は国家資格を含めて多数あります。有名な資格は「警備業務検定」という警備員の能力を認定する資格です。そして警備業では警備業務の責任者としての資格である「警備員指導教育責任者」という国家資格が上位資格としてあり、この資格を取得してキャリアを積むのが警備業ではオーソドックスなキャリアプランになります。
  
この他にあまりなじみはないかもしれませんが、機械を使った警備業務に関する国家資格である「機械警備業務管理者」という国家資格があります。警備会社などで勤める場合はキャリアアップの資格としても取得を奨励されることの多い資格です。




☆「機械警備業務管理者」とは?





昭和57年の警備業法改正によって「警備員指導教育責任者」とともに制度化された資格です。最近では施設警備を無人の警備システムや監視カメラなどを運用して行うことも多くなっており、そうした無人での施設警備を行う際は、施設警備を行っている基地局に「機械警備業務主任者」を設置することが義務付けられています。
  
無人での施設警備には私たちの身近でもおなじみのホームセキュリティーも含まれていますから、警備業界では今後ますます需要の高まる専門資格でしょう。主な業務は機械による警備システムを作成してそれを監督し、警備員やシステム会社などに適切な指導や指示を行う事などで、無人の施設警備システムの管理者として警備会社などで業務にあたります。




☆「機械警備業務管理者」には誰でもなれる?





「機械警備業務管理者」の資格を取得するには、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格するという方法が一般的です。講習修了後に修了証明書を提出すると資格者証を交付されます。講習の受講資格には特に制限はなく、警備会社に所属していない、あるいは警備の業務経験のない方でも受講可能です。
  
ただし欠格自由の制限はあり、成年被後見人や被保佐人、復権を得ていない破産者や禁固5年以上の刑を受けて執行を終えて5年経過していない人、その他には暴力団員だった人やアルコールや大麻などの中毒者など、警備業法第3条1号から7号に記載されている欠格事由に当てはまる人は受講できません。
  
そのため受講終了後に資格者証の交付申請をする際には欠格事由に該当することのないことを証明するために、住民票や医者の診断書、身分証明書や誓約書などを講習修了証明書とともに提出する必要があります。




☆機械警備業務管理者講習の内容





受講に関しては各都道府県の警察署や警備業協会などが窓口となっていて講習の日程や実施会場について案内があります。講習は4日間の日程で講習が3日間、修了考査が1日というスケジュールです。講習の概要は以下のようになっています。
  
1警備業法その他機械警備業務の実施の適正を確保するため必要な法令に関すること。(8時限)
  
2警備業務用機械装置の運用に関すること。(5時限)
  
3指令業務に関すること。(5時限)
  
4警察機関への連絡に関すること。(2時限)
  
5その他機械警備業務の管理に必要な事項に関すること。(2時限)
  
6修了考査
  
1時限は1時間50分ありますから講習自体は長丁場です。修了考査は80%以上の得点率で合格となりますが、合格率も80%以上ですのでしっかり講習を受けていれば確実に合格できます。受講料は38,000円ですが、資格者証の交付手数料として9,800円が別途必要です。




☆「機械警備業務管理者」のキャリアプラン





一般社団法人全国警備業協会が公開しているデータによると、機械警備対象施設数の増加にともなって侵入盗犯の件数は平成14年をピークに3分の1ほどまで減少しています。
  
ホームセキュリティーも普及しており、無人での施設警備サービスは今後とも需要が拡大していく分野だと考えられます。そうしたサービスを提供する警備会社では「機械警備業務管理者」の有資格者は資格者手当が付くなどの待遇を受けられることが多いようです。
  
また他の警備業関連の資格や、全国警備業協会などが実施している「セキュリティープランナー」などの資格などを取得することで、幅広い知識と経験を持った警備のスペシャリストとして警備業界で重宝される人材になることもできます。それまでつちかった経験と知識で警備会社を立ち上げる有資格者もいるようですから、これから警備業界に入る方も警備会社にお勤めの方にもおすすめの資格です。




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