整備管理者と整備管理補助者は、車両の安全に関わる重要な役割を果たします。
それらの仕事に就きたいなら、選任条件などを詳しく把握しておかなければなりません。
しかし、そもそも仕事内容や両者の違いすら分からないという場合もあるでしょう。
この記事では、整備管理者や整備管理補助者を目指すうえで参考になる情報を紹介します。
整備管理者と整備管理補助者の仕事!日常点検や運行可否の判断など
整備管理者の主な仕事は、車両の整備が適切に行われるように管理することです。
日常点検や定期点検の方法を決めて正しく実施されるように調整します。
その結果にもとづいて、車両の運行が可能か判断したり、整備の実施を工場などに命じたりするのです。
また、車庫を問題のない状態に維持することや、点検や整備の記録簿を保管することなども仕事に含まれます。
さらに、整備要員やドライバーなどの指揮監督も行わなければなりません。
一方、整備管理補助者の仕事は、整備管理者が欠勤などで不在の場合に業務を代行することです。
ただし、整備管理者との違いとして、日常点検に関する業務や運行の可否を決定する業務しか担当できないことが挙げられます。
なぜ整備管理者を選任しなければならないのか?
トラックなどの特殊な車両が起こす事故は、人的や金銭的な被害が甚大になりやすいです。
そのような車両を用いて運送業を行う場合、一般的な自動車との違いを十分に考慮したうえで、リスクを最小限に抑える努力をしなければなりません。
そのためには、点検や整備の専門知識を持つ担当者を用意する必要があります。
また、事業の規模が大きくなると車両も増えていくのが一般的です。
それに伴って管理が緩くなりやすいので対策が求められます。
上記のような事情があり、整備管理者を選任することが運送業者に義務づけられているのです。
安全な運行を可能にする管理体制は事業の継続に欠かせないものであり、その確立のために整備管理者は必須となっています。
条件を確認しておこう!どのような人が選任されるの?
整備管理者の選任条件は2つあり、少なくとも一方を満たしている必要があります。
1つ目はトラックなどの点検や整備の実務経験が2年以上あり、整備管理者選任前研修を受け終わっていることです。
整備管理者選任前研修は各都道府県の運輸支局が実施しています。
2つ目は自動車整備士技能検定に合格し、1~3級のいずれかの国家資格を取得していることです。
自動車整備士技能検定は、中学を卒業していて整備の経験が1年以上あれば受けられます。
一方、整備管理補助者に関しては、実務経験や資格などの選任条件は存在しません。
社員や派遣社員として常勤しており、整備管理者から業務に必要な指導を十分に受けていれば選任の対象となります。
添付書類も忘れずに!整備管理者選任には届け出が必要
整備管理者を選任するときは整備管理者選任届が必要となります。
届出者や営業所に関する基本情報の他に、車両の台数や解任となった旧管理者などを記載しなければなりません。
そのうえで、選任から15日以内に運輸支局に提出することがルールとなっています。
また、整備管理者選任届には書類の添付が求められます。
たとえば、2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が選任条件の場合、それぞれ証明書と修了証の写しが必要です。
選任条件が自動車整備士技能検定の合格なら、合格証書の写しを添付します。
整備管理者を目指す場合は、これらの添付書類もすみやかに準備できる状態にしておくことが大切です。
修了証などを紛失している場合は再発行の依頼をしておきましょう。
安全な車両運行に欠かせない!整備の管理はやりがいの大きな仕事
運送業において整備管理者の仕事は重要なものばかりです。
整備管理補助者も営業を継続させるために欠かせません。
人命にも関わるので責任は軽くありませんが、その分だけやりがいも大きいです。
整備管理者や整備管理補助者として働くことに興味があるなら、仕事内容を理解したうえで選任条件なども正しく押さえておきましょう。
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