高速道路を走行する場合、車両区分によって負担する料金は変わってきます。また、走行に関するルールにも違いがあります。
そのため、ドライバーは、自分が運転している自動車等の車両区分を正しく認識しておくことが必要です。
ただし、車両区分の判別は複雑な部分もあります。
そこで、高速道路における車両区分について解説します。
一番軽い車両区分は軽自動車等
高速道路における車両区分で一番軽い車両が属する車両区分は軽自動車等です。
軽自動車等には、軽自動車と二輪自動車が含まれます。
代表的な車両番号は、4ナンバーの軽貨物自動車や、5ナンバーの軽乗用自動車です。
自動車の全長は3.4m以下、幅は1.48m以下、高さは2.0m以下とされています。
二輪自動車に関しては、側車付きのものも含まれますが、125cc以下のものは含まれません。
普通乗用自動車が含まれる車両区分は普通車
高速道路の車両区分には普通車という区分もあります。
含まれる自動車の種類は、小型自動車と普通乗用自動車、トレーラーです。
小型自動車には、二輪自動車は含まれません。
小型自動車である小型貨物自動車については4ナンバー車両、小型乗用自動車は5または7ナンバーの車両などが含まれます。
普通乗用自動車に該当するナンバーは、3ナンバーです。
小型自動車の全長は4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下とされています。
連結車両まで含まれる車両区分は中型車
中型車という車両区分に含まれる車両の種類としては、普通貨物自動車やマイクロバス、けん引軽自動車等および被けん引自動車との連結車両、けん引普通車と被けん引自動車との連結車両の一部などがあげられます。
普通貨物自動車は、車両総重量8t未満で車両積載量5t未満、3車軸以下のものです。
また、セミトレーラー用トラクターで2車軸のものも普通貨物自動車です。
マイクロバスは、乗車店員11人以上29人以下で車両総重量8t未満のものとされています。
トレーラーは、けん引車両と被けん引車両の両方が含まれることをドライバーとして認識しておきましょう。
ナンバーは、マイクロバスが2ナンバー、それ以外は1ナンバーです。
バスなども含む車両区分は大型車
高速道路における車両区分で大型車に属する代表的な車両は、車両総重量8t以上、または最大積載量5t以上で、3車軸以下のものです。
そのほかにも、車両総重量8tで乗車定員30人以上の路線バスや車両総重量8t以上で乗車定員29人以下、かつ全長9m未満のバスも含まれます。
さらに、一定のけん引普通車・中型車・大型車と被けん引自動車との連結車両も対象範囲です。
ナンバーは、路線バスなどは2ナンバー、それ以外は1ナンバーとなります。
最も大きな車両が属する車両区分は特大車
高速道路における車両区分で最大のものが属する区分は、特大車です。
4軸以上ある大型車区分の普通貨物自動車や、一定のけん引中型車・大型車と被けん引自動車との連結車両、大型特殊自動車などが含まれます。
バスについては、乗車定員30名以上の路線バスを除くバスなどが該当車両です。
これらの普通貨物自動車のナンバーは、1ナンバーです。
車軸間距離が1m未満の車両が属する車種区分とは
ドライバーが車両区分の判定を行う際には、車軸数によって車両区分が変わってきます。
しかし、車軸間の距離が短いものについては、別段の定めがあるため注意が必要です。
具体的には、車軸間の距離が1m未満の車両については、複数の軸があったとしても料金車種区分の判別において1軸として取り扱うことになっています。
見た目の車軸数とは異なる判定になることを認識しておきましょう。
仮ナンバーの場合の車両区分とは
仮ナンバーの車両区分判定についても注意が必要です。
仮ナンバーとは、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標及び臨時運転番号標のことを意味しています。
ナンバープレートの大きさが小板のものは、すべて軽自動車等が該当する車両区分です。
普通板のナンバープレートである場合は、車両形状によって車両区分が決まる仕組みになっています。
ドライバーが仮ナンバーの車両で高速道路を走行する場合は、精算時に迷うことがないように、事前にどの車両区分に該当するかを確認しておいたほうがよいでしょう。
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