ドライバーの仕事では、大型特殊免許を取得しておいたほうが求人で有利になることがあります。
大型特殊免許とは、クレーン車やロードローラー、トラクターやフォークリフトといった特殊な大型自動車を運転するための免許です。
大型自動車免許は、普通自動車免許とは車両の大きさが異なるのはもちろん、法定速度や免許の取得条件なども異なります。
そこで今回は、大型特殊免許の特徴や免許の取得方法などについて紹介します。
どうして必要なの?大型特殊免許とは
まず、大型特殊免許とは、道路交通法によって定められている大型特殊自動車を運転するための免許です。
大型特殊自動車は、一般の車両とは構造や操作方法が大きく異なります。
乗用車を運転するのとは異なる技術と知識が必要になるため、大型特殊自動車を公道で運転するにあたっては、あらためて特段の免許を取得するように定められています。
そのための免許が大型特殊自動車免許です。
大型特殊免許を取得していれば、大型特殊自動車のほか小型特殊自動車や原動機付自転車も運転できるようになります。
小型特殊自動車とは、特殊自動車のなかで大型特殊自動車には分類されない小さいサイズの特殊自動車です。
ちなみに小型特殊自動車は、大型特殊免許のほか、原付免許以外の自動車免許を取得していれば運転することができます。
大型特殊自動車とはどのような車両?
大型特殊免許を取得することによって運転できるようになる車両をまとめると、以下のようになります。
まず、ロードローラーやショベルカー、クレーン車、フォークリフト、ブルドーザーといった工事用の特殊車両は、大型特殊自動車の代表的な車両です。
また、農耕作業用の自動車やロータリー除雪車、路面清掃車といった整備用途の車両なども大型特殊自動車に含まれます。
ただし、これら特殊自動車のなかで、大型特殊自動車に分類されるのはサイズの大きい車両に限られます。
具体的には、車両の全長が4.7m以上12m以下、全幅が1.7m以上2.5m以下、全高が2.0以上3.8m以下の特殊自動車が大型特殊自動車に分類される車両です。
これより小さい特殊自動車は、小型特殊自動車として分けられることになります。
大型特殊自動車免許があっても運転できないことがある?
大型特殊自動車を公道で走らせるだけなら、大型特殊免許を持っていれば何も問題ありません。
しかし、そもそも大型特殊自動車は、公道で走らせる以外の目的で運転するものです。
たとえば、フォークリフトは主に工場などで荷物を運搬するために用いられる車両です。
もちろん、大型特殊免許を取得していれば、フォークリフトを公道で走らせることはできます。
ただ、1トン以上のフォークリフトを運転して工場などで作業するためには、別途フォークリフトを運転操作するための資格が必要になります。
つまり、大型特殊免許とは、あくまでフォークリフトなどの大型特殊自動車を公道で運転するためだけの免許であって、実際に大型特殊自動車を使って作業する際は、自動車免許とは別の作業免許が必要です。
大型特殊自動車免許があるだけでは、現場での作業には携わることができないことがあるため、その点は注意しておく必要があるでしょう。
また、各地の道路には、高さ制限や車両の重量制限が設けられている場所もあります。
そのような場所に限っては、大型特殊免許を持っていても車両を走行させる際は特別な許可が必要になるので注意しなければなりません。
加えて、高速道路も大型特殊自動車では走行できないことになっています。
車両の種類によっては、公道を走行させるのに牽引免許が必要な場合もあるので、知らずに違反となってしまわないよう、しっかりと条件を確認しておくことが大切です。
普通免許とほとんど同じ!大型特殊免許の取得条件
中型免許や大型免許を取得する場合、普通自動車免許とは異なる条件が付されることになります。
その一方、大型特殊免許は、普通自動車免許と取得条件がほとんど変わりません。
まず、年齢が満18以上であることも普通免許と一緒です。
また、視力が両眼で0.7以上、片眼で0.3以上であることや、色彩識別で赤・青・黄の識別化できること、警報機が聞き取れる程度の聴力があるといった条件も普通免許と同程度のものとなっています。
つまり、普通免許を取得できる条件を満たしていれば、大型特殊免許を取得する条件も満たしていることになります。
ただし、大型特殊免許を取得するために自動車教習所に通う際は注意が必要です。
教習所によっては、普通自動車免許を持っていなければ大型特殊免許の講習が受けられないようになっていることがあります。
また、取得条件は同じでも、普通自動車と大型特殊自動車は車両の大きさも操作方法も異なります。
大型特殊免許は取得するのが難しいといわれる免許でもあるため、取得を目指すにあたっては、普通自動車との違いをしっかり意識して臨むのが何より大切です。
免許を安く取得するには?大型特殊免許の取得にかかる費用
すでに普通自動車免許を持っている場合、運転免許センターで大型特殊免許を取得するための試験を受けることができます。
運転免許センターで大型特殊免許の試験を受けるためには、まず試験手数料に2600円、貸車手数料が1450円、免許証交付手数料に2050円の合計6100円の費用がかかります。
試験に1回で合格することができれば、会場までの移動費などを除いて、それ以外の費用は基本的にかかりません。
一方、自動車教習所に通学してから試験を受ける場合、上記の手数料合計6100円のほか、自動車教習所に支払う講習費用もかかることになります。
講習費用は通学する自動車教習所によって異なりますが、普通免許を持っている場合で8~9万円程度の費用がかかるとされています。
そのため、大型特殊免許の取得費用を抑えたいのであれば、教習所には通わず、いきなり運転免許センターで試験を受けて合格してしまうのが一番でしょう。
ただし、大型特殊免許の試験は、運転免許試験のなかでもかなりの難関といわれています。
1発で合格する確率は低く、教習所に通わずに試験を受ける場合は合格するまでに複数回受験することになるのがほとんどです。
そのため、実際にかかる費用は、6100円より高くなってしまうかもしれません。
むしろ、教習所に通ったほうが結果として費用を安く抑えられることもあるため、どのような流れで試験を受けるか慎重に考える必要があるでしょう。
日数はどのくらいかかる?大型特殊免許を取得する流れと期間
大型特殊免許は、免許センターで1発合格を目指すという方法もありますが、より確実に免許を取得したいならやはり教習所に通って勉強するのが最も手っ取り早い取得方法だと言えます。
普通自動車免許を持っているなら、自動車教習所での講習もそこまで時間はかかりません。
第1段階で3時限、第2段階で3時限の合計6時限の講習を受け、教習所が実施する卒業検定に合格することができれば、運転免許センターの試験を受けられます。
教習所の卒業検定証明書を持っていれば、運転免許センターでの技能検定は免除され、筆記試験に合格するだけで免許を取得できるので取得の流れとしてもスムーズです。
また、合宿免許で集中的に講習を受けるという方法もあります。
合宿免許であれば、早ければ3泊4日で卒業検定まで進められるので、より手っ取り早く大型特殊免許を取得することができます。
合宿免許であれば、いちいち教習所に通う必要もなく、そのための交通費もかからないため、手間も費用も節約することができる取得方法です。
ただし、普通自動車免許を持っていない場合は、学科教習に22時限、技能教習にも12時限かかります。
講習費用もそのぶんだけ高くなるため、事前にしっかり確認しておくことが大切でしょう。
手軽な免許!大型特殊免許を取得しよう
大型特殊免許は、持っていれば仕事の幅が大きく広がる免許です。
試験そのものは難関といわれていますが、普通免許があれば講習の時間も短く済み、早ければ4日ほどで取得できる手軽な免許でもあります。
もちろん、実際に現場で作業するには別途作業免許が必要にはなりますが、大型特殊免許は求人でも重宝される免許でもあるので、ぜひ取得を目指して対策してみましょう。
