違反点数がいくらになると免停に?停止期間を短縮する方法は?知っておくべきポイントをまとめました

違反点数がいくらになると免停に?停止期間を短縮する方法は?知っておくべきポイントをまとめました

  • 投稿日:2020/02/10
  • 更新日:2021/09/07

目次

    ドライバーが免停処分を受けると、運転業務を行えなくなります。何度も交通違反をすると免停になることは知っていても、何点から処分の対象となるのか、どのくらいの期間停止になるのかなどについてははっきり知らないという人も多いでしょう。
      
    そこでここでは、免停になる違反点数や停止期間、免停処分者が受ける講習などについて説明します。
      

    違反点数が基準に達すると免停に!点数は違反内容によって異なる

    ■そもそも違反点数ってどんなもの?
      
    免停とは、道路交通法に基づき運転免許証が一定の期間停止されることです。
      
    交通違反や交通事故を起こすと、その内容に応じて違反点数が発生します。
      
    3年間の累積で違反点数が基準に達すると、免許停止の処分を受けるのです。
      
    違反の内容によっては、1回で免停になることも珍しくありません。
      
    違反点数には、基礎点数と付加点数の2種類があります。
      
    基礎点数は、違反するごとに発生する点数です。
      
    違反の内容に応じて点数が異なり、危険性が高いほど高くなります。
      
    付加点数は交通事故を起こした際、その被害の度合いに応じて基礎点数にさらに加えられる点数です。
      
      
    ■違反点数はどのように加点される?
      
    基礎点数は違反内容によって次のように加算点数が異なります。
      
    ・一般違反行為:1~25点
    ・特定違反行為:35~62点
      
    一般違反行為とは、スピード違反や違法駐車などの軽微な違反行為を指します。
      
    シートベルトを装着せずに運転した場合も一般違反行為です。
      
    一般違反行為であっても、特に危険性が高いと判断されたときは12点以上加点されます。
      
    たとえば、50km以上のスピード違反をしたときや呼気中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上で酒気帯び運転をしたときなどです。
      
      
    特定違反行為は、極めて危険性が高い違反行為のことです。
      
    交通事故を起こして被害者を救護せずそのまま逃走したケース、酒酔い運転、運転殺人などがこれにあたります。
      
    なお、酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは以下の通りです。
      
    ・酒気帯び運転:呼気中のアルコールの濃度が1リットルあたり0.15mg以上の状態での運転
    ・酒酔い運転:アルコール濃度にかかわらず、酒に酔っていてまともに歩けないなど運転が困難と思われる状態での運転
      
      
    ■違反点数はリセットできる
      
    違反点数のカウントには一種の救済措置があります。
      
    そのひとつが、1度違反をしてもその後に1年以上無事故無違反でいれば違反点数がリセットされるというものです。
      
    たとえば、3点の違反を犯したとしましょう。
      
    その後、1年以上無事故無違反で過ごせば、ゼロになるのです。
      
    その後に再び3点の違反を犯したとしても累積で6点にはなりません。
      
    リセットされたので3点とカウントされます。
      
    関連記事:「トラック運転手必見!ドライバーなら知っておきたい免許停止の基本知識と対策」
      

    免停期間はどうやって決まる?違反点数と前歴がポイント

    運転免許が停止される期間は一律ではありません。
      
    30日、60日、90日、150日、180日の6パターンあり、累積の違反点数とこれまでに免停になった回数とで期間が決まります。
      
    たとえば、これまでに免許停止処分を受けたことがなければ、5点までであれば免停になりません。
      
    しかし、1回免停になったことがある人は4点で処分の対象となります。
      
    以下は、免停の前歴と違反点数、停止期間についてまとめたものです。
      
      
    ■これまで免停されたことがない人
      
    ・違反点数6~8点:30日
    ・違反点数9~11点:60日
    ・違反点数12~14点:90日
    ※15点以上で免許取消になる
      
      
    ■1度免停された前歴がある人
      
    ・違反点数4~5点:60日
    ・違反点数6~7点:90日
    ・違反点数8~9点:120日
    ※10点以上で免許取消になる
      
      
    ■2度免停された前歴がある人
      
    ・違反点数2点:90日
    ・違反点数3点:120日
    ・違反点数4点:150日
    ※5点以上で免許取消になる

      
    関連記事:「トラック運転手なら要注意!免許停止になる点数と期間は?」
      

    免停処分を受けるまでの流れとは?まず通知書が届く

    なんらかの道路交通法違反を犯して点数が基準を超えたとしても、その場ですぐに免停になるわけではありません。
      
    点数が基準に達してから1週間~1カ月ほどで手元に通知書が届き、通知書に従って手続きを行った時点で処分が開始されます。
      
    手続きが完了するまでは、運転を続けることも可能です。
      
      
    ■免停になると届く通知書には2種類ある
      
    違反点数が基準に達すると「出頭要請通知書」か「意見の聴取通知書」のどちらかが郵送されてきます。
      
    出頭要請通知書は、免停期間や出頭指定日、出頭場所などが記載されている重要な通知です。
      
    原則として従う必要があり、放置すると罰則が科されることもあります。
      
    ただし、仕事などで指定日に指定場所に行けない人もいるでしょう。
      
    そのときは、事前に電話で連絡すると期日を変更することも可能です。
      
      
    意見の聴取通知書とは、検察庁で行う「意見の聴取」手続きに来るようにというお知らせです。
      
    意見の聴取は免停や取消の処分が適正かどうかを判断するために行われるもので、対象者は事故を起こしてしまった事情や理由などを述べることができます。
      
    必ずしも主張が通るわけではありませんが、認められて処分が軽減されるケースもしばしば見られます。
      
      
    ■指定場所へ出頭して手続きする
      
    通知書に指定された日になったら、必ず指定場所に赴きましょう。
      
    そこで書類を提出し、運転免許証を返納すれば手続き完了です。
      
    この後に、免停終了後の免許証の返還手続きや停止処分者講習についての説明も行われます。
      
    手続きが完了した時点から免停が開始されるので、出頭場所に車を運転して行くことのないようにしましょう。
      

    1回で免停になる違反とは

    ■危険度の高い違反は1回で免停に
    先述のとおり、違反点数が基準を超えると免停になります。
      
    前歴がないドライバーは6~8点で処分対象となるため、軽微な違反を1度や2度しただけで免停になることはありません。
      
    しかし、危険度の高い違反は点数が高いため1回で免停となります。
      
    たとえば、酒酔い運転は35点、無免許運転は25点です。
      
    スピード違反も時速50km以上で12点となり、基準を超えます。
      
    対物や対人事故も基礎点数に付加点数が加わるため、1回で免停になる可能性が高いです。
      
      
    ■点数に関係なく免停になることも
      
    基本的に、違反点数が基準に達すると免停処分です。
      
    しかし、なかには違反点数に関係なく免停や免許取消の処分対象となることもあります。
      
    それが、てんかんやアルコール依存症、統合失調症などの持病がある人が運転したケースです。
      
    安全に運転する能力を欠くと判断されて処分の対象となります。
      
    ただし、これらのケースがすべて免停や免許取消になるわけではありません。
      
    個別のケースごとに医師が診断し、公安委員会が判断します。
      

    免許停止処分者講習とは

    免停になったドライバーは、運転試験場や交通安全センターで行われる「停止処分者講習」を受けられます。
      
    受講は任意で、受けても受けなくても構いません。
      
    しかし、免停期間が短縮される可能性があるため、可能であれば受講すると良いでしょう。
      
    なお、講習は短期・中期・長期の3種類あり、免停期間によって受ける講習が変わります。
      
      
    ■短期講習の概要
      
    対象となるのは免停期間が30日間のドライバーで、講習は1日(6時間)行われます。
      
    講習を受けることで短縮される期間は20~29日です。
      
    費用が約1万4000円かかります。
      
      
    ■中期講習の概要
      
    対象となるのは免停期間が60日のドライバーで、講習は2日間、合計で10時間行われます。
      
    短縮される期間は24~30日です。
      
    費用が約2万3000円かかります。
      
      
    ■長期講習の概要
      
    対象となるのは免停期間が90~180日のドライバーで、講習は2日間、合計で12時間行われます。
      
    短縮される期間は35~80日です。
      
    費用が約2万8000円かかります。
      
      
    ■受講して期間が短縮されるケースとは
      
    講習を受けると最後に筆記試験が行われ、試験結果と受講中の態度によって免停期間を短縮する日数が決まります。
      
    たとえば、短期講習を受けて態度と試験の成績とが「優」のとき、適用される短縮期間は29日間です。
      
    30日の期間が29日短縮されるため、停止期間が1日で済みます。
      

    ドライバーが免停になると仕事はどうなる?内勤が一般的だが解雇されることも

    ドライバーが免停になると、運転業務ができません。
      
    この場合、ドライバーの処遇をどうするかは会社によって異なります。
      
    一般的には、運転しない業務に一時的に回されることが多いでしょう。
      
    たとえば、配車業務や倉庫作業などです。
      
    しかし、なかには免停になったドライバーはすぐに解雇する会社もあります。
      
    会社によって対応が異なるため、規則を確認しておくと良いでしょう。
      

    ドライバーにとって免停は死活問題!安全運転を心がけよう

    違反点数が一定の基準を超えると、免停処分を受けます。
      
    免停期間中は運転ができず、場合によっては即解雇されることもあるため、ドライバーにとっては大きな問題です。
      
    酒酔い運転のような悪質な違反だけではなく、軽微な違反であっても積み重なれば免停につながります。
      
    ドライバーとして、常に交通ルールの遵守と安全運転とを心がけるようにしましょう。
      

      
    ▼他の記事をチェックしたい方はこちら!
      
    関連記事:「覚えておきたい、免許の違反点数の確認方法と回復のタイミング」
      
    関連記事:「トラックはどれぐらいの速度違反で免停になるの?反則金や罰金についても知っておこう」
      
    関連記事:「トラック運転手は飲酒に要注意!酒気帯び運転の違反や免許の処分は?」
      
      
    ▼お仕事を探したい方はこちら!
      
    ドライバーの求人を探す

    合わせて読みたい関連記事

    「仕事FAQ」カテゴリの人気記事ランキング

    ドライバーマガジンカテゴリ

    ジョブコンプラスDで求人検索!

    運営者

    ドライバーマガジン編集部
    ドライバーマガジンは、トラック、タクシー、バスなどドライバーのお仕事に携わる方向けの情報メディアです。 ドライバーの職種の違いや免許の取得方法、職種別の年収情報など、お仕事を始めるために必要な情報から、タクシードライバーとして稼ぐコツなど、ドライバーのお仕事をしたいと思ったあなたが必要としている情報を届けます!是非ご覧ください!

    ジョブコンプラスD

    ドライバー・運転手のお仕事いっぱい!

    • 正社員
    • 未経験
      OK
    • 高収入

    ジョブコンプラスD

    まずは会員登録!

    • 最新のお仕事情報をメールでお届け!
    • あなたを採用したい企業からスカウトが届く!
    • 履歴書作成ができる!証明写真も簡単!

    会員登録(無料)

    会員登録のメリット

    じょぶコン吉

    キャンペーン

    ジョブコンプラス専門サイト

    PAGE TOP